今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
「自分の都合で辞めてくれ」と言われたのでないなら、
基本的に会社都合での退職になるはずですね。
社長にうながされた結果として、あなたが退職届を出す形になるなら、自己都合です。

会社と本人との間の事なのでどちらになるかはあなた次第の部分もありますのできちんと会社と相談して置くほうが良いですね。

自己都合の場合、待機期間があり現在だと、失業給付は3ヵ月後からの給付になります。
会社都合の場合、待機期間なしにすぐに失業給付が受けられます。
金額的には変わりません。
もらえる時期が違うだけですね。


別の方は、自己都合の方が得だといいますが、すぐに貰わないと生活に困るような状態でもない限り、実質の損害はありません。
こんなケースはそう多くありませんが、場合によっては次ぎの就職先で前の会社を「辞めさせられた」人は採用されにくい場合もありますので、一概にどちらが得だとは言え無いものです。
東京などの都心部なら別ですが、地方などでは、会社間の横のつながりがあるので意外にそう言う噂は広がる物ですから。
地元企業だと、世間様の付き合いもあったりするので、相談して穏便に辞められた方が後々良かったりもしますしね。


最終的には退職の際に会社から渡される雇用保険の離職証明書にどちらなのかが記載されているので、それを確認してみてください。
なお、勝手に「自己都合退職」にされて納得いかない場合などは、職安を通して異議申し立てが出来ます。
申し立てした先がどうなるかは詳しくは分りませんが、とりあえず申し立て前に職安が間に入って仲裁してくれます。
なるべく、辞める前にきちんと相談して、決めておいたほうが得策です。


追記:
失業保険の手続きは、失業の際に会社から渡される離職証明書と雇用保険の資格喪失通知書、それから証明写真と印鑑を持って近くの職安へ行けば問題なく手続きできるはずです。
(一緒に失業給付の説明用のパンフレットも渡されると思いますので、必ず目を通しておきましょう。二度手間になる事がなくなります。)

今の御時勢、なかなか次ぎの仕事って見つからないから可能なら見つかるまで会社に置いて貰えないかを打診してみるのも良いかもですね・・・。
失業保険について。失業期間中にバイトを6日しました。そのため、ハロワに行くのが1回増えて、最後の認定日に6日分もらう予定ですが、3回目(認定日)と4回目の間にバイトしたら、また、後回しになるのでしょうか?
後回しという表現は適切ではないですね。
雇用保険を最大何日間貰えるかという、日数が最初に知らされているはずです。
そこから雇用保険が出た日数分引かれていく事になります。
ただし、アルバイトなどをした場合、バイトの給与額、本人の希望などで、
・その日の手当てを減額
・その日はノーカウント
のどちらかになります。
貴方の場合は6日間雇用保険を貰った日数にカウントされていないので、続いた期間で貰う場合は6日間延びたという感覚でしょう。
ということで、この論理で行けば、またアルバイトをして、その日を除外すればその分の日数は減らずに残ります。

ただし、雇用保険を受け取る権利にも期限があります。
失業してから長い間、申請しないで居ると、期限切れで90日間もらえる資格があったのに22日間しか出なかったなどという事もありえます。
それはどのようにして無職になったかによって、期間が変わったりしますが、失業してすぐに申請したのであれば、数週間貰うのが先になったところで、全く心配いりません。
詳しい方助けて下さい。 主人が五年間勤めてた会社に七月にリストラされてしまいました。

すぐに失業手当ての手続きをすればよかったのですが……無知で考えがなく今現在も手続きをしてない状態です。
11月1日にハローワークで仕事を見つけてきて仕事に行ってます
(正社員ではなく仮採用)
失業手当て、失業保険、 再就職手当てはもう無理なんでしょうか?

11月末に住宅ローンと債務整理をした弁護士さんに支払いをしなくてはいけないし生活費もない状態です……どなたか助けて下さい
お願いします。
基本的なことを言えば現在失業状態ではないので失業給付はうけられません。試用期間でも雇用保険に加入していれば就職状態です。
今の仕事がアルバイト的な仕事で週20時間以下で雇用保険も払っていないような場合は、アルバイトをしていたと言うことでハローワークに言えば支給を受けられます。要はハローワークが就職状態にあるかないかを判断して決められます。
もしそうであればHWに申請して1ヶ月くらいで受け取れます。
受給できる日数は、雇用保険5年未満で45歳までで90日、5年以上10年未満で30歳未満で120日、45歳未満で180日受けられます。
ご主人の仕事の内容が分かりませんから何とも言えません。
仮に、失業給付を受給中でもアルバイトは出来ますから会を参考にして上手くやってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険をもらっている間は夫の扶養に入れず「国民年金・国民健康保険」の手続きをしないといけない、と聞いた事があるのですが本当ですか。色々調べても詳細がよくわかりません。
「130万を超えたら手続きの必要がある」とか「旦那さんの保険組合による」とか色んな情報が交錯していてわかりません。
ちなみに2/25に退職し、翌日から扶養に入っています。ハローワークに手続きはまだ行っておらず、近々行く予定です。
「国民年金・国民健康保険」の手続きをしないといけないとしたら、どのタイミングで手続きが必要でしょうか。
加入するのは失業保険の給付日からになりますか?もし加入するとしたら、4月以降がいいのですが。(20年度は産休と育休で所得がないので)。
失業保険(基本手当)を3,612円(年収130万円)以上受給するようになると、今後年収130万円以上になったものとみなし、この期間中は、健康保険の被扶養者の年収要件を満たしませんので、扶養から外れることとなります。

従って、失業保険受給権発生日(待期期間の翌日、実施に失業保険を受給した日ではない)に、ご主人は「健康保険被扶養者(異動)届」を会社に提出します。

それと同じ日に、奥様は市役所で、国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。
失業保険についてお聞きしたいのですが、障がい者なので、年内は失業保険を受給できるのですが、再就職が決まって、もしすぐに辞めてしまった場合はもう貰えなくなるのでしょうか?
雇用保険の手続きをして受給資格者になって、待期期間7日間が過ぎ再就職が決まった場合という設定で言いますと、
その再就職先をすぐに辞めてしまった場合は退職証明書をハローワークに出して再度元の受給者に戻って受給はできます。
ただ、再就職手当は無理です。
失業保険について教えていただきたいです。
今務めている会社には、去年の7月から一年契約で入社しました。先日課長から、4月から転職したいなら教えてほしいと言われました。(私以外の人にも
聞いています)
もし、3月で退職して新しい仕事に就かなかった場合、失業保険はもらえますか?
(今の会社の前は、バイトだったため保険には入っていませんでした)
自己退職扱いになりますか?
受給資格があります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外として、
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

自己都合での退職では、例外の特定受給者になれませんから、資格なしです。
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