雇用保険について質問です。
3/31日に離職をし、つい最近離職票が届いたので昨日ハローワークに手続きに行ってきました。

その時、「失業等給付ガイドブック」を貰ったのですが、そこに雇用保険説明会が5/6日、
初回失業認定日が5/20日と記入されていました。

会社都合なので、待機7日後給付制限なしで失業保険は出るとの事です。

そこで質問なのですが、待機7日は説明会後から7日なのでしょうか?
それとももう今が待機中なのでしょうか?

宜しくお願いします。
申請日から待機期間は始まっています。
待機期間満了日は5月6日です。

5月7日からが支給対象日になり、5月20日の認定日には5月7日~5月19日までの13日分×基本手当日額が支給されます(振込は基本5営業日以内ですので、5月26日か27日でしょう)
次回認定日以降は28日ごとになり、28日分×基本手当日額が支給されます。
6月末に退職し、7月12日に離職票をもってハローワークへ行きました。
これから失業手当がもらえるまで約3ヶ月強は全くの無職状態になります。

支給されるまでの期間がながいので、この期間に短期のアルバイト(3週間程度。今の時期は夏休みなので夏休み限定のバイトがたくさんある)
をするときはやはり申告しなければいけないのでしょうか。
申告しなければバレルものなのでしょうか?

またきちんと申告した場合、もらえる失業保険の金額は変わってくるのでしょうか?

失業手当がもらえるまでの3ヶ月間(今からだと、8月、9月、10月)に必ずハローワークへ行かなければならない認定日がありますが、9月末から10月末まで日本にいない期間があります。ですので、10月の認定日はおそらく行くことが出来ません。
その場合は認定日をずらさざるおえませんが、それは認められるのでしょうか?支給日が延びるだけでしょうか?それとも金額も減らされてしまうのでしょうか?
待機期間中はバイトしてOKですよ。
受給金額にかわりはありません。

10月の認定日の件は、たんなる海外旅行となると、
ずらすことはできないと思います。
その分、支給日がのびます。
トータルでみれば、もらえる金額に差はありませんが、
支給される日が先送りになる形になります。

ただし、受給できる期間というのは定まっていますので、
あまりにも先送り先送り・・・としていると、
期限切れのようなもので、もらえなくなることもあります。

詳しくはハローワークの窓口で聞いてください。
不正受給しようとしているわけではないようですから、
窓口できいても大丈夫ですよ。
岩手在住です。
月々15万の夜勤のアルバイトをしているのですが、来月から人件費削減のため働ける時間が削られ半分の給与になると言われました。
妻もいますし、食べて行けません。妻もバイトで協力してくれていますが、さすがに自分の収入が8万では足りません。
それだけではなく、上司も代わり出勤するたび嫌みの嵐で出勤するのも辛いです。
そろそろ昼の仕事に転職しようと考えていた時期でもあるので、良い機会かどうかはわかりませんが
辞める時期を見極めているところです。
妻も社員にならないか?との話が先日きたようで有難いことです。
妻は夜の仕事を辞めて昼に何か仕事を見つけて、もし保険が入っていないようであれば自分の扶養に入ればいいと言ってくれていますし、
2人で働いた分を合わせて協力して暮らせいいと言ってくれました。


ここで本題です。
半年更新の仕事の契約なので3月に契約が切れます。更新しなければ4月から失業です。
自分から更新しない旨を伝えれば、自己退職になるのでしょうか?
仮に我慢できなくて今、自己退職をすると雇用保険は三カ月の待機ありますが失業保険の説明文を見ると自己退職でも
窓口で辞めた理由をきちんと説明すれば待機期間がなくて済む場合もあるとのことです。
その理由を上司によるパワハラと説明も可能なのでしょうか?
一番は窓口で説明を受けるのが早いのですが、気になってしかたなかったもので。
詳しいかた宜しくお願いします。
雇用保険に加入している条件で回答いたします。
パワハラというよりも、賃金が半分になったと言うことであれば「特定受給資格者」になりますから会社都合で退職が可能です。
その要件として「賃金が85%未満になったことに、若しくはなることにより離職した者」に該当します。
ハローワークに申請して認められれば待期期間がなく、1ヶ月くらいで受給できます。
証拠書類として賃金明細書(新、旧)を揃えておいたください。
失業保険の日額について!
月の平均が207000円で180で割ると6900円。私は30歳未満なので上限6290円の28日分
が貰えるという事でしょうか?
給付日額の計算には離職直前の6ヶ月間の給与合計が基本になります。
月平均207,000円であれば、207000×6=1242000、これを180で割ったのが賃金日額となります。
124200÷180=6900
6900円は賃金日額で支給される基本手当日額ではありません。
基本手当日額は、(-3w×w+73240×w)÷76400で計算します。
w=賃金日額
上記式で計算すると、基本手当日額は4745円になります。
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