失業保険給付金について教えてください。
このたび正社員を退職します。
友達からパートで誘われ断れず翌月から働く予定ですが、正社員希望の為もし半年働きその後退職した場合正社員としての給付は受けれませんか?
基本手当日額の計算をどちらの会社の分でされるのか?というお尋ねでしょうか。
それならば、パートさんのお給料での計算になると思います。
(ただし、パートさんで1週間20時間以上勤務し雇用保険をかけていた場合ですが)
離職票はパートさんの分、正社員で勤務して退職した会社の離職票、両方必要となります。


もし違う意図での質問でしたらごめんなさいね。
ご参考になさってください。
彼がラーメン屋で働いています。有限会社です。従業員は全部で12人。内、社員と呼ばれる人は4人。パート3人。残りバイトです。
で、、、、、社員と言っても社会保険もなければ、労災、失業保険もありません。
名ばかり社員で、国的に見れば無職。
何で社員、バイト、パートを分けているかというと、

社員・・・・・休みは自由に取れない。朝から晩まで働く。月給制。ボーナスあり。
パート・・・・休みは自由に取れる。長時間勤務(8時間くらい)。時給制。ボーナスなし。
バイト・・・・学生アルバイト。短時間勤務。時給制。ボーナスなし。

社員という名前がついていても、このラーメン屋内での呼び名にすぎず、実際失業保険も何も保障がないものですから、全く社員の意味がありません。もちろん退職金もあるわけもなく、健康保険も年金も、給料の中から国民健康保険を払い、国民年金を払うわけです。はっきり言って転職して欲しいのですが、転職するにあたり、ラーメン屋をやめるとき、何とか雇用保険をさかのぼってかけることはできないのでしょうか??
何も保障ナシにいきなり辞めるのは怖くてなかなか辞められません。
雇用保険を何年か前までさかのぼってかけて、少しでももらえる方法があると聞いたのですが、どこに相談すればいいのでしょう?

ちなみに彼は働いているうちは労働基準監督署には行きたくないと。(働きづらくなるから)
辞めるときなら行ってもいいとのことでしたが、この会社は労働基準法で違反になるのですか?私的には、よく分からないですが雇用保険も入らないのは違反ではないかと思うのですが。。。そして違反があり労働基準局へ行ったとしたら、どんなメリットがあるのでしょう?
雇用保険がないのは 有り得ない事なので、労働基準監督署に行って(電話でも可)相談しましょう。変わりに あなたが聞いても教えてくれます。ただ違反しているからといって直接 労基から職場へ何らかの警告はしてくれません。雇用保険をさかのぼって支払いたと相談はハローワークでも教えてくれると思いますよ。
3年働いていた会社を退職しました。
退職理由は、入社時と雇用条件が変わり、給料が下がってしまったことです。
残業代が付くと言われ入社したのに、実際は付きませんでした。

離職票が届
きましたが、離職票-1には、喪失原因2(3以外の離職)。
離職票-2には、労働条件に係わる重大な問題があったと労働者が判断したため(4D)となっています。

会社都合になると思ってましたが、どうなのでしょうか。
転職活動中ですが、なかなか決まらないため、給付制限なしで失業保険をもらいたいです。

どなたか教えていただけませんか。
4Dだけに〇ですか、3Cにも〇が付いてないでしょうか、4Dのみなら、誤りです。
離職理由4、(1)は書かれてる通り、職場における事情で、①はその具体的理由ですので、特定受給資格者に認定されます。
会社が①にチェックを入れてますので、証明物は、入らないでしょう、本人記載欄に「同上」と書き、サインすれば、特定受給資格者です。

給付制限だけではありませんよ。
特定受給資格者は、給付日数が延長される、国民健康保険が減免される、国民年金も世帯所得によるが一時免除される等、優遇されてます。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
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