失業保険について質問です
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
雇用保険(旧失業保険)の求職者給付は、失業したら受給できるというものではありません。
まずはあなたが再就職後においても雇用保険の被保険者であるかが問題です。
雇用保険の被保険者でなければ受給資格すらありません。。。
被保険者であったとして、
失業していること、
すぐに就職する意思、能力、環境が備わっていること、
積極的に就職活動をしているにも関わらず、職に就くことができないこと、をハローワークで認定してもらわなければ受給はできません。。
受給資格だけでは受給者にはなれないのです。。
なお、前職の資格喪失時に、雇用保険の受給資格を取得していれば、給付を受けた受けないに関係なく通算はされません。手元に受給資格者証があれば前職分は通算されません。。待期期間中に就職が決まった場合、受給資格取得前ですので求職の申し込みを取り消すことができるのですが、どうなさったのでしょう。。
まずはあなたが再就職後においても雇用保険の被保険者であるかが問題です。
雇用保険の被保険者でなければ受給資格すらありません。。。
被保険者であったとして、
失業していること、
すぐに就職する意思、能力、環境が備わっていること、
積極的に就職活動をしているにも関わらず、職に就くことができないこと、をハローワークで認定してもらわなければ受給はできません。。
受給資格だけでは受給者にはなれないのです。。
なお、前職の資格喪失時に、雇用保険の受給資格を取得していれば、給付を受けた受けないに関係なく通算はされません。手元に受給資格者証があれば前職分は通算されません。。待期期間中に就職が決まった場合、受給資格取得前ですので求職の申し込みを取り消すことができるのですが、どうなさったのでしょう。。
正社員で働いています。失業保険の特定受給者資格者の範囲と概要にについて
特定理由離職者について 第2回
今回の転勤についての詳細を説明します
今努めているA会社(関西)はそのままのこり 中国地方にB会社(子会社?関連会社?)への転勤になります。
補助金の関係上B会社のある都市に移住する必要があるのですが
この転勤の話を聞いたのが3月の上旬で結論は3月中旬 5月には移住っとの話ですが
給料面などの労働条件が一切提示されていないので不安(非常識では)に思い退社することにしました。
っで、特定理由離職者で検索すると
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準PDFのありその中の
①事業所の通勤困難な地への移転
②事業主の名による転勤又は出向に伴う別居の回避
が該当するかと思っていますがいかがでしょうか? だた、私は独身の一人暮らしなので②には該当しないかもしれにですが
ご回答の程よろしくねがいします。
特定理由離職者について 第2回
今回の転勤についての詳細を説明します
今努めているA会社(関西)はそのままのこり 中国地方にB会社(子会社?関連会社?)への転勤になります。
補助金の関係上B会社のある都市に移住する必要があるのですが
この転勤の話を聞いたのが3月の上旬で結論は3月中旬 5月には移住っとの話ですが
給料面などの労働条件が一切提示されていないので不安(非常識では)に思い退社することにしました。
っで、特定理由離職者で検索すると
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準PDFのありその中の
①事業所の通勤困難な地への移転
②事業主の名による転勤又は出向に伴う別居の回避
が該当するかと思っていますがいかがでしょうか? だた、私は独身の一人暮らしなので②には該当しないかもしれにですが
ご回答の程よろしくねがいします。
労働条件などが提示されていないという理由で退職することは要件に該当しないと思います。
ただ可能性があるのは「自己の意思に反して住所又は居所の移転のを余儀なくされたこと」というものがあります。
これに該当するかどうかです。
私も正確なことは言えませんが、これを認めると転勤者はみんなそれに該当するのではないかと言うことです。
一度HWに確認された方がいいと思います。
ただ可能性があるのは「自己の意思に反して住所又は居所の移転のを余儀なくされたこと」というものがあります。
これに該当するかどうかです。
私も正確なことは言えませんが、これを認めると転勤者はみんなそれに該当するのではないかと言うことです。
一度HWに確認された方がいいと思います。
失業保険について教えてください。6月末で三年働いた会社を会社都合で退職します。その後、旦那の扶養に入る予定です。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
来年1月から前職の離職票(6月末で会社都合退職、離職前6ヶ月の給与で基本手当日額を算定)で失業給付を受けるためには、それまでのアルバイトでは雇用保険の加入要件(週20時間以上の所定労働時間、かつ31日以上の雇用見込み)を満たさない範囲で働いて雇用保険には加入しないことが条件。アルバイトで雇用保険に加入してしまうと、直近のアルバイトの離職理由が適用され、基本手当日額もアルバイトの離職日から遡って6ヶ月の給与で算定される。
来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)
以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。
なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?
7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。
【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。
結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。
会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!
手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)
以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。
なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?
7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。
【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。
結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。
会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!
手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
失業保険、再就職手当に関して教えてほしいです。
1月末日で前職を退職しました。(自己都合で)まだ離職票が届いてないのですが、届き次第ハローワークに申請に伺う予定です。
自己都合
の場合失業保険は3ヶ月してからでないと貰えないときいたのですが、一日でも早く職につきたいと思い、退職する以前から転職する時のために、紹介会社等に登録してあって、たまたま4月から入れそうな職場があるのですが、このケースだと再就職手当はもらえるのでしょうか?それともハローワークからの紹介ではないため該当しないのでしょうか??
1月末日で前職を退職しました。(自己都合で)まだ離職票が届いてないのですが、届き次第ハローワークに申請に伺う予定です。
自己都合
の場合失業保険は3ヶ月してからでないと貰えないときいたのですが、一日でも早く職につきたいと思い、退職する以前から転職する時のために、紹介会社等に登録してあって、たまたま4月から入れそうな職場があるのですが、このケースだと再就職手当はもらえるのでしょうか?それともハローワークからの紹介ではないため該当しないのでしょうか??
「再就職手当」の受給要件は、①次の就職先で雇用保険に加入すること・②求職活動を始める前に内定していないこと・③初回認定日より1ヶ月以内に就職が決まった場合、その職が公共職業安定所の紹介によるものであること・・この全てを満たしている必要があります。
ハローワークからの紹介でないと対象外なのは最初の1ヶ月以内に限ります。
いずれにしても既に内定しているのであれば対象外です。
ykmktknkrkさん
ハローワークからの紹介でないと対象外なのは最初の1ヶ月以内に限ります。
いずれにしても既に内定しているのであれば対象外です。
ykmktknkrkさん
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