私は現在事務員をしていますが、いつも雑用または突発的に起こる仕事をやらされます。
現在会社が休業状態でハローワークより助成金をいただいているので、休んでも給料ほぼ満額という状態です。
そこでなんですが、Aさん(経理事務)とBさん(工場事務)がいますがAさんは病欠で長期休むことになりました。
私はAさんの代わりに経理事務に回され休むことができなくなりました。
Bさんは経理事務はわからないので休業で休みます。
私だけ休めない状態がもう1年以上続いています。休んだ分給料が低いならいいのですが、休まないと損と言う考えが頭から離れずメンタル的にきつい状態です。

しかも今後事業の立て直しのため、従業員を全員解雇にし失業手当を貰っている間に立て直しもう一度いる人材だけ採用するようなのですが、私は通常業務があるため解雇されたあとは失業保険をもらわずに日給(現在月給制)でバイト感覚できて欲しいと言われました。他の方は毎月数日しか出勤せずほぼフル出勤の私と同等の給与をもらって私が、日給で働いている間に家にいて失業保険をもらいます。

私は毎日働くのには当たり前ですが文句はなくもっともっとバリバリ働きたいのですが、現状の会社では働いたら損と思って憂鬱です。

不景気で転職先もなく、今やめて他へ行くと確実に給料が下がり通勤時間が伸びます。

私は再雇用してもらうために会社の言うとおり従うしかないのでしょうか?
多少は交渉はできると思いますけど。
ハローワークの職員がね、「経理事務の経験がある人はいくつに
なっても就職に強いんですよ」とおっしゃってましたよ。

工場事務のBさんは解雇されたままフェイドアウトかもしれませんし、
再就職先を探しても容易には見つからないかもしれませんね。

私は30過ぎてから一般事務だと潰しがきかないってことに気付いて
日商簿記1級を取得しましたが、実務経験がないと経理事務には
なかなか採用されなくて苦労しました。

経理事務の実務経験は、今後あなたの身を助けることになると
思いますよ。
働けない(働き口がない)妊婦は失業保険をもらう事はできないのでしょうか?
妻が妊娠しまして、仕事が続行不可能なので退職しました。
失業保険を申請したところ、

失業保険は就職活動をする人の支援であって、
妊婦(6ヶ月)では就職活動はできないので失業保険は出せません。
出せるのは出産後からです、と言われたようで。

実際働けない(働き口がない)妊婦が失業保険貰う事は不可能なんでしょうか?
私の給料ではちょっと厳しいので何か他に国の支援的なのはありますか?
・・・・・・・・・

退職後では、どうしようもありません・・・。
退職前で、切迫流産等の疾病を併発であれば、傷病手当の可能性もあったのですが・・・。
産休、育休手当も退職していれば無理です。

失業保険も無理です。
理由はみなさんの仰る通りです。
しかも、就業中でも、出産前6週間と出産後8週間は労働禁止期間ですし、その後、育休期間も必要でしょう。
従って、失業保険の給付期間延長の申し出をしておいた方が良いです。

行政の支援を受けれるかどうかは、市役所等で聞いてください。
心が折れそうです。。
8月にリストラされ就職活動していますが全く見込みがなさそうで職業訓練校にも落ちました。36歳女性です。
失業保険が1月で切れるので短期のバイトか派遣で食いつないでいくしかないのでしょうか、それでも厳しい状況のようです。精神安定剤を飲んでいますがそれ以前に心を病んでしまいそうです。
短期バイトでもすぐにでも働き始めた方がいいのでしょうか。。
大丈夫でしょうか。
まず、自分を責めないでください。リストラも職業訓練校もこのご時世ですからという考え方にしてください。
アルバイトをしながら金銭的に多少余裕が出てくれば、精神は安定すると思います。

私はあなたと同じような人を見てきました。友人の事例ですが、
彼は、介護施設か知的障害者などのお世話のバイトを見つけ、そこにいる弱い立場の人の生活の実態を知ったそうです。
己の甘さを知り、かれらと触れ合うことで元気になり、前向きになり、転職に成功しました。

まずは、アルバイトでもよいから来年の4月までには就職するぞ!という長期的なスパーンでがんばって下さい。
失業保険の有休消化について。
退職後、9日残っている有給を消化する予定です。失業保険の基本手当は離職後の直前6ヶ月とお聞きしました。9日しか働かなかった月も直前6ヶ月の最後の月にカウントされるのでしょうか?そうすると、180で割った場合手当が少なくなってしまう気がして気になりました。また、被保険者期間の受給資格の注意書きには11日以上働いた月が12ヶ月以上必要とのことでしたが、この内容と上記の基本手当の内容は関連しているのでしょうか?関連している場合、9日しか働かなかった月になるので被保険者期間の受給資格に該当していないので、カウントはされないような気がするのですが、どうなのでしょうか?
年次有給休暇を9日取得している月の実労働日数が9日である場合は、11日以上ではありませんのでその月は対象外です。
今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。

昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。

そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?

また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。

失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??

また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?


たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。

また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
扶養には税の扶養控除(配偶者控、配偶者特別控除)と
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。

-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます

>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。

>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。

>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
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