妊娠・出産で会社を退職したときの上の子の保育園継続手続きと失業保険給付についての質問です。
今もう少しで二歳の子を認可保育園に預けていて、私は5月末に出産予定の妊婦です。このたび産休とともに会社を退職しました。
今預けている保育園を辞めたくないので、出産後体調が戻り次第就職活動をするつもりです。そのさい、ハローワークに登録するのは出産後就職活動ができる状態(産後2ヶ月後くらい?)になってからでもよいのでしょうか。説明を見たら、すぐ就職できない妊婦の場合、給付の延長手続きをしなければならないと書いてあったのですが、出産後すぐ就職活動する予定でも延長の手続きは必要なのでしょうか。
また保育園では、妊娠を理由に退職した場合、退職してから2カ月は継続申請書を書いてもらえれば継続できるといわれたのですが、退職2ヶ月後となると、だいたい産後一ヶ月後で、就職できたとしても保育園は乳児3カ月後からの預かりなので、下の子を預けることができません。やはり一回保育園は辞めなければならないのでしょうか。
この二点についてわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
延長手続きは先にするべきですよ。

延長手続きしないでほっといて万が一出産時にトラブルがありしばらくは就職が無理そうなとき、延長してないことによりいざトラブルが回復して仕事探ししてる最中、なかなか決まらなくても給付期間じゃなくなってるためになんの手当も受けれなかったなんてなったら最悪では。

なんにもなくても、出産して1歳に満たない子や、もう一人小さい子がいるという現状での就職はよほどよほど専門職じゃない限り厳しいです。とくに保育園に入れれる条件(勤務時間や、勤務日数)をみたす仕事であればなおさらです。

協力者がバッチリなら大丈夫かもですが。

だからなにかあるかわからないから延長手続きは念のためしておきましょう。

あなたにトラブルがあるか、赤ちゃんにトラブルあるかわからないですし、なんとか動ける今、いろんな想定をしておいて間違いはありません。

上の子の保育園についてですが、その地域の状態によると思います。

私の地域は田舎なので、待機児童がいないので、2か月の特例後も満杯にならない限り、生後半年(だったかな)まで赤ちゃんがいる期間であれば上の子を入れておいても大丈夫だったりします。

今のうちに延長手続きと、保育園の管轄の役所に電話をして聞いてみてはどうでしょうか?
失業保険について
私は先月11月30日をもって正社員を辞めたばかりです。今の会社では2007年9月に入社し1月から正社員として働いてました。

そこで失業保険をいただきながらバイトをしたいと思っています。
密告さえなければ大丈夫でしょうか?
申告とかあまりよくわかりません。詳しく教えていただける方いらっしゃらないでしょうか
11月30日で退職した会社から、速やかに離職票をもらい手続きにいきましょう。
あと、自己都合でやめたのなら、失業保険がもらえるのは、早くて3月です。
会社都合なら、すぐもらえますが。

あと、アルバイトをこっそりするというのは、あまりお勧めできません。
例えば、アルバイトによっては、雇用保険に加入させるところもあります。
そうなりますと、ほぼ100%ばれるでしょう。
また、それ以外にも、運不運ありますが、思いもかけない形でばれることがありますよ。
そうなると、虚偽でもらったお金の3倍を返さなくてはいけませんし、残っている失業保険ももらえなくなります。

リスクとリターンを考えたら、割に合うリスクとは思えません。
受給延長について
去年の一月に妊娠のため退職し、三月に受給延長の手続きをしました。
現在もまだ働いていませんし、しばらく働きには出ないと思うのですが
受給の延長は最大三年と聞きますが、例えばこのままずっと職につかない場合、
三年過ぎて職を探しても、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
たぶんもらえないと思います。
延長の延長はできませんし・・・

しかも、旦那の扶養に入っていると失業手当は降りないようです。

旦那の扶養から外れる手続き(その後、国保に入りなおす)とか、空き待ちの保育園・・・
国保に入ると、恐ろしい額を失業手当を受ける間に毎月のように払わなければいけないし・・・

なので私はせっかく延長の手続きをしましたが、このままスルーしてしまいそうです。
失業保険の質問です。会社都合で退職して失業保険を6ヶ月もらう予定なんですが、最初の1ヶ月は21日分の110901円
2回目は28日分の147868円でした。180日受給ときいていいたので、30日分を6回に分けるとおもっていた
のですが違うのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
説明会で、その辺の話もあったはずですよ?

失業認定日が4週おきなので、給付も28日分づつです。
適応障害と診断され会社を一ヶ月休職させてもらうことになりました。
傷病手当金があると聞いたので、待機3日を過ぎたら申請しようかと思いますが
たとえば、一ヶ月の休養では治らずまた更に一ヶ月など休職する場合は
毎月傷病手当金の申請が必要ですか?都度会社に一度送らなくてはならないでしょうか?
また、会社が休職をよく思わないため、2ヶ月くらい休んでしまったら多分
退職してほしいといった雰囲気を出されると思います。
私もよくならないのであれば、退職も視野に入れていますが
精神面が落ち着かないと再就職は難しいと思ってます。
傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?
それとも医師が働くのが困難と診断すれば、傷病手当の支給は1年半受けれるのでしょうか?
傷病手当金の申請は毎月、自分とお医者様と勤めていれば会社に記入してもらい
送る必要がありますか?
色々調べてもあまり詳しくわからず、、
お教えいただけないでしょうか。
>傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?

↑傷病手当金と失業保険の制度をきちんと理解していません。

傷病手当金は医師が労務不能と認めた期間のみ支給されます。

医師が認めない期間は支給されません。

一方失業保険は失業状態の人にのみ支給されます。

失業状態と言うのが誤解されやすいのですが、
退職すれば誰でも失業状態なのではなく
就職したく、また今すぐにでも就職できるにも関わらず職が無い状態の人のみです。

つまり労務不能と言われているのに今すぐにでも就職できるわけがありません。

同時受給は不可能です。

ただし、退職日まで1年以上同じ会社で健康保険に継続して加入していれば
支給開始日より最大1年半までは傷病手当金を受給できます。

また労務可能になるまで失業保険の延長をする制度もあります。
(延長も永久ではないですが・・・)

1ヶ月毎に申請するのが一般的です。

と言うのも結局受給できるまで1ヶ月くらいかかります。

一方在籍している限りは本人負担の社会保険料は発生するため
経済面でも少しは楽にするために1ヶ月毎に申請するのが多いです。

また退職後であっても最初の受給には必ず会社の証明が必要です。
(2回目以降は不要)

となると休職すれば退職を求められるような会社ならば
なおのこと短期間で申請した方がいいのではないでしょうか?
(退職しても会社とのやり取りに不自由が無いと言うならばいいですが・・・)

お大事に。
ご回答よろしくお願いします。
この度4月9日に即日解雇になり、解雇予告手当、失業保険等の手続きを行っている最中です。
解雇になった理由としまして、私の対応により、他の従業員が蕁麻疹
の症状が出てる、家に帰っても私のいらいらしてる声が聞こえる、旦那が勤務先に対して怒っており仕事を辞めたい、です。勤務先は小さな個人院になります。他にも、以前先生に対して失礼な言動を起こしたという理由もおっしゃってました。
4月7日の朝、出社後話をされ、私自身すごく悔しく、初めて聞いたので最初は辞めたくないと伝えたのですが、とりあえず今日は帰って4月9日にまた来いと言われました。先輩の方には「なんでこんなことになったの?大丈夫?とりあえず今日は帰り。」とも言われました。
ただ悔しかったので、頭を下げてもう一度仕事をさせて下さい、とお願いしようと思い9日に出社すると、私の代わりの従業員が先に出社しており、有無を言わさず、「他の従業員が一緒に仕事しずらいと言っている。」と言われ、他の従業員に挨拶をするようにと、辞める方向に持っていかれました。
私の口から辞めるとは言ってませんが、辞めたくないとも言っておりません。1週間前には先輩から、一人で抱えないでもっと下の従業員に言っていいのよ、と言われてました。
先生が辞めさせたいという思いで、最初から話を進められていたのは、気付いておりました。
離職表には、自己都合と書かれ、雇用保険の加入期間も10ヶ月なので支給されません。今日解雇予告手当を受け取りに行くと、「他の従業員は辞めていくし、医院側からしてもとても迷惑をかけられてる。早く終えたいからお金で解決出来るなら支払う。」と言われました。このような形でお金を受け取り解決してしまってよろしいのでしょうか?長くなりましたがご回答よろしくお願いします。
解雇予告手当が支払われたのなら、自己都合ではなく解雇として特定受給資格者(いわゆる会社都合)になり、被保険者期間10か月でも雇用保険・基本手当を受給できるのではないですか?

特定受給資格者になるかどうか、判断するのは、使用者ではなくハローワークですから、解雇予告手当が支払われた証拠を持って行って、異議を申し立てたたら、雇用保険・基本手当を受給できるかもしれませんよ。

ダメ元でやってみたらいかがですか?
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