妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
①受給資格の決定には、まず過去2年間の雇用保険被保険者期間をみます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。

質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
保険証について。
10月1日に結婚し、妊娠のため8月21日付けで正社員からパートへかわりました。
パートでは保険料が高いため、10月の結婚を機に旦那の扶養に入り、会社の保険はきりました。扶養には入れたのですが、保険証はつくれないと言われました。最初の説明では失業保険をもらうか、もらわないようにしないとできないと言われたので、失業保険はもらいませんと伝えました。
すると、離職届がないと手続きができないと言われました。
お堅い会社なのでその辺は仕方ないがないのですが、その間無保険状態なのが不安です。
11月18日会社をやめ、その後離職届などの書類ができるまでのこれから約2ヶ月の間どうしたらいいのでしょうか


無知のため、文章が幼稚ですが、是非わかりやすい回答お願いします(>_<)
>扶養には入れたのですが、保険証はつくれないと言われました。

↑の意味がわからないのですが。。

「扶養に入る」とは「健康保険の扶養に入る」ではないのですか?

「離職票がないと保険の扶養に入る手続きができない」と担当者が言っているのであれば提出する必要がありますが、単に「退職日」が必要なのであれば【退職証明書】・「社会保険資格喪失日」が必要なのであれば【社会保険資格喪失証明書】で足りると思われます。

ご主人を通して担当課にご確認ください。

ex_s01kさん
失業保険について教えてください。
失業保険は、自己都合や懲戒解雇などで退職した人は3ヶ月の待機期間後、支給されると聞きました。
しかし、3ヶ月経っても失業保険をもらわない人がいました。

ここで疑問なんですが、失業保険を使わないメリットって何ですか?
逆にもらわないデメリットは???

いまいち分からないので教えてください。
過去2回もらった経験者より。
もらわないメリットはないです。

もらわない人は単にめんどくさいからでしょ。
認定日はハローワークの指定する日(また時間が朝一がほとんど)に
正当な理由がない限り必ず行かないといけないし。
バイトできないし、バレたら倍返しだし。

totsuhokakuさんがいう就職先が決まってる時点での失業給付は基本的にはもらえません。
(失業給付はあくまで”求職中”と言う事を前提に支給しているので、仕事が決まっていたら不正をして隠していない限りもらえません。)

あと補足として自己都合なら3ヶ月待つ必要がありますが、アルバイトでもどこでも常勤の仕事を見つけて
一旦再就職手当てももらい、その後すぐに退職したらそのアルバイトが自己都合で退職してても3ヶ月の
待機期間は適用されないと言う裏技があります。

ただどれだけもらえるかとかメリット、デメリットばかり考えてると実際の就職活動に影響が出てきます。
それに仕組みに詳しくなってくるとどのくらいその転職→失業手当→転職→失業手当、と言う具合に
辞め癖がついてしまうことも・・。(ハローワークにいくと結構その類の人種がいます)
無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。

退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?

詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。

被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)

しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。

全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。

失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
失業保険についての質問です。特定受給中に妊娠したため、その受給を中断し出産後に再開できるのか?です。県外へ結婚のため移転し仕事を退職しました。特定受給によりすぐに失業保険を受給できました。
受給中に土地に慣れ仕事を新たに始める予定で職業訓練も申し込み済みです。職業訓練については一週間後に面接があり、12月から翌年3月末まであります。出産予定日は翌年の7月のため、職業訓練に行ってもすぐに働くのは難しいと思います。また、現在自動車免許取得のため自動車学校に通っています。免許はあと一ヶ月で終了見込みです。移転により移動は車が必須の場所で早急に取得が必要な状況です。
希望としては、このまま免許取得を継続。職業訓練に行きたかったため、出産後に失業保険期間を再開できれば。。。と
失業保険受給期間は翌年1月まで。職業訓練は受給期間内にスタートする必要があります。
失業保険のルールは複雑なため、このようなイレギュラーなことが可能なのかどなたか助言をお願いします。
妊娠による中断は可能です。

本来の受給期間は1年間ですが、この1年間を最大で4年まで延ばす事が出来ます。
出産前後、育児期間がひと段落をしたところで、再開をすればいいのです。

※延長の手続きは必要です!

ただ、給付については延長をする意思を示すが、職業訓練には行きたい・・・・は、たぶん無理だと思います。

受給は、妊娠を理由に働く事が出来る健康状態ではない状態です。
訓練は、紹介があればすぐにでも働ける(意思も能力もあり)ことが必要となります。
両方の条件が逆なんです。

受給再開時に、再度職業訓練を申込むことになるかと思います。
職業訓練の募集時期に合せて、再開をすればよろしいのではないでしょうか?
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