失業保険給付について質問です。
給付制限3ヶ月中に就職したら、再就職手当金は支給されますか?また、再就職手当のみ支給ですか?
受給しなかった日数(10年未満だったら90日)はそのまま抹消されてしまうのでしょうか?
どうかアドバイスをお願い致しますm(__)m
ハローワークのようなお国から認可された再就職支援機関以外の紹介等で就職の場合と思われますが、その場合、待機期間(7日間)満了後1ヵ月経過していれば、再就職手当の支給は可能なはずです。
手続きの件もありますので、早めにハローワークへ出所願います。
またご存じだと思いますが、再就職手当時の日額は雇用保険基本日額の限度額より低く設定されていて、また日数がまるまる残っていても半分の45日分しか受給されません(残日数が2/3以上残っている場合は残日数の50%)。
5月いっぱいで会社を自己退職し6月の中頃に失業保険を貰う手続きに行こうと思います。6月からバイトをした場合失業保険はもらえなくなりますか?
因みにバイトの内容は仕分け作業・時給900円・一日3時間・週に3~4日です。あと、失業保険を貰いながらバイトなどは出来ないのでしょうか?
時給とか、週に何日の出勤って問題じゃありません。

「賃金はもらっていないけど仕事を手伝った!」
って言うのもダメです。

早い話が
失業保険を受給するには『何もしないで遊んでなきゃダメ!』
ってことです。

>失業保険を貰いながらバイトなどは出来ないのでしょうか?
出来ません。

万一、その事態が発覚すれば不正受給とみなされ、
受給資格は剥奪。
受給した失業保険は3倍返し。

自己都合による退職のために90日間の給付制限の期間内でも
バイトや、仕事のお手伝いに行ってもダメです。
こんにちは。失業保険について
ハローワークで失業保険の手続きの際、退職理由ですが、一応自己都合になるのですが、実際上司5名から退職金払うから自己都合で退職するか、意義があるなら文句言って解雇(退職金無し)かと言われしぶしぶ自己都合にすることになりました。嫌がらせがあり事実確認もろくにしてもらえず、今回で2回目だからと。。。 で、手続きのときにハローワークの人に、上記内容と1ヶ月の労働時間が230時間(残業約50時間)と通勤距離が往復80KMもあり精神的・身体的に苦痛も理由があるのでそのようにしいったら会社に問い合わせされますか? 失業保険もすぐに支給してほしいと思ってるので、よいアドバイスよろしくお願いいたします。
後で離職理由に異議を申し立てればハローワークは必ず、裏をとります。よってあなたの会社に連絡いくのは間違いないです。あとは会社の返答次第でしょう。ここで会社側から離職理由を裏づける客観的証拠が提出されればあなたの異議は却下。出てこなければ両者の話をきいてより確からしい方をハローワークが採択する事になります。
会社都合の解雇後、失業保険の申請前に数ヶ月バイトしたい場合。
6月末会社都合の解雇で給付期間が240日あります。
失業保険の金額では生活に不安があるので、失業直後3ヶ月だけアルバイトをして、お金を貯めてから、
ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。
そのほうが就職先の増えそうな来年春まで失業保険をもらえるため、、
または市役所などのアルバイトも春からの採用が多いので、、
何か問題はあるでしょうか。
直前の職場勤務が6ヶ月未満なら、その前の職場の離職票を持って給付手続きに行ってもいいんですよね。
もし、私の解釈が間違っていたら保険がもらえないとか減らされることになりはしないかと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
〉直前の職場勤務が6ヶ月未満なら
意味が分からない。

「再度雇用保険に加入したら」のつもり?
失業保険の基本手当てと扶養にについて教えて下さい。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
税制面の扶養(配偶者控除)と社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基準となる金額も年収のとらえ方も全く異なることを認識してください。
まず、税制面ではあなたの1月から12月までの実年収額が「103万円以下」であることが要件であり、課税対象でない雇用保険の基本手当は収入とみなされません。
したがって、あなたの1月から12月までの基本手当を除いた年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
一方、社会保険については、見込年収額が「130万円未満」であるかどうかで判断され、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
この場合、見込年収額ですから、過去に受けた基本手当等のことは問われません。
つまり、現在の一月あたりの定収入が108333円以下であることが要件となります。(108333円×12ヶ月<130万円)
なお、あなたの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。
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