失業保険の給付金額・・・年齢が20代半ばで派遣として2年半働いた場合に支給される金額はいくらになりますか?
退職前の過去の給与6ヵ月分とは振り込み支給額(手取り)でいいのでしょうか?
手取りの給与が平均で15~16万だった場合の金額を教えてください。
(会社都合)

50%から80%と言う意味もよくわかりません・・・。
何が基準になるのでしょうか・・・。

まったくの無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。

ちなみに、支給期間は勤務年数・年齢を考えれば3ヶ月だけですよね?
まず支給期間については年齢が30歳未満、勤続年数が5年未満の場合は90日になります。

50%から80%というのは、賃金日額(離職前6カ月間の賃金【手取りではなく保険など控除前の給与額】を180で割った額)の額が低いほど、1日に支給される実際の『基本手当日額』の比率が優遇されます。賃金日額が低いほど80%に近い金額が支給されます。
【例、賃金日額4,040円の場合、基本手当日額3,232円となり給付率80%。

賃金日額11,680円の場合、基本手当日額5,840円となり給付率50%となります】


給与を15万円で計算した場合、賃金日額は5,000円となり実際に支給される基本手当日額は3,811円となりそれに90日を掛けた342,990円が支給額になります。


ただし、賃金日額の額が前提になりますのでそれによっても支給金額は変わってきます。
『雇用保険受給資格者証』を交付された時に、正式に決定された賃金日額と基本手当日額が記載されていますのでその額が正式に受給できる金額になります。
失業保険の受給資格について。 12ヶ月以上雇用保険を払っていればとのことですが、例えば昨年の6?8月の二ヶ月間働き、退職、その後11月から今年の10月にかけて11ヶ月間働いても支給されるのでしょうか?
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
雇用保険は、間が離れていても、通算されます。2ヶ月の空白があっても平気です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。

【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
失業保険の受給資格について
現在、離職票を2枚持ってます。支給額が合算されると聞いて手続きをせずに
転職を繰り返してます。
今になって合算されない事を知り、ショックを受けてます。
今、失業保険の手続きをしたら
私の場合、どのように計算されるのでしょうか。

①H9.3~H20.5 A社
②H20.9~H21.11 B社

現在パートで働き、今月には社会保険に加入します。
近いうちに正社員として働きたいと思っているのですが、今すぐに転職した方がいいでしょうか。
それとも6ヶ月後の4月以降の方が受給資格を得ていいのでしょうか。

それとも現在の会社には社会保険を加入せずに
失業保険の手続きをすれば①と②との合算分は受給可能でしょうか。

ややこしくてすみません。
母子家庭であり、かなり切羽詰っている状況なんです。

どなたかわかる方、お力をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
【補足について】
補足ありがとうございます。
6月から10/19までは、雇用保険未加入、、、ですか。本当はダメなんですけどねえ。
10/20に雇用保険の被保険者になれれば、通算されます。11か月のブランクですからOKですね。
過去2年で11日以上出勤月12回もクリアできます。セーフです。
お金の面だけなら、前職のB社の給料のほうが良かったら、加入してすぐにやめたほうが、受給金額は多くなりますよ。
直近の6ヵ月の給与が基本になりますので。現在のパートのほうが、給与が良いなら、今のパート6ヵ月以上やったほうが良いです。加入してなかった3か月はカウントされません(っていうか、離職票に書かれません)。担当者が間違って書いちゃったら、さかのぼって加入させられちゃいます。
まあ、保険に加入してすぐにやめるのも、なんか気が引けるでしょうから、3か月くらい勤めて、辞めて、給付受けながら、就活ってのが良いのかな?
頑張ってください。
って、間違ってるかもしれないので、正確にはハローワークで一度聞いてみてください。電話でも答えてくれますよ。





現在の職場で加入されていなければ、過去の12年分は、、、、、残念ながら無効になっています。
離職後1年が雇用保険の受給期間ですので、B社を辞めて11か月ですから今から手続しても間に合いません。
今月中に資格取得をする必要があります。

今加入していれば、前職の離職から1年経過していませんので、過去の12年は通算されます。

ただし、支給金額に使う賃金日額の計算は、現在のパートの金額になります。

自己都合での受給要件として、過去2年間に12か月、11日以上出勤のあった日があれば受給できますので、
今、雇用保険に加入している状態で退職すれば、社の時の12か月が使えますから大丈夫です。

会社都合でやめる場合は、現在のパートで6ヵ月の加入&11日以上の出勤月6ヵ月が必要になります。

現在のパートがいつから始まって、雇用保険はいつから払っているのかがわかれば、もう少し明確な回答ができますが、、、
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