失業保険の給付金額(基本手当日額)について
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。

これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。

私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)


・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円

※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。


以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、

96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円

1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)


~~~~~~質問~~~~~~~

①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?

②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?


お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
違います。書かれている6か月の日程の区切りはあくませ資格があるかどうかの算定の仕方です。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
過去の質問に答えてくれた方々。本当に力になっていただき感謝しております。もう少しだけお力をお貸しいただけたらと思います。先月末に仕事上でトラブルがありその責任を取らされる形で解雇ではなく辞職しました。
会社側は責任を取ってもらうと言うわりには、これは解雇や懲戒免職ではないと主張しました。

結果的には自己都合退職となり、8/1よりこなくていいとなりました。
こちらから退職の意を伝える場合は2週間前ではないと退職できないと友人に聞きました。
会社側からは引止めも2週間後に退職じゃないとまずいとの説明もなく、即日辞職という形になりました。

こういったケースでは、即日解雇の場合のように一か月分の給与が支払われることはまず無理なのでしょうか?
会社側は、本人が退職したい気持ちを尊重したまでなので支払わないと言っております。

また今現在、社宅に住んでおり8/14までに退去しなければならず、次の仕事を1日でも早くと8/1にハローワークに転職活動しに行ったところ、雇用保険に加入していない事実が発覚し、失業保険も受け取れない状況で困っております。
雇用保険は入社当時から2年以上、給料から天引きされていました。給料明細も保管してあります。
離職票にもおそらく自己都合退職と書かれてしまうので、すぐには受給できない状況です。
管轄の労働基準監督署に相談したところ事業主に話をしてくれ、雇用保険は遡って加入できるとのことで問題なしとのことでした。ですが、自己都合退職になるため待機期間が3ヶ月と7日あります。
転居するのもお金がかかりますし、何とか会社都合にすることは可能でしょうか?
最終的に7月末に即日辞職したのは上司のパワハラが原因です。証拠もありますし、同僚の証言もえられます。辞職した当日も、上司の顧客の契約が不履行になりかけ、責任を取れとのことでした。
まず、仕事上のトラブルがどんなトラブルだったかによりますが、労働基準監督署(労基)に「上司のパワハラがあった」旨を申告しましたか。今の文章を見させてもらったところ、これは、8割方会社都合での退職にできます。
その時のことを思い出せる限りできるだけメモに取り、労基に持って行きましょう。その際、証拠、同僚の証言も挙げましょう。
時間はかかると思いますが、そのクソ会社側が強硬な態度なら場合によって、
①会社都合の退職になって、上司クビ
②労基から国選弁護士(国から選ばれた弁護士)を斡旋してもらい裁判で損害賠償請求(5000円ぐらいの費用でできます)
③会社都合になれば、解雇予告手当で1か月分の給与も出る。
同僚の証言をもらう場合は、同僚に秘密は守られることをちゃんと伝えましょう。
労基もお役所仕事ですから、こちらから言わないと簡単に済ませようとする公務員が多いです。ムカつく時は担当を替えてもらいましょう。
★失業保険について、、、待機中(七日間)に在宅の内職をしていたとします。
収入は一ヶ月先になりますが、出来た物を渡す時、その都度、納品書にその日の日付をかく事になってます。
そして
、3人で内職をしていますが、代表として、私の個人の通帳に、一ヶ月分の収入が振り込まれます。だいたい、7、8万ぐらいの金額を、3人で割ります。

★★質問です。こういう状況の場合、
ハローワークに、問題なく、且つこれかも内職を続けるには、どう、申告すれば、良いのでしょうか??
ハローワークには内職をしている事は申告してありますが、まだ金額は話してません。給付金を引かれる事なく、進みたいのですが、、(^-^;

よろしくお願いします!!
ハローワークの給付担当へ相談してみてください。
失業給付の受給資格者証に記載してある離職前の賃金を元に減額される1日当たりの内職収入を計算して教えてくれます。

○補足に対する回答
>では、申告する金額は、3人で割った金額の申告で問題はないのでしょうか?

3人で割るならば、ハローワークから「3人で割ったことの証明書等」を求められるはずです。
ハローワークの給付担当はかなり細かい事までチェックするようです。
失業保険の申請について。。。
新規事業の立ち上げ時に一応、6ヶ月と言う期限で契約社員として採用されました。事業が波に乗った場合はその後、正規社員に。芳しくない状況になった場合は契約期間満了ということで解雇もあり得る、という条件でした。
結果、新規事業は撤退すると言う理由で満期の1ヶ月前に解雇通達が為されたのですが、この場合は会社から離職票を貰い、申請をすれば、失業保険は給付して貰えるのでしょうか?最初に条件はありましたが、6ヶ月と言う期限で契約をしているので。。。
新規事業の立ち上げには、かなり力を入れてあたって来ましたので、次の事など考える暇もありませんでした。解雇の決まった今は撤退するはずのプロジェクトの引き継ぎの毎日。職探しの時間は全くありません。(正直、気持ちが萎えてしまった感は否めません。。。)

労務に関してお詳しい方、アドバイスを頂けますでしょうか?
雇用保険の加入条件として、平成22年4月から、「31日以上の雇用見込みがあること」「1週間の所定労働時間が20時間であること」と規制がゆるくなりました。

なので、契約社員時期の6ヶ月間は加入できますし、被保険者期間としてカウントできますよ。

失業給付の条件は「過去2年間に1年以上の被保険者期間があること」なので、前の会社に6ヶ月以上在籍していたのなら前の被保険者番号若しくは前の会社名を伝えて被保険者の資格をもらうといいですよ。
自己都合で退職した場合、失業保険は申請後いつから頂けますか?
勤続年数5年以上と5年未満では、もらえる金額や期間に差が出ますか?
申請した日から7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限後認定日があって1週間ぐらいで振込みになりますので、実質的に4ヶ月半ぐらいかかります。
日額は退職前半年分の給与の平均と、年齢などで決まりますので勤務年数は関係ありません。期間についても自己都合であれば10年までなら90日です。
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