再就職手当てをもらう前に退職します。失業保険はもらえますか?
1月に会社を辞め、5月20日まで給付制限中でしたが先月就職し先月25日着でハローワークに再就職手当ての書類を送りました。が、今月24日に会社を辞める事になりました。再就職手当てについては在籍確認もまだされてなかったし辞めてしまうので諦めてますが、失業保険はどうなるのでしょうか?今回は1カ月程しか働いてないので自己都合で辞めても3カ月後ではないですよね?以前の資格だと21日からでしたが、一体どうなるのでしょう?また何か離職票とかいるんでしょうか?いつ貰う事が出来るのか、詳しい方教えて下さい。
1月に会社を辞め、5月20日まで給付制限中でしたが先月就職し先月25日着でハローワークに再就職手当ての書類を送りました。が、今月24日に会社を辞める事になりました。再就職手当てについては在籍確認もまだされてなかったし辞めてしまうので諦めてますが、失業保険はどうなるのでしょうか?今回は1カ月程しか働いてないので自己都合で辞めても3カ月後ではないですよね?以前の資格だと21日からでしたが、一体どうなるのでしょう?また何か離職票とかいるんでしょうか?いつ貰う事が出来るのか、詳しい方教えて下さい。
離職票は必要ありませんが、離職証明が必要になりますので、会社に書いてもらってください。
その離職証明を以て、基本手当の支給再開が出来ます。
再開の手続きをされてから待期7日の翌日から支給対象日になり、約3週後の認定日に支給決定され5営業日以内に振込されます。
【補足】
とりあえずは、退職後すぐにハローワークへ離職の申告に行ってください、その際に離職証明を求められるでしょうが、後日でも問題ありません、また就職が決まれば再度、再就職手当受給の申請してください。(受給資格がある間は可能です)
その離職証明を以て、基本手当の支給再開が出来ます。
再開の手続きをされてから待期7日の翌日から支給対象日になり、約3週後の認定日に支給決定され5営業日以内に振込されます。
【補足】
とりあえずは、退職後すぐにハローワークへ離職の申告に行ってください、その際に離職証明を求められるでしょうが、後日でも問題ありません、また就職が決まれば再度、再就職手当受給の申請してください。(受給資格がある間は可能です)
雇用保険と有給休暇について質問です。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。
まず雇用保険は入っておらず
社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。
退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?
私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。
まず雇用保険は入っておらず
社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。
退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?
私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
まずは就業規則を貰ってください
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください
退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう
補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です
次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません
総合的にみて、有給分はもらえると思います
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください
退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう
補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です
次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません
総合的にみて、有給分はもらえると思います
失業保険をもらう場合に,自己都合で会社を辞めた場合は,直ぐに支給されずに,待機期間が数ヶ月ありますが
もし,その期間内に次の職を見つけて仕事をした場合には,1円ももらえないのでしょうか。
それとも,早期就職ということで一時金みたいにして,総支給予定総額の何割かはもらえるのでしょうか。
もし,その期間内に次の職を見つけて仕事をした場合には,1円ももらえないのでしょうか。
それとも,早期就職ということで一時金みたいにして,総支給予定総額の何割かはもらえるのでしょうか。
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月のことですね。
再就職手当のことをおっしゃっているのだと思います。
それは、給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月についてはハローワーク又は厚労省認可の職業紹介事業所の紹介の職に就くことが一つの条件になっています。
それ以降は自分で探しても友人から紹介された職でもかまいません。再就職手当は支給されます。
給付制限期間中ならまだ基本手当は1日も受給していないですから100%残っていますよね。
それなら90日支給とすれば基本手当×90日×60%の再就職手当が受けられます。
再就職手当のことをおっしゃっているのだと思います。
それは、給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月についてはハローワーク又は厚労省認可の職業紹介事業所の紹介の職に就くことが一つの条件になっています。
それ以降は自分で探しても友人から紹介された職でもかまいません。再就職手当は支給されます。
給付制限期間中ならまだ基本手当は1日も受給していないですから100%残っていますよね。
それなら90日支給とすれば基本手当×90日×60%の再就職手当が受けられます。
無知な私に教えて下さい。今年3月で退職し、失業保険貰ってます。旦那の会社で扶養に入ってると言われましたが、自分で国保、年金、市県民税払ってます。
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
失業保険→雇用保険の基本手当の日額は3,611円を超えていますか?
3,611円を超えていると、年収130万以上とみなされ、雇用保険受給中は健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれません。
受給が終わったら、「給付終了」とハンコの押された「雇用保険受給資格者証」を「健康保険被扶養者異動届」と一緒に旦那さんの会社に提出して下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
そのあとは、国民健康保険料と国民年金保険料は納付する必要はありません。
国民健康保険の保険料は、月割り計算ではないので、それまでに払ったのが多すぎれば返却してもらえます。
逆に足りなかったら請求が来ます。
旦那さんの会社で扶養に入ってると言われたのは、あなたの今年の給与収入が103万以下なので、旦那さんは「配偶者控除」を申告出来るという意味だと思います。
3月で辞めた会社から「平成21年分 源泉徴収票」は貰ってありますか?
手元になかったら、連絡して交付してもらって下さい。
年収が103万以下だと、所得税は非課税です。
源泉徴収票の‘源泉徴収税額’に数字が入っていたら、確定申告すれば全額還付されます。
もし、年収が98万以上だったら生命保険料控除証明書を使って下さい。
住民税額に影響します。
確定申告をするのは、住所地の管轄の税務署です。
所得税を返してもらうだけの還付申告になりますので、来年年明け早々から可能です。
確定申告の時期2月16日~3月15日より前に行ってください、税務署がすいているので丁寧に説明してもらえます。
3,611円を超えていると、年収130万以上とみなされ、雇用保険受給中は健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれません。
受給が終わったら、「給付終了」とハンコの押された「雇用保険受給資格者証」を「健康保険被扶養者異動届」と一緒に旦那さんの会社に提出して下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
そのあとは、国民健康保険料と国民年金保険料は納付する必要はありません。
国民健康保険の保険料は、月割り計算ではないので、それまでに払ったのが多すぎれば返却してもらえます。
逆に足りなかったら請求が来ます。
旦那さんの会社で扶養に入ってると言われたのは、あなたの今年の給与収入が103万以下なので、旦那さんは「配偶者控除」を申告出来るという意味だと思います。
3月で辞めた会社から「平成21年分 源泉徴収票」は貰ってありますか?
手元になかったら、連絡して交付してもらって下さい。
年収が103万以下だと、所得税は非課税です。
源泉徴収票の‘源泉徴収税額’に数字が入っていたら、確定申告すれば全額還付されます。
もし、年収が98万以上だったら生命保険料控除証明書を使って下さい。
住民税額に影響します。
確定申告をするのは、住所地の管轄の税務署です。
所得税を返してもらうだけの還付申告になりますので、来年年明け早々から可能です。
確定申告の時期2月16日~3月15日より前に行ってください、税務署がすいているので丁寧に説明してもらえます。
雇用保険について教えてください。
無知ですみません。
インターネットで調べてみましたが良くわからない為詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
現在の状況は
・9月末に退職しました(派遣会社)
・離職票はまだもらっていない為ハローワークには行ってません(10月末まで待てば会社都合として離職票を頂けるそうです。
すぐにほしいようなら自己都合です。)
・日にちが確定していませんが遅くとも11月初めには再就職が決まりそうです(別の派遣会社)
今まで掛けていた雇用保険は次の会社でも引き継げるとの事で被保険者証を次の会社に提出すれば今まで掛けていた分が無駄にならないようです。
そうならば次の会社でも継続して払っていこうと思ってます。
以上の事からなのですが
①まず再就職手当て・就業手当てはこの場合もらえるのでしょうか(まずは離職票をもらわないとだめですよね)
もらえたとして、何年か後、いつの日か失業保険をもらう時、金額は少なくなりますか?
②会社都合、自己都合で違ってくるかと思いますが、自己都合でもさっさと離職票をもらってハローワークへ手続きに行ったほうが良いのでしょうか?
自分の気持ちとして、今まで雇用保険を払ってきてすぐに仕事を見つけたのだから再就職手当て・就業手当てがもらえるならもらいたいな。と思ってます。
わかりづらくてすみません。
今、どうゆう手順で進めて行った方が良いのかまったくわかりません。
ご指導のほど宜しくお願い致します。
無知ですみません。
インターネットで調べてみましたが良くわからない為詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
現在の状況は
・9月末に退職しました(派遣会社)
・離職票はまだもらっていない為ハローワークには行ってません(10月末まで待てば会社都合として離職票を頂けるそうです。
すぐにほしいようなら自己都合です。)
・日にちが確定していませんが遅くとも11月初めには再就職が決まりそうです(別の派遣会社)
今まで掛けていた雇用保険は次の会社でも引き継げるとの事で被保険者証を次の会社に提出すれば今まで掛けていた分が無駄にならないようです。
そうならば次の会社でも継続して払っていこうと思ってます。
以上の事からなのですが
①まず再就職手当て・就業手当てはこの場合もらえるのでしょうか(まずは離職票をもらわないとだめですよね)
もらえたとして、何年か後、いつの日か失業保険をもらう時、金額は少なくなりますか?
②会社都合、自己都合で違ってくるかと思いますが、自己都合でもさっさと離職票をもらってハローワークへ手続きに行ったほうが良いのでしょうか?
自分の気持ちとして、今まで雇用保険を払ってきてすぐに仕事を見つけたのだから再就職手当て・就業手当てがもらえるならもらいたいな。と思ってます。
わかりづらくてすみません。
今、どうゆう手順で進めて行った方が良いのかまったくわかりません。
ご指導のほど宜しくお願い致します。
以下の様に回答いたします。
>①まず再就職手当て・就業手当てはこの場合もらえるのでしょうか(まずは離職票をもらわないとだめですよね)
→もらえません。ハローワークにて雇用保険の給付手続き&求職申込みをして、最初の失業認定を受ける事が
必須条件です。
11月初めに再就職先が決まっているのであれば、雇用保険は再就職先へ引き継がれます。
>もらえたとして、何年か後、いつの日か失業保険をもらう時、金額は少なくなりますか?
→少なくなるでしょうね。確か来年からだったか忘れましたが、雇用保険の国庫負担分を廃止する様な事、
言っていた記憶があります(いつだったか忘れましたが)。
たとえそうでなくても、今後雇用保険の国庫負担分を廃止する話は出てくるでしょう。
そうなると、確実に減りますね。
>②会社都合、自己都合で違ってくるかと思いますが、自己都合でもさっさと離職票をもらってハローワークへ
>手続きに行ったほうが良いのでしょうか?
→離職票をもらってさっさと手続きしても、最初の失業認定日まで3週間近くあります。
その間に再就職先が決まった場合、再就職手当等はもらえません。
>自分の気持ちとして、今まで雇用保険を払ってきてすぐに仕事を見つけたのだから再就職手当て・就業手当てが
>もらえるならもらいたいな。と思ってます。
→再就職手当て・就業手当てをもらうと、今までかけていた雇用保険は0にリセットされます。
「雇用保険を払ってきてすぐに仕事を見つけたのだから再就職手当て・就業手当てがもらえて、雇用保険の加入期間は
このまま継続できる」、残念ながらそんな虫のいいシステムにはなっていません。あしからず。
>①まず再就職手当て・就業手当てはこの場合もらえるのでしょうか(まずは離職票をもらわないとだめですよね)
→もらえません。ハローワークにて雇用保険の給付手続き&求職申込みをして、最初の失業認定を受ける事が
必須条件です。
11月初めに再就職先が決まっているのであれば、雇用保険は再就職先へ引き継がれます。
>もらえたとして、何年か後、いつの日か失業保険をもらう時、金額は少なくなりますか?
→少なくなるでしょうね。確か来年からだったか忘れましたが、雇用保険の国庫負担分を廃止する様な事、
言っていた記憶があります(いつだったか忘れましたが)。
たとえそうでなくても、今後雇用保険の国庫負担分を廃止する話は出てくるでしょう。
そうなると、確実に減りますね。
>②会社都合、自己都合で違ってくるかと思いますが、自己都合でもさっさと離職票をもらってハローワークへ
>手続きに行ったほうが良いのでしょうか?
→離職票をもらってさっさと手続きしても、最初の失業認定日まで3週間近くあります。
その間に再就職先が決まった場合、再就職手当等はもらえません。
>自分の気持ちとして、今まで雇用保険を払ってきてすぐに仕事を見つけたのだから再就職手当て・就業手当てが
>もらえるならもらいたいな。と思ってます。
→再就職手当て・就業手当てをもらうと、今までかけていた雇用保険は0にリセットされます。
「雇用保険を払ってきてすぐに仕事を見つけたのだから再就職手当て・就業手当てがもらえて、雇用保険の加入期間は
このまま継続できる」、残念ながらそんな虫のいいシステムにはなっていません。あしからず。
失業保険について質問です。
9月15日に仕事がなくなって会社都合による退職になります
入社は去年の4月です
1.時給で仕事している
2.雇用契約書では必要なときに残業ありと書いてあるが実際はほぼ残業
3.最近は生産が少ないためほぼ残業なし
8月はお盆を挟むため給料が激減します(稼動11日)
9月は15日まで来なくても8月いっぱいでやめていいとのこと
仕事終了後数人残るのですが候補に入っている可能性はあります・・・
ここで問題なのですが
8月の給料を挟むと失業保険の計算が過去6ヶ月の給料÷日数なので少し減ってしまいます
7月の中間までは残業が多かったので8月の休み+ほぼ定時の給料は失業保険の計算にいれたくないのです
一応7月いっぱいで(あと数日ですがw)辞めてもいいとOKはもらっています
この場合7月いっぱいで辞めた場合自己都合の退社になるのでしょうか?
9月15日に仕事がなくなって会社都合による退職になります
入社は去年の4月です
1.時給で仕事している
2.雇用契約書では必要なときに残業ありと書いてあるが実際はほぼ残業
3.最近は生産が少ないためほぼ残業なし
8月はお盆を挟むため給料が激減します(稼動11日)
9月は15日まで来なくても8月いっぱいでやめていいとのこと
仕事終了後数人残るのですが候補に入っている可能性はあります・・・
ここで問題なのですが
8月の給料を挟むと失業保険の計算が過去6ヶ月の給料÷日数なので少し減ってしまいます
7月の中間までは残業が多かったので8月の休み+ほぼ定時の給料は失業保険の計算にいれたくないのです
一応7月いっぱいで(あと数日ですがw)辞めてもいいとOKはもらっています
この場合7月いっぱいで辞めた場合自己都合の退社になるのでしょうか?
あなたのプロフ拝見しましたが、年齢の記載がありませんので、一般的な話をします。自己都合退職と解雇では雇用保険の支給に大きな違いが出来ます。9月15日までは労働可能ですので、7月いっぱいで辞めると自己都合退職ということになります。そうすると「特定受給資格者」になることができません。特定受給資格者は所定給付日数で優遇されます(雇用保険法第23条第1項)。給付制限期間も短縮されます(同法第33条第1項)。
上記の法令をご参考になさって試算してみてください。
上記の法令をご参考になさって試算してみてください。
関連する情報