お願いします!!

私は今年の2月まで正社員で働き、3月の一ヶ月だけデパートで派遣で働きました。その間、雇用保険を払いました。

そして4月に引っ越しをして 4月5月6月はパートで歯科衛生士として働きましたが雇用保険は払っておりませんが、7月に結婚、妊娠を機に仕事を辞めて、専業主婦です。

そこで質問なんですが、3月まで雇用保険を払ったので失業保険を申請したいのですが、妊婦でも大丈夫でしょうか?また申請する場合良い方法はないでしょうか?教えてください(*_*)

旦那さんが毎日働いて頑張ってくれています。私も仕事をして頑張って家庭の役にたちたいけれど、赤ちゃんのために病院から休めと言われています。しかし、お金がないと不安です。どうかお願いします。。
雇用保険は6ヶ月以上が払っていなければ支給にはなりません。
そして妊婦は受給出来ないと思いますよ。
離職票等書類が手元にあり、申請できる状態だとしたら、受給延長の手続きをして出産後8週を越えてから受給の申請が出来る、このような流れだと思います。
妊婦は就労出来ない状態と判断されますので。失業保険は就労出来る人間が求職中にもらえるものですからね。
受給延長の手続き、したほうがいいですよ。失業保険をもらえる期間は退職してから1年。半年雇用保険に加入で失業保険が90日もらえますから、この90日の最終日が1年以内になってないと1年以上になった日からは受給対象外です。妊娠の場合、延長手続きをしていれば1年以内でなくても大丈夫になりますからね。
社会保険などについての質問です。

若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)

前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)

ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?

それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)

自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
質問者さんのケースに対しての解答です。

まず失業等給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が「離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」と定められています。
また、離職理由によっては「離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること」となる場合があります。
但し、給付を受けるには「いつでも働く意思があり、積極的に探している」という尤な条件を満たしている事が大前提です。

解1★そんな事はありません。
大手の派遣会社などは、派遣先へ就業後、1ヵ月程で加入手続きを済ませてくれますよ。
ただ、乙(貴方)が甲(派遣会社)に長く居てくれるか判らない…等の理由により、直ぐに加入手続きをしないで様子をみる場合もあります。

解2★3ヶ月目だけではありません。

解3★会社都合扱いになります。
事由は「労働契約期間満了による離職」だったかな。

解4★自己都合扱いになります。
事由は「労働者の判断による離職」だったかな。
たとえば、体調不良・妊娠や出産・家庭の事情・転職希望・学業従事等の個人的な理由の場合です。

確かこんなんだったと記憶しています。
違っていたらごめんなさい(^o^;
これから失業保険の申請の為ハローワークに行きます。
離職区分を2Bから2Cに異議申し立てをしようと考えてますが、なりようにするには何を注意すべきでしょうか?
その前に、2Bと2Cでは、契約内容に違いがあると思うのですが?

2B:有期契約で「更新が確約」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Bで、特定受給資格者。
2C:有期契約で、「更新される可能性が明示」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Cで、特定理由離職者。
※いずれも、契約期間3年未満。

結果として、変わったとしても、特定受給資格者が特定理由離職者になるだけで、給付制限はどちらでも免除、支給日数も被保険者期間と離職時の年齢により加算の可能性がある。
いわゆる、会社都合か自己都合かで言えば、どちらも会社都合ということになるのではないでしょうか?まあ、それはあんまり関係ないと思いますが。どっちにしても履歴書などの職歴欄では「契約期間満了での退職」でしょうし。違うんですかね?

いずれにしても、それを証明する書類が必要になりますので、必要となる書類がなんであるのかを先に問い合わせてから出かけられた方が良いのではないでしょうか?少なくても労働契約書は。更新されることが確約されているか、更新される可能性が明示されているかを確認するでしょうから。
更新を希望したことを聡明するのは何が必要なのかよくわかりませんが。

ハローワークは場所によって、見解や判断基準、必要書類などが異なることがあるので、ご自分の住所を管轄するハローワークに問い合わせるのが良いと思います。他では良くても、自分のところではだめだった、などと言うことがあると困ります。
失業保険の受給期間について。

2月9日に子供を生み、産休・育休取得後復帰する意思はありましたが
会社側に復帰は難しいといわれて産休取得後(育休はとらずに)退職することになりました。
会社側から何の連絡もないまま8月になり、
退職の手続きをしてくださいとこちらから連絡したところ
ようやく離職票と年金手帳を送ってきましたが、
離職票の離職日が4月20日になっています。

実際離職票を手にしたのが8月27日なのに、離職日は4月ということで
4ヶ月以上も受給期間がなくなってしまいました。

私ものんびりしていたのも悪いのですが、今から失業保険の申請をしても
3ヶ月の待機期間をおいたら満額もらえない可能性もありますよね?

そもそも、復帰したいのに復帰できないと言われて退職するのは
自己都合になるのでしょうか??

受給期間の延長は離職日の翌日から30日後のさらに1ヶ月以内ということを
今日知りました・・・。
離職票をもらったのが8月ということをハローワークに言って、
今から受給期間の延長はできませんか?
離職票が送られてきたときの封筒(8月27日の消印あり)と、
送付案内(8月27日の日付と、離職票を送付しますの文字あり)は残っています。
これが何かの証明にはならないでしょうか・・・。


とりあえず明日の朝一でハローワークに行きますが、とても不安です・・・。
退職された会社の事務が、ダメですね。
退職された日付けと、書類を受け取った日付けと、退職理由を正しくハローワークの方に伝えて、あとは、ハローワーク側から、退職された会社と連絡を取って詳細をはっきりしてくれるのではないかと。

がんばってくださいね。
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