求職者支援制度で開講されるWebデザイナーのクラスに応募したくて相談にいったのですが、遠回しに阻止され、応募にかんして具体的な説明をしてもらえませんでした。
雇用保険の受給資格があるから、ということかな、と思うのですが、募集には雇用保険の受給資格のない方を「優先します」とあるので、受給資格があっても応募はできるんじゃないかと思うのですが…。理由を聞いたら、「あなたは焦りすぎているから」「人数が足りずにクラスが開講されないかもしれないから」「1日も休んではいけないので」というものでした。説明が全然納得いかない上、では受講するにはどうすればいいのか、もわかりませんでした。
別のハローワークにおなじことを聞いてみたら、失業保険をもらった後に、開講されたら受けられる、みたいなこといわれましたが、それではその後生活できないし、開講予定が直前にしかだされないので。
いずれも岡山のハローワークです。移住して、臨時の職を得ましたが、もうすぐ契約期間が終了します。タイミングがちょうどぴったりだから応募したいのです。やっぱり「はっきり断れない」けど「応募はしてほしくない」というようなことでしょうか?
HPにもチラシも応募してはいけないとする条件はどこにもないのですが。
雇用保険の受給資格があるから、ということかな、と思うのですが、募集には雇用保険の受給資格のない方を「優先します」とあるので、受給資格があっても応募はできるんじゃないかと思うのですが…。理由を聞いたら、「あなたは焦りすぎているから」「人数が足りずにクラスが開講されないかもしれないから」「1日も休んではいけないので」というものでした。説明が全然納得いかない上、では受講するにはどうすればいいのか、もわかりませんでした。
別のハローワークにおなじことを聞いてみたら、失業保険をもらった後に、開講されたら受けられる、みたいなこといわれましたが、それではその後生活できないし、開講予定が直前にしかだされないので。
いずれも岡山のハローワークです。移住して、臨時の職を得ましたが、もうすぐ契約期間が終了します。タイミングがちょうどぴったりだから応募したいのです。やっぱり「はっきり断れない」けど「応募はしてほしくない」というようなことでしょうか?
HPにもチラシも応募してはいけないとする条件はどこにもないのですが。
<もうすぐ契約期間が終了します
現在、勤務中だからではないですか?
失業保険受給中でも、期間が延長され、受講、受給できるはずですが。
現在、勤務中だからではないですか?
失業保険受給中でも、期間が延長され、受講、受給できるはずですが。
定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
長年お勤めになられて、ご苦労がたくさんおありだったと思います。
ご質問者さまの文面を読み、会社の態度に本当に憤りを感じます。
まず、失業保険の給付ですが、65歳がひとつの境目になってるようです。
65歳に到達する以前から雇用され、かつ、65歳以降に退職された場合は「高齢求職者給付金」となり、
~被保険者期間~
1年以上→50日
1年未満→30日
支給されます。(確か一括支給かと)
64歳までは、雇用保険の加入期間によって
~被保険者期間~
10年未満→90日
10年以上20年→120日
20年以上→150日
受給できます。(自己都合退職、または定年退職の場合)
ですので、給付も65歳に達するかしないかで、大きく変わるのです。
質問者さまの会社は、就業規則周知の義務を怠っており、かつ、退職に関しても一方的な話だと思いますので、退職理由は「自己都合」ではなく「会社都合」が妥当だと思われます。
会社都合退職ですと、被保険者期間が20年以上だと240日になり、また給付制限もなく、すぐに失業保険を受給できるなど、様々大きく変わってきます。
しかし、お話のような会社ですと、どう出てくるかわかりませんね。
退職金などはどうですか?時間がほとんどないかもしれませんが、今一度、就業規則を読まれて、ご確認してください。
質問者さまが、定年退職されて、ゆっくりされるのもひとつの方法かもしれません。
いずれにせよ、会社と話し合われ、ご納得し、金銭面や待遇面で、一番良い形になるのが理想ですが、難しいようでしたら、ぜひ労働基準局に相談してみてください。
傷病手当は報酬日額の2/3が受給できます。(最長1年6ヶ月)こちらについても、教えていただけると思います。
今まで長年、会社の為に頑張ってこられた質問者さまです。泣き寝入りせず、どうかお身体大切に。
ご質問者さまの文面を読み、会社の態度に本当に憤りを感じます。
まず、失業保険の給付ですが、65歳がひとつの境目になってるようです。
65歳に到達する以前から雇用され、かつ、65歳以降に退職された場合は「高齢求職者給付金」となり、
~被保険者期間~
1年以上→50日
1年未満→30日
支給されます。(確か一括支給かと)
64歳までは、雇用保険の加入期間によって
~被保険者期間~
10年未満→90日
10年以上20年→120日
20年以上→150日
受給できます。(自己都合退職、または定年退職の場合)
ですので、給付も65歳に達するかしないかで、大きく変わるのです。
質問者さまの会社は、就業規則周知の義務を怠っており、かつ、退職に関しても一方的な話だと思いますので、退職理由は「自己都合」ではなく「会社都合」が妥当だと思われます。
会社都合退職ですと、被保険者期間が20年以上だと240日になり、また給付制限もなく、すぐに失業保険を受給できるなど、様々大きく変わってきます。
しかし、お話のような会社ですと、どう出てくるかわかりませんね。
退職金などはどうですか?時間がほとんどないかもしれませんが、今一度、就業規則を読まれて、ご確認してください。
質問者さまが、定年退職されて、ゆっくりされるのもひとつの方法かもしれません。
いずれにせよ、会社と話し合われ、ご納得し、金銭面や待遇面で、一番良い形になるのが理想ですが、難しいようでしたら、ぜひ労働基準局に相談してみてください。
傷病手当は報酬日額の2/3が受給できます。(最長1年6ヶ月)こちらについても、教えていただけると思います。
今まで長年、会社の為に頑張ってこられた質問者さまです。泣き寝入りせず、どうかお身体大切に。
先月1年以上働いた会社を退職し、すぐに次の会社へ転職いたしました。
前の会社では自己都合による退職でしたので雇用保険を払っていましたが失業保険をいただく前に再就
職した形になります。
しかし、新たな会社では雇用保険がありませんでした。会社の都合で解雇になりそうなのですが、この場合失業保険の受給資格がないのでしょうか?今の会社で3社目になりますが、いままで次が決まって辞めていたので解雇となるとローンが払えなくなってしまいます。
雇用保険について話し合っていた矢先のことだったのでどうしていいかわかりません。どうしたらよいのでしょうか?
前の会社では自己都合による退職でしたので雇用保険を払っていましたが失業保険をいただく前に再就
職した形になります。
しかし、新たな会社では雇用保険がありませんでした。会社の都合で解雇になりそうなのですが、この場合失業保険の受給資格がないのでしょうか?今の会社で3社目になりますが、いままで次が決まって辞めていたので解雇となるとローンが払えなくなってしまいます。
雇用保険について話し合っていた矢先のことだったのでどうしていいかわかりません。どうしたらよいのでしょうか?
前社の離職で雇用保険の手続きをされましたか?
している→前社の離職で基本手当の支給を受けられます(受給資格者証の提出)
理由 新たな受給資格を取得していないため
していない→前社の離職で基本手当の支給を受けられると思われます(離職票の提出)
理由 前社の離職で受給資格があるため(離職の日以前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上)
また仮に離職理由で3ヶ月の給付制限がかかっても安定した職業に就けば再就職手当が支給されます(待機満了後1ヶ月間は、職安又は職業紹介事業者の紹介に限る)
している→前社の離職で基本手当の支給を受けられます(受給資格者証の提出)
理由 新たな受給資格を取得していないため
していない→前社の離職で基本手当の支給を受けられると思われます(離職票の提出)
理由 前社の離職で受給資格があるため(離職の日以前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上)
また仮に離職理由で3ヶ月の給付制限がかかっても安定した職業に就けば再就職手当が支給されます(待機満了後1ヶ月間は、職安又は職業紹介事業者の紹介に限る)
失業保険適応になりますか?
昨年末で退職しました。
事情があって求職活動を一月末から始めました。
三月頭の現在まで数社受けましたが、まだ決定していません。
ちなみに現在3社に応募
している状態で結果待ちとこれから面接があります。
前職では12か月以上の雇用保険期間は満たしています。
この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?
ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。
色々調べましたが、申請資格があるのかいまいち分からず、質問させて頂きました。
昨年末で退職しました。
事情があって求職活動を一月末から始めました。
三月頭の現在まで数社受けましたが、まだ決定していません。
ちなみに現在3社に応募
している状態で結果待ちとこれから面接があります。
前職では12か月以上の雇用保険期間は満たしています。
この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?
ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。
色々調べましたが、申請資格があるのかいまいち分からず、質問させて頂きました。
>>前職では12か月以上の雇用保険期間は満たしています。
これは、「満たすだけの期間は働いていた」という意味にも取れますが、この期間中は、当然、雇用保険の被保険者であった、ということでしょうね?
被保険者でなければ、もう最初から話が違ってきます。
在職中は、雇用保険の被保険者資格取得をしていて、所定の被保険者期間12がヶ月を満たしているとして、その段階では『受給資格あり』というだけで、自動的に受給はできません。
受給資格があるものが、受給のために手続きをしてから、受給が開始されます。
>>この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?
ですから、過去に失業して求職していた期間がありました、と言っても、ハローワークで手続きをしていない限り、受給は始まりません。
離職票を持って、ハローワークで求職申込の手続きをして、その後の失業期間からの受給です。
>>ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。
自己都合、ということで、これからハローワークで手続きにいったとして、7日の待期期間と、3か月の受給制限があり、その後から、ようやく受給開始ということになります。
手続きをしていなかった1月末から現在の分の受給と考えておられるのなら、「それは無理。できません」から、早い手続きをされますように。
これは、「満たすだけの期間は働いていた」という意味にも取れますが、この期間中は、当然、雇用保険の被保険者であった、ということでしょうね?
被保険者でなければ、もう最初から話が違ってきます。
在職中は、雇用保険の被保険者資格取得をしていて、所定の被保険者期間12がヶ月を満たしているとして、その段階では『受給資格あり』というだけで、自動的に受給はできません。
受給資格があるものが、受給のために手続きをしてから、受給が開始されます。
>>この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?
ですから、過去に失業して求職していた期間がありました、と言っても、ハローワークで手続きをしていない限り、受給は始まりません。
離職票を持って、ハローワークで求職申込の手続きをして、その後の失業期間からの受給です。
>>ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。
自己都合、ということで、これからハローワークで手続きにいったとして、7日の待期期間と、3か月の受給制限があり、その後から、ようやく受給開始ということになります。
手続きをしていなかった1月末から現在の分の受給と考えておられるのなら、「それは無理。できません」から、早い手続きをされますように。
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