自己都合により、15日付けで退職します。失業保険のもらい方と給付期間について教えてください。
在籍期間は9年です。
在籍期間は9年です。
あなたの所在地ではどうなのかわかりませんが、私の場合、失業保険の支給最後の月から「職業訓練校」に半年通いました。通ってる間は、失業中なので、失業保険が支給されるほか、学校での日当も(800円くらいだった)出ます。
失業保険+訓練校に通っている間の半年間月々の失業保険で、私の場合(失業保険は3ヶ月しかでなかった^^;)、9ヶ月間の失業保険と日当半年分12万円くらい。
職業訓練校半年間で、資格を3つ取得して、いい事ばっかりでした!
失業保険+訓練校に通っている間の半年間月々の失業保険で、私の場合(失業保険は3ヶ月しかでなかった^^;)、9ヶ月間の失業保険と日当半年分12万円くらい。
職業訓練校半年間で、資格を3つ取得して、いい事ばっかりでした!
離職票を発行してもらえず困ってます。
長文ですいません。
2/20付で前の会社を契約満了で退社しました。
雇用保険には入ってなかったのですが、受給対象になりそうだったので
ハローワークに相談に行ったところ、加入できるとのことだったので遡って加入することにしました。
ハローワークに行く前に前の会社の担当者に相談してみたのですが、
「当社では私の雇用契約上加入できない」と言われました。
確かに契約書上では「登録制・雇用保険なし」にはなっています。
ですが、退職する3ヶ月前に契約が変わって、雇用保険該当になっていました。
(なのに、給料明細では自己負担分が引かれていませんでした)
とりあえず受給対象になる程働いていたので、ハローワークに相談に行く旨を伝えました。
ハローワークの方から会社に連絡していただいたのですが、
どうやら渋っているようです。何回も催促の電話もしてくれてるようですが、
担当者が不在、上に掛け合ってみないとなど話が一向に進んでいません。
一度は了承したようなのですが、それも契約が変わった3ヶ月前からならとのこと。
ですが、ハローワーク的にはその前から遡って加入できるという判断なので
この加入日で揉めているようで、もう2ヶ月経ちますがなんの進展もなく、初回の失業認定日を迎えてしまいました。
結局、離職票を発行してもらえてないので失業保険が支給されず困っております。
(仮認定は終えてます)
ハローワークの職権で離職票が作成できると知ったのでお願いしてみたのですが、
加入日が決まってないのでと言われできないようです。
正直こんなに難航するとは思いませんでした。
会社も小さい会社ではないのでハローワークの方も驚いていました。
なんとか早く解決する方法はないでしょうか?
私からもう一度連絡してみるつもりなのですが、どのように連絡すべきでしょうか?
お力お貸しください。よろしくお願いします。
長文ですいません。
2/20付で前の会社を契約満了で退社しました。
雇用保険には入ってなかったのですが、受給対象になりそうだったので
ハローワークに相談に行ったところ、加入できるとのことだったので遡って加入することにしました。
ハローワークに行く前に前の会社の担当者に相談してみたのですが、
「当社では私の雇用契約上加入できない」と言われました。
確かに契約書上では「登録制・雇用保険なし」にはなっています。
ですが、退職する3ヶ月前に契約が変わって、雇用保険該当になっていました。
(なのに、給料明細では自己負担分が引かれていませんでした)
とりあえず受給対象になる程働いていたので、ハローワークに相談に行く旨を伝えました。
ハローワークの方から会社に連絡していただいたのですが、
どうやら渋っているようです。何回も催促の電話もしてくれてるようですが、
担当者が不在、上に掛け合ってみないとなど話が一向に進んでいません。
一度は了承したようなのですが、それも契約が変わった3ヶ月前からならとのこと。
ですが、ハローワーク的にはその前から遡って加入できるという判断なので
この加入日で揉めているようで、もう2ヶ月経ちますがなんの進展もなく、初回の失業認定日を迎えてしまいました。
結局、離職票を発行してもらえてないので失業保険が支給されず困っております。
(仮認定は終えてます)
ハローワークの職権で離職票が作成できると知ったのでお願いしてみたのですが、
加入日が決まってないのでと言われできないようです。
正直こんなに難航するとは思いませんでした。
会社も小さい会社ではないのでハローワークの方も驚いていました。
なんとか早く解決する方法はないでしょうか?
私からもう一度連絡してみるつもりなのですが、どのように連絡すべきでしょうか?
お力お貸しください。よろしくお願いします。
雇用保険に入ってないのは承知していて、給与明細も確認しているとおっしゃっているではないですか!
回答になって無いばかりか、誹謗中傷です。
酷い回答は無視されてください。
労働基準監督署に相談することを勧めます。
労働基準監督署は、労働基準法の順守を目的とした機関です。
雇用保険は加入条件を満たす全ての労働者が入る義務が有り、企業が申告しなければなりません。
ハローワークの判断を見る限り、加入条件を満たしているようなので、明らかに会社が労働基準法に違反しています。
労働基準監督署にはまず、その辺を訴えて、会社に勧告してもらうように、交渉してみてください。
それなりの規模の会社のようですが、さすがに労働基準監督署の勧告は無視出来ないでしょう。
回答になって無いばかりか、誹謗中傷です。
酷い回答は無視されてください。
労働基準監督署に相談することを勧めます。
労働基準監督署は、労働基準法の順守を目的とした機関です。
雇用保険は加入条件を満たす全ての労働者が入る義務が有り、企業が申告しなければなりません。
ハローワークの判断を見る限り、加入条件を満たしているようなので、明らかに会社が労働基準法に違反しています。
労働基準監督署にはまず、その辺を訴えて、会社に勧告してもらうように、交渉してみてください。
それなりの規模の会社のようですが、さすがに労働基準監督署の勧告は無視出来ないでしょう。
7月から働きだした会社を辞めたいです。
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。
今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。
今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
基本手当を受給していなくても就業促進手当を受け取っていればその分は減ってます。
新たな受給資格を得られなければ元の資格での再開ですが、受給期間の終わりは変わりません。
いわゆる会社都合や正当な理由のある自己都合の場合は離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合の場合は離職前2年で被保険者期間が12か月以上あることが新たな受給資格を得る最低限の条件です。被保険者期間とは単純な加入していた期間ではありませんが、入社以来10日以上欠勤したり休職した月がなければ単純に雇用保険に加入していた期間と同じだと考えて良いと思います。
ここで言う1か月の単位は離職日基準で前の月の離職日と同じ日の翌日まである日です。一日でも足りない月で15日以上の日数があれば1/2か月、それ以外はゼロと考えればいいと思います。
新たな受給資格を得られなければ元の資格での再開ですが、受給期間の終わりは変わりません。
いわゆる会社都合や正当な理由のある自己都合の場合は離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合の場合は離職前2年で被保険者期間が12か月以上あることが新たな受給資格を得る最低限の条件です。被保険者期間とは単純な加入していた期間ではありませんが、入社以来10日以上欠勤したり休職した月がなければ単純に雇用保険に加入していた期間と同じだと考えて良いと思います。
ここで言う1か月の単位は離職日基準で前の月の離職日と同じ日の翌日まである日です。一日でも足りない月で15日以上の日数があれば1/2か月、それ以外はゼロと考えればいいと思います。
質問お願いいたします
昨年の12月より無職となりました。
今は失業保険手続きをすませ、待機中で実家にいます。
12月から2月分の国民年金は全額貯金より支払ってきたのですが、今度5月か6月
より仕事にもどるため引っ越し代や、
敷金礼金、1月分の生活費を考えるとかなり今の状態では家からでれないことになります。
なので、とりあえず3月からは年金を支払うのをやめて、また働きだしたら3ヶ月分の未納を支払っていこうとおもうのですが、その場合分割でしはらえるのでしょうか?
ネットで調べても2年以内なら後納が可能というのしかわかりません。
ちなみに、失業者には年金の一部免除というのがあるのですが、世帯主の収入によってはダメみたいで、実家が自営ですので、きっと免除は無理だろうとおもい、申込みしていません。
どの程度収入が世帯主にあるとだめなんでしょう。
私の収入ではないのに、、、とおもうのですが。
昨年の12月より無職となりました。
今は失業保険手続きをすませ、待機中で実家にいます。
12月から2月分の国民年金は全額貯金より支払ってきたのですが、今度5月か6月
より仕事にもどるため引っ越し代や、
敷金礼金、1月分の生活費を考えるとかなり今の状態では家からでれないことになります。
なので、とりあえず3月からは年金を支払うのをやめて、また働きだしたら3ヶ月分の未納を支払っていこうとおもうのですが、その場合分割でしはらえるのでしょうか?
ネットで調べても2年以内なら後納が可能というのしかわかりません。
ちなみに、失業者には年金の一部免除というのがあるのですが、世帯主の収入によってはダメみたいで、実家が自営ですので、きっと免除は無理だろうとおもい、申込みしていません。
どの程度収入が世帯主にあるとだめなんでしょう。
私の収入ではないのに、、、とおもうのですが。
国民年金は雇用保険受給資格者証のコピーを添付して申請をすればほぼ減免してもらうことができます。
国民健康保険料については、「特定受給資格者」もしくは「特定理由退職者」であれば減免対象となります。
いずれもお住まいの役所でご相談を。
eminkomother1011さん
国民健康保険料については、「特定受給資格者」もしくは「特定理由退職者」であれば減免対象となります。
いずれもお住まいの役所でご相談を。
eminkomother1011さん
病傷手当金、失業保険について
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。
分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。
分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
既に出産されたということでしょうか?
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。
しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。
傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。
しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。
傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
失業保険の待機期間についてです。窓口で聞けばよかったのかも知れませんが、不信感を持たれるといけないので、聞きませんでした。
この間は日雇いアルバイトみたいなものは、しても大丈夫なのでしょうか、?
この間は日雇いアルバイトみたいなものは、しても大丈夫なのでしょうか、?
待機期間の捉え方は、質問者さんの解釈どおりです、
例えば、6月22日に手続きされれば、6月28日で7日間となりますが、
27日(土)、28日(日)にアルバイトをされれば、
待機期間は6月30日までとなります、
言い換えますと、アルバイトした日数だけ、受給期間が遅れるということです。
受給説明会で、
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」が知らされます、
待機期間とは、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されない期間のことです、
あと、離職理由により、3ヶ月の給付制限がある場合もあります、
質問者さんの場合は、ご質問内容だけではわかりませんが、
その場合は、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります、
ご質問どおり、アルバイトを2日間されれば、
待機期間は9日間(通算7日間必要)となります。
書き忘れましたので追記します、
待機期間中のアルバイトは申告が義務づけられますが、
給付制限中のアルバイトは申告不要です、
なお、給付制限がない場合は、申告が必要です(受給期間が延伸されるだけです)。
例えば、6月22日に手続きされれば、6月28日で7日間となりますが、
27日(土)、28日(日)にアルバイトをされれば、
待機期間は6月30日までとなります、
言い換えますと、アルバイトした日数だけ、受給期間が遅れるということです。
受給説明会で、
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」が知らされます、
待機期間とは、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されない期間のことです、
あと、離職理由により、3ヶ月の給付制限がある場合もあります、
質問者さんの場合は、ご質問内容だけではわかりませんが、
その場合は、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります、
ご質問どおり、アルバイトを2日間されれば、
待機期間は9日間(通算7日間必要)となります。
書き忘れましたので追記します、
待機期間中のアルバイトは申告が義務づけられますが、
給付制限中のアルバイトは申告不要です、
なお、給付制限がない場合は、申告が必要です(受給期間が延伸されるだけです)。
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