扶養と失業保険について教えてください。
妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。
本当にそのようなことは可能なのでしょうか?
不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。
よろしくお願いします。
妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。
本当にそのようなことは可能なのでしょうか?
不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。
よろしくお願いします。
奥さんとお父さんが同じ住民票なら「同じ番号」にはできますが……。
まず国保に誤解があります。
社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。
でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。
国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。
社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。
お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。
蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。
と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。
・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。
国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
まず国保に誤解があります。
社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。
でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。
国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。
社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。
お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。
蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。
と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。
・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。
国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
妊娠を理由に派遣契約を終了されます。
4月から今の派遣先で働き始めたばかりなのですが、このたび妊娠が発覚しました。
今の契約が6月末までなのですが
その後契約更新をして9月までは働きたい旨を派遣会社に伝えたところ
5月末までに契約を短縮して終了したいと言われてしまいました。
7月以降の更新はしてもらえない可能性はあるかとは思っていましたが・・・
妊娠初期のためつわりもはじまっていますから
今後体調不良にならないとも限らないので
無理に契約延長をお願いしても仕方ないとは思っています。
今回の派遣先は2ヶ月と短い期間になってしまったので
こちらも迷惑をかけてしまったという意識はあります。
でも解雇通達まで10日ほどしかありません。
同じ派遣会社で5年の実績はあります。
失業保険の手続きなどはできますか?
4月から今の派遣先で働き始めたばかりなのですが、このたび妊娠が発覚しました。
今の契約が6月末までなのですが
その後契約更新をして9月までは働きたい旨を派遣会社に伝えたところ
5月末までに契約を短縮して終了したいと言われてしまいました。
7月以降の更新はしてもらえない可能性はあるかとは思っていましたが・・・
妊娠初期のためつわりもはじまっていますから
今後体調不良にならないとも限らないので
無理に契約延長をお願いしても仕方ないとは思っています。
今回の派遣先は2ヶ月と短い期間になってしまったので
こちらも迷惑をかけてしまったという意識はあります。
でも解雇通達まで10日ほどしかありません。
同じ派遣会社で5年の実績はあります。
失業保険の手続きなどはできますか?
ご懐妊、おめでとうございます。
労働基準法上は、妊娠を理由に契約を途中終了(6月末を5月末に)
することはできません。
でも、多くの方が妊娠3~4カ月の時期につわりに悩まされ、遅刻や欠勤
をせざるを得ない状況になるので派遣先の業務に支障をきたす可能性が
高くなります。
私(某派遣会社の派遣元責任者)の経験では、仕事を続けたいという
スタッフの意思を尊重して就業を継続してもらっていたところ、妊娠6ヵ月
を過ぎた頃に通勤途中の駅の階段で転倒して流産されて(縁起でもな
い話でごめんなさい)、スタッフのご主人に「何で仕事を続けさせたんだ!」
と怒鳴りこまれたことがありました。
それ以降は、スタッフの妊娠が発覚したら派遣先ご担当者を交えて面談
の機会を設けて、派遣先にもご理解とご協力をいただくようお願いをしな
がら契約を延長しない(あなたの場合だと6月末で終了)方向で話をまと
めるようにしています。今回のあなたの派遣会社はそういった配慮に欠け
ているようです。
まずは授かった命を最優先するとして、本来なら6月末までの雇用契約
があったものを5月末で終了させられた(←こういうと語弊はあるかも知れ
ませんが、事実でしょう)として、『会社都合(退職勧奨に応じた)退職』
で離職票を発行してもらうことはできるでしょう。
*あなたの年齢がわかりませんが、会社都合退職の扱いになれば
本来90日分の給付日数が、120日分 or 180日分(5-10年の
被保険者期間)まで給付日数がはね上がります。
会社都合であれ自己都合であれ妊娠が理由で退職した場合は、
失業給付金をすぐに支給してもらおうとするとハローワークでいろいろ
聞かれて煩わしい思いをするかも知れませんが、あなた自身に身重
になるまでの1カ月でも2カ月でも働く意思があるならその期間分の
失業給付金と、出産後に復職するまで受給期間の延長申請(最
大3年間)をすることでしっかりと失業給付金は受け取れます。
妊娠というおめでたい話で「まぁ、いいか」ということにしてしまうスタッフ
がいらっしゃるので派遣会社も強引に幕引きを狙うことがあるようです
が、権利をきちんと主張してもらえるものはもらってください。
それと、退職後は出産育児一時金の取りっぱぐれがないように。
労働基準法上は、妊娠を理由に契約を途中終了(6月末を5月末に)
することはできません。
でも、多くの方が妊娠3~4カ月の時期につわりに悩まされ、遅刻や欠勤
をせざるを得ない状況になるので派遣先の業務に支障をきたす可能性が
高くなります。
私(某派遣会社の派遣元責任者)の経験では、仕事を続けたいという
スタッフの意思を尊重して就業を継続してもらっていたところ、妊娠6ヵ月
を過ぎた頃に通勤途中の駅の階段で転倒して流産されて(縁起でもな
い話でごめんなさい)、スタッフのご主人に「何で仕事を続けさせたんだ!」
と怒鳴りこまれたことがありました。
それ以降は、スタッフの妊娠が発覚したら派遣先ご担当者を交えて面談
の機会を設けて、派遣先にもご理解とご協力をいただくようお願いをしな
がら契約を延長しない(あなたの場合だと6月末で終了)方向で話をまと
めるようにしています。今回のあなたの派遣会社はそういった配慮に欠け
ているようです。
まずは授かった命を最優先するとして、本来なら6月末までの雇用契約
があったものを5月末で終了させられた(←こういうと語弊はあるかも知れ
ませんが、事実でしょう)として、『会社都合(退職勧奨に応じた)退職』
で離職票を発行してもらうことはできるでしょう。
*あなたの年齢がわかりませんが、会社都合退職の扱いになれば
本来90日分の給付日数が、120日分 or 180日分(5-10年の
被保険者期間)まで給付日数がはね上がります。
会社都合であれ自己都合であれ妊娠が理由で退職した場合は、
失業給付金をすぐに支給してもらおうとするとハローワークでいろいろ
聞かれて煩わしい思いをするかも知れませんが、あなた自身に身重
になるまでの1カ月でも2カ月でも働く意思があるならその期間分の
失業給付金と、出産後に復職するまで受給期間の延長申請(最
大3年間)をすることでしっかりと失業給付金は受け取れます。
妊娠というおめでたい話で「まぁ、いいか」ということにしてしまうスタッフ
がいらっしゃるので派遣会社も強引に幕引きを狙うことがあるようです
が、権利をきちんと主張してもらえるものはもらってください。
それと、退職後は出産育児一時金の取りっぱぐれがないように。
失業保険受給中のアルバイトに関してどなたか教えてください。
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。
1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。
1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
ハローワークによって少々の差異は地域性ゆえにあるとしても、全国的な統一基準は「1」及び「31日以上雇用される見込み」で成り立っています。
ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。
受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。
裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。
受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。
裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
妊娠したために会社を辞めた場合失業保険を受けれるのでしょうか?
また会社が行なう手続きは何かありますか?
また会社が行なう手続きは何かありますか?
私が勤めている会社にいたパートさんが妊娠による退社(05年頃)をした際は失業給付を
受ける手続きをしていましたよ ただし失業給付金の受け取りが以前より面倒に
なりつつあるので ハローワークに問い合わせた方がいいかもしれません
会社側の手続きは離職証明書の発行だけですね! この用紙があってはじめて
失業給付の手続きが始まりますから。 自主退社ですから無事給付を受けられるように
なった際は2~3ヶ月後からの支給のはずですよ。
受ける手続きをしていましたよ ただし失業給付金の受け取りが以前より面倒に
なりつつあるので ハローワークに問い合わせた方がいいかもしれません
会社側の手続きは離職証明書の発行だけですね! この用紙があってはじめて
失業給付の手続きが始まりますから。 自主退社ですから無事給付を受けられるように
なった際は2~3ヶ月後からの支給のはずですよ。
個別延長給付支給について
9月より、会社解雇により失業保険受給中です。
今月で給付期間が終わるのですが(3カ月分)、今日職業安定所に行ったところ、
個別延長給付支給候補者だから、あと60日分手当が出る話をしていただきました。
初めの説明会で良く聞いていなかった私が悪いのですが、
そうすると、当初は3カ月分だった失業手当が、最大5か月分もらえるということなのでしょうか?
ちなみに、実績不足による不認定等、候補者に該当しない項目はどれも当てはまりませんでした。
ただ、この3カ月、面接にこぎつけられた企業は一社もなく、
すべて問い合わせ、履歴書送付、電話で落ちています。
月に3,4社は受けています。
9月より、会社解雇により失業保険受給中です。
今月で給付期間が終わるのですが(3カ月分)、今日職業安定所に行ったところ、
個別延長給付支給候補者だから、あと60日分手当が出る話をしていただきました。
初めの説明会で良く聞いていなかった私が悪いのですが、
そうすると、当初は3カ月分だった失業手当が、最大5か月分もらえるということなのでしょうか?
ちなみに、実績不足による不認定等、候補者に該当しない項目はどれも当てはまりませんでした。
ただ、この3カ月、面接にこぎつけられた企業は一社もなく、
すべて問い合わせ、履歴書送付、電話で落ちています。
月に3,4社は受けています。
60日延長(全部で5ヶ月)ですね。
今まで通りの求職活動をして、認定日に申告書を出せば、今までと同じように支給されます。
しかし、60日はあっという間に過ぎますよ、それ以上の延長は無いので、早く就職先を見つけられればいいですね。
頑張ってください。
今まで通りの求職活動をして、認定日に申告書を出せば、今までと同じように支給されます。
しかし、60日はあっという間に過ぎますよ、それ以上の延長は無いので、早く就職先を見つけられればいいですね。
頑張ってください。
失業保険受給期間延長について質問させてください。
妊娠、出産により今年の3月31日で退職しました。
退職前に人事担当者に失業保険の申請しますと口頭で伝えてあったのですが退職後、離
職票1しかもらえなかった事に気がつきませんでした。
その時は失業保険について知識が無かったため、離職票をもらえた事に安心してしまい、特に確認もせずにおりました。
育児も落ち着き、いざ失業保険を申請しようとしたら離職票2が必要な事を知りました。
(担当者には伝えてあったものの、ハローワークに雇用保険の解約をする際、退職者に離職票の交付希望の確認をするべきでは?と疑問に思いました)
企業側に離職票2を申請をしたのが8月中頃だったのですがなかなかやってもらえず、いつになるか分からなかったので、担当者に今週中に必ずと何度も念を押し、やっと昨日離職票2が手元に届きました。
離職票を確認したところ
本人の署名、捺印の場所が担当者の字で書かれていることに驚いて怒りがこみ上げて来ました。
さらに同封されていたパンフレットを見て妊娠、出産を対象に受給期間延長があることを知りさらに怒りがこみ上げております。
退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
担当者からは何の説明も無かった…
しかも本人の署名捺印は偽装…
本当に悔しいです。
申請期間が4ヶ月も過ぎてしまっているのですが
延長出来る可能性はありますか?
説明が下手ですみません…
ご回答よろしくお願いします。
妊娠、出産により今年の3月31日で退職しました。
退職前に人事担当者に失業保険の申請しますと口頭で伝えてあったのですが退職後、離
職票1しかもらえなかった事に気がつきませんでした。
その時は失業保険について知識が無かったため、離職票をもらえた事に安心してしまい、特に確認もせずにおりました。
育児も落ち着き、いざ失業保険を申請しようとしたら離職票2が必要な事を知りました。
(担当者には伝えてあったものの、ハローワークに雇用保険の解約をする際、退職者に離職票の交付希望の確認をするべきでは?と疑問に思いました)
企業側に離職票2を申請をしたのが8月中頃だったのですがなかなかやってもらえず、いつになるか分からなかったので、担当者に今週中に必ずと何度も念を押し、やっと昨日離職票2が手元に届きました。
離職票を確認したところ
本人の署名、捺印の場所が担当者の字で書かれていることに驚いて怒りがこみ上げて来ました。
さらに同封されていたパンフレットを見て妊娠、出産を対象に受給期間延長があることを知りさらに怒りがこみ上げております。
退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
担当者からは何の説明も無かった…
しかも本人の署名捺印は偽装…
本当に悔しいです。
申請期間が4ヶ月も過ぎてしまっているのですが
延長出来る可能性はありますか?
説明が下手ですみません…
ご回答よろしくお願いします。
〉延長出来る可能性はありますか?
妊娠・出産・育児が延長理由になるわけですが、「出産」は産休に当たる期間、「育児」は3歳未満の子の育児です。
だから今からでも可能ですが、延長開始の日は、最大限にさかのぼって手続きした日の1ヶ月と30日前です。
1年間の受給期間のうち4ヶ月近くは消化されることになりますから、延長解除後の権利がある期間は8ヶ月程度になります。
〉退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
そこはちがうのでは?
離職票-2の送付が遅れたことと、自分が制度に無知であったこととをごっちゃにしたらダメでしょう。
すぐに職安に行っていれば、離職票-2がないことも、受給期間延長のこともわかっただろうし。
〉担当者からは何の説明も無かった…
うーん、法律上、説明する義務がありませんからねえ……。
というより、担当者も無知なんじゃないかなあ。
離職票-2は上に「事業所控え」が重なっているから気づかず、署名・捺印も「もらうのを忘れた」と思い込んだ……。
妊娠・出産・育児が延長理由になるわけですが、「出産」は産休に当たる期間、「育児」は3歳未満の子の育児です。
だから今からでも可能ですが、延長開始の日は、最大限にさかのぼって手続きした日の1ヶ月と30日前です。
1年間の受給期間のうち4ヶ月近くは消化されることになりますから、延長解除後の権利がある期間は8ヶ月程度になります。
〉退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
そこはちがうのでは?
離職票-2の送付が遅れたことと、自分が制度に無知であったこととをごっちゃにしたらダメでしょう。
すぐに職安に行っていれば、離職票-2がないことも、受給期間延長のこともわかっただろうし。
〉担当者からは何の説明も無かった…
うーん、法律上、説明する義務がありませんからねえ……。
というより、担当者も無知なんじゃないかなあ。
離職票-2は上に「事業所控え」が重なっているから気づかず、署名・捺印も「もらうのを忘れた」と思い込んだ……。
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