派遣社員です。失業保険受給資格はありますか?
昨年の10月より派遣社員としてフルタイムで働いています。
短期の派遣で3月末まで期間が決まっています。

このたび、主人の転勤が決まり、3月末までに引っ越すことになり少し早く仕事を辞める事になりました。
(契約期間を3月末までにして欠勤扱いになるのか、契約自体が短くなるのかはまだ決まっていません)

ひと月11日以上で6ヶ月以上雇用保険に加入していて正当な理由(今回の場合配偶者の転勤)があれば「特別理由離職者」として受給できるときいたのですが、私のような場合も受給可能でしょうか?

また、そのような場合離職票はどういった理由でもらうのが良いでしょうか?
(「引越しによる通勤困難」としてすぐにもらうのか、3月末の期間満了として1ヵ月後に新しい派遣先が見つからないためとしてもらうのか)

引越し先がすごく田舎のためすぐに仕事を見つけるのが難しく、できれば失業保険を頂きながら就職活動をしたいと考えています。

いろいろ調べてみたのですが、同様なケースが見当たらず期限も迫っていて大変困っております。

宜しくお願いいたします。
離職票の退職理由はあくまでも自己都合退職になりますが理由として「結婚による転居のため通勤困難」としてもらってください。
それだと「特定理由離職者」として過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
受給条件は会社都合と同じ条件になります。
訓練・生活支援給付金を受けるには。私は現在失業保険を受給中で9月から3ヵ月間ハロワ斡旋の学校へ通います。訓練・生活支援給付金というものを知ったのですが、私に受給資格があるか教えて下さい。
母親と祖母と3人で暮らしています。父親はわけあって離婚はしていませんが別居しています。私は6月から失業保険受給中で、母親の23年度年収は146万円です。父親は一緒に暮らしていないため、母親の年収額によるとハロワの方に聞いたのですが。この条件で私に受給資格ありますか。
▼捕捉に対する回答です。<m(__)m>

>>併用して受給できるような説明があったのですが

それについては、既にgentlexx01さんの方から訓練・生活支援給付金制度そのものについての概要説明がされてますからその通りです。

貴方は、万が一にも受給延長がきかない場合が出るといけませんから、予めハローワークの職業訓練校担当者にもう一度相談し、細かく雇用保険の需給状態が現在のままで進行させても問題ないか? と言う点について確認されて下さい。

参考迄に、雇用保険を受給して10万ちょい現在貰えている場合なら、雇用保険受給延長で訓練校は通う方が訓練・生活支援給付金の固定10万(独身者。)や12万(既婚者。)を貰うに比べ、色々な手当てが付くので遥かに得なんですね。

ま、そう言う訳ですから、受給日数の残り日数を調整するような必要がある場合には、全体としての受給期間内に訓練修了までの期間が含まれている状態であれば、家事でも手伝った等と言う事でカレンダーに○でもして出せば、その日の分はその時は目減りする事になりますが、後の分に繰り越しになるだけですから、結果的に総合的に貰えるお金には変わりはありませんから、そのような感じで日数調整等はされたら宜しいかと考えます。

▼捕捉前の回答です。<m(__)m>
>>この条件で私に受給資格ありますか

そう言う話しの前に、貴方は既に雇用保険の受給者であると言う状態ですから、その辺の事をもう少し詳しく書いてないと誰にも解りません。
雇用保険の受給中なら、その延長で通うと言うような形になる場合が通常では一般的です。
しかし、残り日数との兼ね合いで、学校に通っている最中に雇用保険の受給が延長条件を満たしてないから終わると言うような場合も今はあるようですから、その場合は終わってから訓練・生活支援給付金の受給に切り替えるべく申し込むと言うような段取りになります。が、この時に要件を満たせない人は受給が出来ませんから、自腹で通う事になります。

ま、これは細かい要件が多いので、ハローワークの訓練担当の窓口で細かく家庭状況等を伝えてチェックして貰って下さい。
失業保険について
9月末で派遣で勤めていた会社を辞めて、10月からカナダへ半年間留学に行きます。
この場合、もし半年後に帰ってきた場合すぐにしごとが見つからなかったら失業保険の申請とかも出来るんでしょうか?
離職票はもらわないとだめですよね?

無知で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いいたします。
手続きはできますが、受給資格があるのは、離職から1年間です(原則)。

離職から1年たつと、手当の受給途中でも打ち切りになります。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」ですから、3ヶ月の給付制限がつきます。

留学後に手続きしても、所定給付日数を消化し終わる前に1年がたってしまうかも知れません。

※当然ながら、留学が終わるまでは、支給の条件を満たしません。また受給資格がある期間(受給期間)を延長してもらえる対象にもなりません。
失業保険についてです。昨年5月20日に会社都合にて、派遣切りになりました。所定給付日数が90日間でしたが、8月の中旬より、派遣の仕事が決まり、勤めています。
残日数41日分が残っています。この残日数分は、今度また、失業した際に、
カウントをされるのですが?それとも、失効として、リセットされてしまうのですか?教えていただけますでしょうか。
新たな勤め先で、雇用保険の受給資格を取得した場合は、前の残日数に基づく基本手当は支給されません。(リセットされます)
しかし、新たな勤め先で雇用保険の受給資格を取得しなかった場合は、受給期間内(一般的には前職の離職から1年以内)においては以前の基本手当の支給を受ける事ができます。
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