失業保険受給期間延長手続きについて。
現在失業保険受給中です。
育児中でも就職できるということで、活動してきましたが就職することが難しく
なってきてしまいました。
今から受給期間延長することはできますか?
会社都合の退職(育休切り)で、受給期間延長のことは知っていましたが、
子供は実家の母が預かってくれるということで、求職活動をしてきました。
就職が決まったら、子供を保育園にいれることも考えていました。

実家の母が子供を預かれなり、夫も今後出張が激増するため育児のサポート
が望めなくなってしまいました。
色々考えた結果、就職を断念して育児に専念しようと思います。
途中で妊娠されたことで受給期間延長された方はいるようですが、
こういった理由でも今から、受給期間延長することは可能でしょうか?
申請後で給付対象期間中であっても、受給期間延長手続きは可能です。

就労できない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きをすれば延長できます。ただし、しおりにも書かれていると思いますが、育児の場合に延長できるのはお子さんが3歳未満までです。お子さんが3歳になると延長の終了をしなければなりません。

また、就労できない状態が継続して30日の間と、延長中は給付されるものはありません。受給期間の進行が止まるだけです。

ただ、ハローワークによっては内職的な日給3千円程度(って内職で日給3千円も稼げるものがあるのかどうかは知りませんが)の仕事であれば延長中でもしていいという所もあります。そのあたりはハローワークに…いや、都道府県の労働局か、厚労省に問い合わせてください。

ハローワークはもともと場所によって見解などが違うことがあるというのは知っていましたが、同じハローワークの中でも窓口、担当者によっても異なることがあるとのことで、最近びっくりしました。社労士に聞いてもそういうことはあると半ば肯定的な回答をしてくる始末で、「どうなっとんねん。厚労省」と疑問に思っています。不思議な世界です。ハローワークのドアをくぐった途端に異次元世界へ入り込んでしまうのではないかと思うくらいに。
自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。

復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。

今の会社には4年勤務しています。

今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。

退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?


傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金を退職後も受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

既に休職中に傷病手当金を受給されているなら、退職日は傷病により欠勤することが必要です。

>傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?

傷病手当金と失業保険は同じ期間に対しては、受給出来ません。

まず、退職後は傷病手当金を受給し、傷病が治癒し、労務可能になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらいハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)の受給申請手続きを行います。そのため、退職後は、ハローワークで「受給期間延長申請」をして置く必要があります。

病気が原因でお金が支給される制度としては、障害年金制度がありますが、自律神経失調症は対象となる病気ではありません。

国民健康保険の免除に関しては、住所地を管轄する市町村毎に基準が異なりますので、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。
失業保険についてお伺い致します。派遣で事務の仕事をしておりました。1年と半年就業したところを辞めたので、この度失業保険の申請をしようかどうか迷っております。失業保険は、通算で7年ほどかけております。
この度、次の仕事を決めるにも、すぐに妊娠を希望しているので週に2~3日もしくは単発のお仕事をと思っているので、どちらにせよ社会保険の加入対象にならないのと、妊娠を理由に失業保険を受給しようかと思っております。
こんな経緯でも申請は可能なのでしょうか。
その他、失業保険につきまして、お知恵お願い致します。
妊娠を理由に失業手当を受け取ることはできません。基本的に働けないからです。受給を遅らせることはできます。

赤ちゃん、頑張ってください。
失業保険に受給資格について
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
平成18年11月付けで前職を退職されたということですから、本来は退職日(の翌日)から1年間(60日まで加算される場合あり)である受給期限は既に経過していることになりますが、条件次第によってはこの期限を延長することができます。

妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。

ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。

交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。

またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。

以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
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