退職後の失業保険について
9月20日に6年勤めたパートを自己都合で退職します。
離職票が届いてからの失業保険の手続きですが、
年明けに引っ越しをする可能性があるので(確定ではありません)、
年末まで3ヶ月の短期で働き、その後で手続きをしようかと考えております。
自己都合のため給付制限期間があるのでそれを考慮して
なるべく年明け早々に離職票を提出するつもりですが、
その1
短期で働く内容が週5日、1日7?8時間の場合、
週30時間以上になりますが、3ヶ月だと1年以上の雇用見込みがないので
ここでは雇用保険には加入しませんか?
その2
期間に指定がなく上記と同じ時間働き、
雇用保険に加入していたが、5ヶ月で退職した場合、
失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えないと思うのですが、
離職票は発行されるのでしょうか?
その3
前職場の離職票と次の職場の離職票がある場合は
一緒にハローワークに提出ですか?
私なりに調べたのですが、ちゃんと理解出来ていないので
詳しい方教えて下さい。どうぞ宜しくお願いします!
9月20日に6年勤めたパートを自己都合で退職します。
離職票が届いてからの失業保険の手続きですが、
年明けに引っ越しをする可能性があるので(確定ではありません)、
年末まで3ヶ月の短期で働き、その後で手続きをしようかと考えております。
自己都合のため給付制限期間があるのでそれを考慮して
なるべく年明け早々に離職票を提出するつもりですが、
その1
短期で働く内容が週5日、1日7?8時間の場合、
週30時間以上になりますが、3ヶ月だと1年以上の雇用見込みがないので
ここでは雇用保険には加入しませんか?
その2
期間に指定がなく上記と同じ時間働き、
雇用保険に加入していたが、5ヶ月で退職した場合、
失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えないと思うのですが、
離職票は発行されるのでしょうか?
その3
前職場の離職票と次の職場の離職票がある場合は
一緒にハローワークに提出ですか?
私なりに調べたのですが、ちゃんと理解出来ていないので
詳しい方教えて下さい。どうぞ宜しくお願いします!
ハローワークのサイトなどできちんとした知識を得た方が良いと思いますが?
1.〉1年以上の雇用見込み
「6ヶ月以上」に改正されています。
更新がない、または更新されても6ヶ月以上の雇用にならないという条件なら加入しません。
単純に更新有りだと6ヶ月以上になる可能性があるので加入です。
2.〉失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えない
違います。
どこに勤めていたかは関係なく、離職前2年(1年)間に存在する被保険者期間を数えるのです。
3.両方合わせて資格を得ることになるのなら、そういうことです。
1.〉1年以上の雇用見込み
「6ヶ月以上」に改正されています。
更新がない、または更新されても6ヶ月以上の雇用にならないという条件なら加入しません。
単純に更新有りだと6ヶ月以上になる可能性があるので加入です。
2.〉失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えない
違います。
どこに勤めていたかは関係なく、離職前2年(1年)間に存在する被保険者期間を数えるのです。
3.両方合わせて資格を得ることになるのなら、そういうことです。
給付制限があるかどうか、失業保険の所定給付日数が特定受給資格者や特定理由離職者のものとして認められるようなものなのかどうかを教えてください。
派遣社員として、更新を繰り返しながら8年間働きました。
契約満了月の中旬に、突然派遣先企業の上司から来月1日より同じ部の別の課に異動するように言われました。今までの派遣契約内容に含まれない業務内容であること、勤務時間が変わってしまうこと、残業が増えることなどの理由により家庭の事情などもあり上司と話し合いましたが、異動は決定事項で、異動するなら更新、異動できないのであれば更新無し、1週間で返答するようにと言われ、やむなく契約満了日をもって離職することとなりました。
①契約満了日で離職しましたが、異動を受け入れれば更新がありました。この場合給付制限はありますか?(契約満了日までに派遣会社から別の仕事の紹介はありませんでした。)
②今までの派遣契約内容に含まれない業務への異動を申しつけられましたが、単なるジョブローテーション程度と判断され、特定受給資格者や特定理由離職者とは認定されないでしょうか?
契約満了1ヶ月前に派遣会社から契約更新の意思確認はなく、翌月からの契約書は交わしていませんでした。なお、異動は異動予定日の2週間前に決定事項として伝えられ、追われるように辞めなくてはならなくなり、困っています。
派遣社員として、更新を繰り返しながら8年間働きました。
契約満了月の中旬に、突然派遣先企業の上司から来月1日より同じ部の別の課に異動するように言われました。今までの派遣契約内容に含まれない業務内容であること、勤務時間が変わってしまうこと、残業が増えることなどの理由により家庭の事情などもあり上司と話し合いましたが、異動は決定事項で、異動するなら更新、異動できないのであれば更新無し、1週間で返答するようにと言われ、やむなく契約満了日をもって離職することとなりました。
①契約満了日で離職しましたが、異動を受け入れれば更新がありました。この場合給付制限はありますか?(契約満了日までに派遣会社から別の仕事の紹介はありませんでした。)
②今までの派遣契約内容に含まれない業務への異動を申しつけられましたが、単なるジョブローテーション程度と判断され、特定受給資格者や特定理由離職者とは認定されないでしょうか?
契約満了1ヶ月前に派遣会社から契約更新の意思確認はなく、翌月からの契約書は交わしていませんでした。なお、異動は異動予定日の2週間前に決定事項として伝えられ、追われるように辞めなくてはならなくなり、困っています。
勤務先(派遣先)と質問者様の問題ではなく、派遣元の派遣会社がどう判断するかということになりそうです。
派遣会社の担当の方と相談してみてください。一般の特定受給資格者などの区分とは若干異なりそうです。派遣法とかになるのかな?仮に自己都合での契約満了であっても、派遣会社が次を見つけられなければ、給付制限はなくなるとか聞いたことがあります。詳しいことは、すみません、ちょっとわかりませんが、派遣会社の方にもろもろ事情を話せばよいのではないでしょうか?
あまり的確な回答にはなりませんでしたが、ご参考になれば幸いです。
派遣会社の担当の方と相談してみてください。一般の特定受給資格者などの区分とは若干異なりそうです。派遣法とかになるのかな?仮に自己都合での契約満了であっても、派遣会社が次を見つけられなければ、給付制限はなくなるとか聞いたことがあります。詳しいことは、すみません、ちょっとわかりませんが、派遣会社の方にもろもろ事情を話せばよいのではないでしょうか?
あまり的確な回答にはなりませんでしたが、ご参考になれば幸いです。
妻が会社を退職します。
失業保険の給付を受けようと思っており、扶養家族に入れないので、国民年金を免除するか、納付するかで迷っています。
どちらがお得なのでしょうか?
失業保険の給付を受けようと思っており、扶養家族に入れないので、国民年金を免除するか、納付するかで迷っています。
どちらがお得なのでしょうか?
国民年金の免除は自分の意思だけでできるものではありません。
失業保険もいただけるし、旦那さんの収入もあるのに免除が
されるようでは誰でも免除してもらおうと考えますよね?
免除されるには一定の条件がありますよ。
自己都合退職ならば失業保険受給されるまでは扶養にいれられるならば
扶養にいれ、(被扶養者にできるかは加入している健保組合によって多少
条件が違うので要確認)受給する時には一旦外し、終わったらまた扶養認定を
受ければいいだけです。
すぐ貰える場合は残念ながら国保と国民年金加入です。
免除されるには条件が厳しいので無理だと思います。
失業保険もいただけるし、旦那さんの収入もあるのに免除が
されるようでは誰でも免除してもらおうと考えますよね?
免除されるには一定の条件がありますよ。
自己都合退職ならば失業保険受給されるまでは扶養にいれられるならば
扶養にいれ、(被扶養者にできるかは加入している健保組合によって多少
条件が違うので要確認)受給する時には一旦外し、終わったらまた扶養認定を
受ければいいだけです。
すぐ貰える場合は残念ながら国保と国民年金加入です。
免除されるには条件が厳しいので無理だと思います。
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