今年3月31日付けで退職しました。失業保険をもらわずにすぐに海外留学したのですが、もったいないので帰国してから失業保険をもらおうと思っています。来年1月頃に帰国予定なので、3ヶ月の給付制限と3ヶ月の給付期間を合わせると権利期間を過ぎてしまいます。そこで職業訓練に通って給付制限を解くという方法をとろうと思っていますが、2月から3ヶ月間の職業訓練に通ったとした場合、4月に訓練が終わりますが、その場合給付期間はどうなるのでしょうか?3月までの2ヶ月分しかもらえないのですか?
職業訓練終了まで延長されます。

問題は2月開講の職業訓練があるか。(年間計画を確認して下さい。住所管轄地によって違いますから)
またあったとして申し込みがいつかということ。
次に合格できるかでしょうね。
給付残日数(離職後1年以内の)やそれ以前の求職活動などの点で楽観できません。
かなり狭き門です。
派遣社員として、昨年の一月から今月いっぱい迄、三ヶ月毎の期間満了の雇用形態で就業をしてまいりました。雇用形態上、会社からの更新なしの通告であっても、自己都合になる様です。
失業保険の給付を受ける場合、自己都合だと三ヶ月の待機期間がありますが、この期間中にアルバイト等は可能ですか? 週に20時間以内であれば、可能と聞いたことがあるのですが、正確な詳細を御存知の方、御ねがいを致します! 又、アルバイトが可能でも、給付額が減ったりする様なことはありますか??
契約期間満了で、会社都合で更新されなかったら会社都合扱いになると思いますが。派遣の場合は、次の派遣先を紹介されたのに断った場合は自己都合扱いになります。例外的に、最初から上限年数等が決まっていて上限で期間満了になったり、最終契約時に本契約を持って最終契約とする旨事前に通告されていたら、契約期間満了となり、会社都合にはなりませんが、3ヶ月の給付制限はかかりません。

ご質問の三ヶ月の給付制限期間ですが、アルバイトは可能です。週20時間未満であれば、給付制限あけの2回目の認定日に働いた日を申告すればOKです。週20時間以上であれば、基本は就職日の前日にハローワークへ行って就職の届出をしましょう。その際短期のアルバイトですといっとけばよいです。
手続き後、7日間の待期期間があるので、アルバイトをするのは8日目以後にしましょう。その後退職して、退職証明書を記載してもらい、給付制限が終わるまでにハローワークへ行って再度求職申し込みを行えば影響ないです。
【外国人の彼氏を日本に招くには??】
東南アジアに彼がいます。彼は日本に来たことがないので、一度は日本に来たいと言っています。(一応結婚を前提にしてるので)
私がinvitationを送るか(ただし、現在無職で失業保険受給中。昨年も派遣で半年ほど働いたのみ。貯金は100万程度はあり。)、彼の弟(日本に留学中)がinvitationを送るか、どちらがビザがおりる可能性が高いでしょうか?
別に結婚してるわけでもないので法的にはただの”男女の友達”となんら変わりない。血縁関係にある弟が招待したほうが可能性が高い気はするのですが、ただ弟も働いてるわけではないのでそもそも招待ができるのか知りませんが。

もしご経験、知識のある方がいらっしゃいましたらご教授願えませんか?
ちなみに、私が招待する場合、無職ではだめ?貯金はいくらくらいあればいいんでしょう…。
短期滞在のビザを申請する際は、申請人と招へい人との関係を証明する書類を添付しなければなりません。その際、恋人や婚約者を呼ぶためには、手紙とか、メールとか、2人の交際を証明する書類を付けることになりますが、これが結構大変だし、審査は結構厳しいです。個人的には、弟さんに会いに来る、という親族訪問の方が書類をそろえるには楽だと思います。

経済力の点ですが、その彼がちゃんと仕事があって、日本での滞在費用を全部賄えるぐらいのお金を持っているのであれば、招へい人の経済力というのはあまり問題になりません。留学生でも十分でしょう。ただ、もし彼が無職でお金もあまりない、というのであれば、短期滞在での不法就労を疑われますから、かなり厳しいと思います。その辺は補足で書いてもらえるとありがたいです。

貯金はいくらあればいいというものではありません。無職でもダメということはありません。結局のところ、彼が日本でお金を稼がないと滞在できないような環境かどうかが問われます。
失業保険に関して
2008年度新卒で4月に入社しました。
3月で退社を考えております。失業保険は貰えるのでしょうか?

ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
以前は雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上で
受給資格がありましたが、一昨年くらいに変わりました。
現在は会社都合退社の場合6ヶ月以上ですが
自己都合退社の場合は12ヶ月以上ではないと受給されません。
失業保険のスケジュールと実際貰えるのはいつかについて。
9月15日付けで会社を自己都合で辞めます。

勤続7年で離職票が届くのが9月末になりそうです。

離職票が届いてから、すぐにハローワークに行くつもりですが

来年3月から留学に行くので満額貰えるかが分かりません。

詳しい方、

①いつから失業保険がでるのか

②実際に失業保険を貰っている間もハローワークに行かないとお金をもらえないのか?

を教えて頂きたいです。

よろしくお願いします。
失業保険ではなく雇用保険です。
雇用保険ですから、失業したからと支給条件を満たすのではなく、就職活動をしても就職できない(雇用されない)から支給されるのです。
7日間の待機と3ヶ月の給付制限期間の明けた翌日から認定日までの日数分が1回目の金額です。
10月1日にハローワークに求職申し込みをすれば1月半ばころが認定日で1月下旬には1回目の支給があるでしょう。
以降は28日毎です。
その前にもハローワークに出頭する日が有りますし、就職活動をした証拠が必要です。
志望する契約社員の期間従業員についてです。
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
6ヶ月では受給の権利がありません。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。

蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。


無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
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