失業保険について・・(2回目の認定日を勘違いしてしまいました。。)
過去の質問をみたんですが・・
わかりませんでした。

今年5/31で仕事を(会社都合)退職しました。

そこでハローワークに行き1回目の失業保険はちゃんと受給しました。

2回目の認定日を勘違いしてしまい、いけなかったので・・次の認定日が9/11です。

しかし、次の認定日までに仕事が決まりそうなんです・・

その場合は少しでも残りの失業保険はもらえますか?

文章がうまくまとまってなくてすみません。

回答お願いします。
基本的なことを確認したいのですが、2回目の認定日を感違いして行けなかったとのことですが、気づいた時点で安定所に出向き、きちんと不認定の処理をされているのですよね?
しおりの後ろ等にあるカレンダーを見て次回認定日の確認をしただけではないのですよね?
もしそうなら、次の認定日である9月11日に行っても認定されません。
そうなると再就職手当も該当しなくなってしまいます。
不認定処理をきちんとされているならいいのですが、少し不安だったので確認させてもらいました・・

ご質問の件ですが、通常雇用保険は就職日前日まで失業の状態を確認されれば受給できます。
もし認定日より前に就職となった場合は、就職日前日に安定所に就職の手続きに行ってください。
認定日後に就職の場合は、認定日に必ず行った上で就職がいつからかを伝えて指示を受けてください。認定日を飛ばして就職日前日に手続きに行っても受給できません。

再就職手当の条件は、受給資格者のしおりに記載されています。
面倒かもしれませんが、ご自分でよくお読みになり、不明な点は安定所の窓口で質問してみてくださいね。
失業保険について
失業保険受給のため月1回ある認定日に行けなかった方、
失業保険はもらえましたか?
後日何か手続き等はしましたか?
詳しく教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
認定日に正当な理由も無く行かなかった場合は
前回の認定日から今回の認定日の間の基本手当は支払われません。

認定日に行かないと前回から今回までの間が無職であったと
認定ができないため支払はありません。

連絡もしないで次回の認定日に行った場合、
今回の認定日から次回の認定日の間の基本手当は支払われません。

2回分(28日×2回)の基本手当が見送りになります。

受給期間は1年間なので、見送った期間が1年間を超えた場合には
超えた期間相当の基本手当は支払われません。

認定日に行かなかったと気づいた時に
ハローワークに出向き所定の手続きをすれば、
その日か翌日から次の認定日までの日数で基本手当の支払いがされます。

すぐに連絡をして、手続されてください。
失業保険受給中の入院について教えてください。

昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
あなたがどのくらい期間がかかるか書いていませんが受給が出来ないことはありません。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
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