会社都合で3月退職し、4月4日に雇用保険受給の手続きをしました。

初回認定日の前に臨時職員として5月から9月まで5ヶ月間働くことが決まりました。

5ヶ月のみで更新はありません。

このような場合、臨時職員が終わった後待機期間なしで失業保険を受給することはできますか?
臨時職員としての再就職が決まった時点で待期期間の消化がストップしてしまいますから、その日から4/10までの日数が待期期間として残っていることになります。

再就職が決まったことは正直にハローワークに申告してください。

9月に期間満了で退職した後は、再度ハローワークで手続をし、残った待期期間を消化した後に失業給付を受給することになります。
失業保険について
前職が加入期間1年半で8月に自己都合で会社をやめました。その後なにも手続きもせずに10月より派遣、半年契約で現在勤務中です。
この場合いまの派遣(3月いっぱいで辞めます)となった場合、失業保険はでますでしょうか?

回答お願いします。
退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の期間が通算可能です。
よって、前職を含めて2年間の期間になります。
自己都合、会社都合に関係なく受給は可能です。
ただし、退職理由によって12ヶ月の期間が必要なら前職との期間通算が必要ですから前職の離職票も用意してください。
確定申告の際、収入が103万以下の場合は、保険料控除などをしても還付金額は変わらないのでしょうか?
本年度70万円ほどの収入があります。
失業保険を別に40万ほどもらったのですが、この40万円は103万の額に含めないということでいいのでしょうか?

また、今年度途中まで働いていた会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収額が1万円程度なのですが、確定申告をした場合、この金額が全額戻ってくるのでしょうか?
保険を年間5万円程度払っているのですが、この場合、確定申告に保険料控除を提出してもしなくても還付金額は変わらないのでしょうか?
変わらないとしてもちゃんと申告するべきですか?
そのほかに通常控除の対象となる国民年金なども払っていました。
給与所得者の所得税の計算は次のとおりです。
給与収入-給与所得控除=給与所得
給与所得控除は最低65万円保障されており、基礎控除38万円はみんな差し引けますので合計で103万円までは所得税が掛かりません。
ですから、103万以下で他に生命保険料控除などがあっても所得税の計算に変わりません。

失業保険は非課税ですので含めなくて結構です。

途中でやめたと言うことは年末調整していないということですので、確定申告してください。全額戻ります。

確定申告の場合でも計算のやり方は年末調整と代わりがありませんので、103万以下の場合生命保険料控除を入れても計算の結果に変わりはありません。

生命保険料を提出するかどうかは自由です。

国民年金は社会保険料控除の対象となりますが、生命保険料と同様税金の計算に変化はありません。
ただ、国民年金・国民健康保険税については払った人の控除となりますので、同居のほかの家族で差し引いても特に問題はありません。
9月から留学する場合失業保険ってもらえないですか?
6/16に退職して、9月から10ヶ月留学します。
その場合、来年の6/16に申請を出して失業保険をもらうことって出来るのでしょうか?
それとも今先に申請を出したほうがいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当は失業状態にあって求職活動をしている(出来る)人にその活動を助ける目的で支給するものです、
留学している間は求職活動は出来ません、従って延長申請を退職後30日経過した後、することになります、
退職後、離職票を提出する時その説明があったはずですが、
失業保険に再び質問です。手取り16万10年勤務で失業保険は15万としたらひと月に15万?それとも15万を分割ですか?
自己都合退職だとして...

勤務年数10年未満だと、給付日数は90日。10年以上だと120日となります。
それから給付金額ですが、退職前の給料の6割程になりますので、16万円の6割程の96000円程度が支払われる事になります。
失業保険の申請をすると、基本日額というのが算出されます。その日額×給付日数になりますので、実際の金額は
申請を出してみないとはっきりとはわかりません。
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