失業保険をもらう場合、三ヵ月後にハローワークに行けばいいのですか?自己都合退職なので三ヶ月はもらえないと聞きました。もらえる条件は満たしています。
私にBAをくださいよ~~
正確には辞めた会社から早く離職票をもらうこと
届いたらすぐ職安に行き手続きして処理をする
そこから7日後に失業の認定をされて3ヶ月から支給の対象になります
3ヶ月経った日からが対象です、恐らく始めは15,6日分しか対照にならないでしょう
15,6日分が翌月の13,4日に通帳に振り込まれます
次の月から(離職後から約5ヶ月?)は30日分が支給されます
ですから失業保険をもらうまで食べて行くにはかなりの貯えが無いと生活できません
それよりも早く仕事を見つけて早期就職手当てをもらったほうがかなり特なのです
以前、早期手当てでベッドや本棚やカーペットを買いました
正確には辞めた会社から早く離職票をもらうこと
届いたらすぐ職安に行き手続きして処理をする
そこから7日後に失業の認定をされて3ヶ月から支給の対象になります
3ヶ月経った日からが対象です、恐らく始めは15,6日分しか対照にならないでしょう
15,6日分が翌月の13,4日に通帳に振り込まれます
次の月から(離職後から約5ヶ月?)は30日分が支給されます
ですから失業保険をもらうまで食べて行くにはかなりの貯えが無いと生活できません
それよりも早く仕事を見つけて早期就職手当てをもらったほうがかなり特なのです
以前、早期手当てでベッドや本棚やカーペットを買いました
失業保険手当について。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
※補足について
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※
社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。
この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。
103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。
なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※
社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。
この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。
103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。
なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
失業保険で会社理由による退職となるかご教示をお願いします。会社のストレスで不安障害となり現在休職し傷病手当金を受給しております。直る見込みもないため退職を考えています。この場合自分の問題でしょうか?
傷病の原因が会社環境ないし会社業務にある、と言っても、『そういうことだから、私は仕事を続けられないので辞めます』って、自分から言うのは、基本、自己都合ですよ。
特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。
精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。
なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。
但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。
ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。
精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。
なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。
但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。
ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
失業保険受給中の健康保険手続き等について
以前、妊娠がわかり職場を退職し、主人の扶養に入っていました。
このたび、子育ても落ち着き働けるようになったので失業保険を受給しつつ就活を行おうと思っています。
現在は主人の社会保険に加入しているのですが、失業保険を受給するにあたり扶養から外れることになります。その場合、健康保険はどのタイミングで役所に加入の届出を出したらいいのでしょうか。また持ち物がわかれば教えてください。
以前、妊娠がわかり職場を退職し、主人の扶養に入っていました。
このたび、子育ても落ち着き働けるようになったので失業保険を受給しつつ就活を行おうと思っています。
現在は主人の社会保険に加入しているのですが、失業保険を受給するにあたり扶養から外れることになります。その場合、健康保険はどのタイミングで役所に加入の届出を出したらいいのでしょうか。また持ち物がわかれば教えてください。
〉主人の社会保険に加入している
「健康保険の被扶養者になっている」ですね。
「国民健康保険」と「健康保険」は、違う制度の名前です。
理屈としては、基本手当は1日ごとに支給されます。したがって、支給対象である期間の初日から収入があることになります。
その時点で被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなります。
まず、ご主人から勤め先を経由して、健康保険の保険者(運営団体)に被扶養者でなくなった届け出をしなければなりません。
、基本手当の受給資格者証の提示を求められるかも知れません。
※手続きは、全国に1500ほどある健康保険の保険者がそれぞれに決めています。
その後、被扶養者でなくなった証明書(「資格喪失証明書」「資格喪失連絡票」などという名前)をもって、市町村の窓口へ。
※こちらの手続きの詳細も、市町村ごとに決めています。
「健康保険の被扶養者になっている」ですね。
「国民健康保険」と「健康保険」は、違う制度の名前です。
理屈としては、基本手当は1日ごとに支給されます。したがって、支給対象である期間の初日から収入があることになります。
その時点で被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなります。
まず、ご主人から勤め先を経由して、健康保険の保険者(運営団体)に被扶養者でなくなった届け出をしなければなりません。
、基本手当の受給資格者証の提示を求められるかも知れません。
※手続きは、全国に1500ほどある健康保険の保険者がそれぞれに決めています。
その後、被扶養者でなくなった証明書(「資格喪失証明書」「資格喪失連絡票」などという名前)をもって、市町村の窓口へ。
※こちらの手続きの詳細も、市町村ごとに決めています。
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