失業理由
退職理由について質問です。
今派遣でA社で1年半くらい働いていて6月の契約更新を機にこのA社での就業を辞めるつもりです。
次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため、A社の人事に相談して「会社都合」で辞めさせてもらいたいと思っています。小さい会社で円満退社になると思うので交渉はできると思いますが、会社都合で派遣契約を切るとA社側に「デメリット」はありますか?
「自己都合で待機期間なしに失業保険をもらう方法を」他にご存知でしたらアドバイスお願いします。
※学校などは考えていません。
会社都合・自己都合は、事実に基づいて行われなければなりません。お願いして会社都合にすることはできません。公的機関へ「助成金」や「補助金」の申請が行える権利を有していても過去に会社都合によって退職者が出た場合、その申請は無効となることがあります。「自己都合」の場合「待機7日」「給付制限3ヶ月」は、かならず要します。
9・15に会社を退職いたしました。
18年4月~19年9月まで働いていましたが、その間、時間外労働が、毎月平均44時間でした。
ちなみに月平均休みは年末年始、お盆、夏休みも入れて5日です。
これは失業保険の給付制限がかかりますか?
直近3カ月の残業が45時間以上は制限がかからず失業保険を受け取れると書いていましたが、
私の場合、直近は、41.5h 42h 45.2hでした。
これは、ハローワーク職員の方に相談のうえ、多少、融通がきくものなのでしょうか?

以前の仕事が時間的にきつく、次はじっくり選んで職探しをしたいので早めに失業保険をもらいたいのですが。。。

教えて頂きたいです。。
自己都合で退職の場合、「特期期間7日間+待機期間3ヶ月」は雇用保険の失業給付を受ける事ができません。

「特定受給資格者」の基準に、
離職の直前3ヶ月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えて残業が行なわれた為、生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政期間から指摘を受けたのにもかかわらず、事業所において改善が行なわれなかったため離職した方
がありますが、あなたは当てはまるのでしょうか???

単に残業が多いという事だけではダメで・・・行政機関から法令違反の指摘があったのに会社で改善が行なわれず、そのために離職した方というのが特定受給資格者(7日目の特期期間後に直ぐ失業給付が出る)の条件ですよ。
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??


Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。

A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
待機期間というのは7日間のことですか?それとも自己都合での3ヶ月の給付制限中ですか?
社保の扶養の認定や手続きについては会社やその組合によっていろいろ異なりますので、ご主人の会社にその旨報告して指示に従ってください。給付の制限期間中は扶養になれる場合も多いようですが、その期間も扶養にはなれないという場合もあるようです。
お書きになっている条件はそのとおりですが、その130万といのは1月から12月ではなく収入の異動のあった時から未来に向かっての見込み額です。つまりもうひとつの目安として130/12ヶ月=108333円を超えないというのも条件に入っている場合が多く、失業手当をもらっている場合は、その期間や総額に関係なく日額が130万/365日=3611円以下であることを規定にしている場合が多いようです。
つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが一般的です。
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