11年働いた会社を退職しようと思います。
会社の条件が悪く、有給を取らないように言われ今まで捨ててきました。
ただ辞めるのも悔しいので、有給をもらえなかった事を違法だと騒ぎ、セクハラも場合によってはおもてざたにすると騒いで退職理由を会社都合にしてもらおうと思います。
ただ、只今妊娠しており失業保険は受け取り時期を延期してもらいたいのです。妊娠を理由に会社は解雇できないのでこの場合受け取り時期を延期してもらえますでしょうか?

余談ですが、この会社は今まで妊娠した社員は『様子が悪いから辞めてくれ』といわれ皆自己都合で辞めていきました。つわりがひどい人も迷惑そうに見られてました。本当に人でなし上司です。
11年間大変お疲れさまでした。

つらい環境の中で、大変だったと思います。

失業保険は、妊娠とのことで延期できたと思います。ハローワークで確認して下さい。

ただ、騒ぎたてて辞めるのはどうなのでしょうか?

悔しい思いをしたのは分かりますが、残っている従業員に悪影響は及びませんか?

どうしてもやるなら、慎重にしたほうがいいと思います。

会社自体でなく、その上司を追い込むように。
失業保険についてお伺いします。自己都合にて退職し、90日は、支給はないという事ですが、2回目の認定日は、6月19日になっております。
保険の手続きをして、7日後の待機期間がすぎ、2回目の認定日までに、3回の就職活動は、済んでおります。その場合、実際、保険のお金が、口座に入るのは、何日になるのでしょうか?
2回目の認定日が6月19日ということですが、まず、あなたの受給資格者証を見てください。
7日の待期満了日と給付制限3か月の期間があると思うのですが。

給付制限期間が明けた翌日から2回目の認定日前日(6月18日)までが2回目認定日の受給対象期間になると思います。ただし、失業の状態を窓口で確認されるので、もし、この受給対象期間に1日バイト等した日があればその日の分は受給できません。(不認定になります。)

分かりやすいように例えを出すと、
あなたの給付制限が6月10日までだとした場合、
6月11日~6月18日までの8日分を19日に認定され受給できるということです。
ただし、上に書いたようにバイト等した日がもし1日あったとすると、19日に失業の状態と認定されるのは7日分となります。
2日バイトした日があれば5日分の受給です。
受給できなかった分は、残日数に残ります。
因みに、バイトはあくまで単発的なものという考え方になります。
また、必ず安定所に申告が必要です。


入金についてですが、失業保険が口座に入るのは認定日から銀行の4営業日~6営業日のようです。
安定所の職員さんに聞いても入金日は分かりません。銀行次第です。
ただ、6月19日は木曜ですから、入金は翌週でしょうね。残高照会する等して確認となります。
雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
問題外です。失業受給は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。1か月とはいえ就職してる時点では受給資格がないです。

現在の職を失ってからの申請になるんだけど、受給計算方法は退社半年前の総支給額/180 の6割程度が1日の支給額です

現在勤めてる会社の書類では受給資格がないんで 6年勤めた会社の書類が必要なんだけど その6年の会社退社半年前です。ボーナスは計算外

補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
バイト終わってから受給申請するのであれば受給申請前の就業などは関係なくなります

それから受給日数はちょっとあいまいですね。会社都合には変わらないけど完全に倒産という理由であれば特定受給資格者となり受給日数が優遇されます。通常だと 質問者の受給日数は3カ月です
国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。

失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。

あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。

①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?


②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。

分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
>①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?

10月分は払う必要はありません、ただし精算したときに不足分を請求されることはあります、それはあくまでも9月分までの不足分を請求されたもので10月分を請求されたわけではありません。

>②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?

それはできません、11月1日に支給終了の印をもらってから手続して遡って資格取得日を認めてもらうことになります。

>病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。

ですから一時的に全額払ってあとで夫の健保に差額分の7割を請求することになります。

(補足)
要するに扶養になれない期間は所定給付日数の期間だけです、入金日は関係ありません。
例えば退職の場合でも退職した翌日から扶養になれます、最後の月の給与が振り込まれてからでないと扶養になれないなどということはありません。
失業保険についてなんですが、五年ぐらい務めた会社を退職してすぐに別の会社に就職して、一ヶ月ちょっとで退職しました。二つの会社との社会保険、雇用保険に加入してました。このような場合、
失業保険は支給されるのでしょうか?
離職表は両方とももらってません。
1ヶ月では単独で受給資格が発生しませんから、前職と通算しなければなりません。
そのためには2社の離職票が必要になります。
問題なのは、前職が会社都合で今回が自己都合の場合は1ヶ月ちょっとでも直近の理由が採用されるので自己都合になってしまいます。逆の場合は得なんですが・・・。
扶養を抜けて社会保険に加入の件について
103万の壁を超えないよう、4月からキャディの仕事をすることにしました。
ギリギリのラインで103万を超えないよう考慮してくれるようです。
そこで質問なんですが
キャディの仕事をすると、私側の職場で健康保険に加入しなくてはなりません。
そこで主人の会社にその有無を伝え、抜かなければなりません。
そうなると月々扶養手当として頂いていた16.000円はどうなってしまうのでしょうか?
もらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるとしたら103万を超えていなければ、失業保険だったり、確定申告の時に
戻ってくる仕組みになっているのでしょうか?
それとも-16.000としてあきらめるしかないのでしょうか?
お分かりになるかた、ぜひお願いします。
「扶養手当」という名目の給料は、会社ごとに規則で支払基準を定めるものです。(中には、扶養手当自体がない会社もあります)
ですから、ご主人の会社に直接確認されない限り、このサイトで正しい回答を得ることはできません。
例えば、税制上の扶養家族であることが支給要件となっているのであれば、103万円を超えなければ支給されますし、社会保険上の扶養家族であることが要件であれば、社会保険加入の状態で働かれている期間については支払われないことになります。
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