失業保険の質問です。
30年間勤務して保険を支払っていましたが、早期退職して違う職種につくべく求職しているとします。
退職直前の月給は50万円とします。
職安に登録する場合ですがフルタイム勤務ではなく例えば週3日勤務の内容の仕事を希望する場合、これは就職に意志が或るとみなされるのでしょうか?
色々探してもフルタイムなら可能だが、どうしても週三日勤務を希望してマッチングできない場合、失業保険というのは給付されるのでしょうか?
30年間勤務して保険を支払っていましたが、早期退職して違う職種につくべく求職しているとします。
退職直前の月給は50万円とします。
職安に登録する場合ですがフルタイム勤務ではなく例えば週3日勤務の内容の仕事を希望する場合、これは就職に意志が或るとみなされるのでしょうか?
色々探してもフルタイムなら可能だが、どうしても週三日勤務を希望してマッチングできない場合、失業保険というのは給付されるのでしょうか?
質問の内容であれば、「雇用保険失業給付基本手当」の受給資格決定は出来ますね。
いわゆるパートタイム希望であっても、「求職」の意思は有る訳ですから、「失業」の状態である事に変わりありません。
※仮にですが、23才から30年勤務=現在53才とするとします。「早期退職」が、退職勧奨や早期退職制度利用ではなく、自己都合退職と仮定すると
①所定給付日数は150日
②離職日以前の6カ月間の給与が毎月50万円とすると、50万×6÷180=16,666円⇒基本日額は、7,805円/日
概算ですが、以上になるでしょう。
実際の「失業認定」は、4時間以上の就労(有給)が有った日は認定されません。4時間未満の就労については基本的に認定されますが、収入により減額支給になります。
週20時間以上の就労で、1か月以上の期間になる就労の場合は、「就職」とみなされ、失業手当の支給は停止されます。1年を超える見込みの有る就職であれば、「再就職手当」の対象となります(その他要件有り)。
※※退職勧奨等の場合は別な取り扱いになります。詳しくはハローワークで確認下さい。
いわゆるパートタイム希望であっても、「求職」の意思は有る訳ですから、「失業」の状態である事に変わりありません。
※仮にですが、23才から30年勤務=現在53才とするとします。「早期退職」が、退職勧奨や早期退職制度利用ではなく、自己都合退職と仮定すると
①所定給付日数は150日
②離職日以前の6カ月間の給与が毎月50万円とすると、50万×6÷180=16,666円⇒基本日額は、7,805円/日
概算ですが、以上になるでしょう。
実際の「失業認定」は、4時間以上の就労(有給)が有った日は認定されません。4時間未満の就労については基本的に認定されますが、収入により減額支給になります。
週20時間以上の就労で、1か月以上の期間になる就労の場合は、「就職」とみなされ、失業手当の支給は停止されます。1年を超える見込みの有る就職であれば、「再就職手当」の対象となります(その他要件有り)。
※※退職勧奨等の場合は別な取り扱いになります。詳しくはハローワークで確認下さい。
失業保険について
何回かお聞きしたのですが、よくわからないところがあったので補足し質問し直します。
今年3月に自己都合で退職しました。
今まで失業保険の給付手続きはおこなっていません。
理由は過呼吸などの病気なのですが、
電話で問い合わせたところ、
もう今から給付手続きをしても、待機期間を含めると、
1ヶ月分弱の給付しかできないと言われました。
なんとか今から給付期限の延長をする策はないでしょうか。
病気の症状も不安定で、まだ完全に就職できるような状況じゃないので
今まで一生懸命おさめてきた分だけでも…もらいたいのです。
現状、給付手続きをしていないのは動かしようのない事実なので、
その後どういう状況だったらもらえる、など
仮定でいいのでアドバイスをいただきたいです。
何回かお聞きしたのですが、よくわからないところがあったので補足し質問し直します。
今年3月に自己都合で退職しました。
今まで失業保険の給付手続きはおこなっていません。
理由は過呼吸などの病気なのですが、
電話で問い合わせたところ、
もう今から給付手続きをしても、待機期間を含めると、
1ヶ月分弱の給付しかできないと言われました。
なんとか今から給付期限の延長をする策はないでしょうか。
病気の症状も不安定で、まだ完全に就職できるような状況じゃないので
今まで一生懸命おさめてきた分だけでも…もらいたいのです。
現状、給付手続きをしていないのは動かしようのない事実なので、
その後どういう状況だったらもらえる、など
仮定でいいのでアドバイスをいただきたいです。
もしも、頑張れば働けるのであれば、
雇用保険をかけてもらえる3ヶ月位の派遣社員で仕事を探して
とりあえず働いたらどうですか?
今ならまだ前にかけていた雇用保険の被保険者期間を、
再就職後の雇用保険期間に加算できるから
せっかく納めた分はムダにはならないと思います。
これも、空白期間が1年を越えると、通算できなくなるようなので。。。
雇用保険をかけた状態の派遣の仕事が終った段階で、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
の条件を満たしていれば、新しく(?)失業した状態になると思うので、
最初からやり直せるような気がします。今度こそすぐに職安に行って下さい。
今は給付条件が6ヶ月でなく12ヶ月に増えてますので、
3月で退職したお仕事を1年以上続けていたのであれば問題ないと思うけど、
実は6ヶ月しかない・・とかだと、3ヶ月の派遣じゃ
足しても9ヶ月にしかならないので受給資格がないことになりますので、
ちゃんと確認して計算した方がいいと思います。
私はちょっとこの辺は素人だし、法改正とかいろいろあって、
いろいろなホームページに載っているのが最新なのかどうか見分けもつかないので、
もしこの方法で・・と思うなら、プロにご自分で確認して見て下さいね。
雇用保険をかけてもらえる3ヶ月位の派遣社員で仕事を探して
とりあえず働いたらどうですか?
今ならまだ前にかけていた雇用保険の被保険者期間を、
再就職後の雇用保険期間に加算できるから
せっかく納めた分はムダにはならないと思います。
これも、空白期間が1年を越えると、通算できなくなるようなので。。。
雇用保険をかけた状態の派遣の仕事が終った段階で、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
の条件を満たしていれば、新しく(?)失業した状態になると思うので、
最初からやり直せるような気がします。今度こそすぐに職安に行って下さい。
今は給付条件が6ヶ月でなく12ヶ月に増えてますので、
3月で退職したお仕事を1年以上続けていたのであれば問題ないと思うけど、
実は6ヶ月しかない・・とかだと、3ヶ月の派遣じゃ
足しても9ヶ月にしかならないので受給資格がないことになりますので、
ちゃんと確認して計算した方がいいと思います。
私はちょっとこの辺は素人だし、法改正とかいろいろあって、
いろいろなホームページに載っているのが最新なのかどうか見分けもつかないので、
もしこの方法で・・と思うなら、プロにご自分で確認して見て下さいね。
失業保険受給中のアルバイト
一日4~5時間で、月給6~7万円位の給料だったのですが、センター長が変わってパワハラ女子がきつくなり、辞める事になりました。(会社都合にしてもらえるかもしれません)
単発のアルバイトをしたいと思うのですが、雇用保険の受給に影響しない位のアルバイトはどれくらいでしょうか?
いただく金額に左右されますか?
週に何時間位とか、1日(現在3500前後)何時間までとか(単発だと1日しっかりだと倍くらいにはなりそうなのですが…)
1月にいくらまでとか、教えていただけると有難いです。
今、数日のアルバイトに応募しようか迷っています。
どうぞよろしくお願い致します。
一日4~5時間で、月給6~7万円位の給料だったのですが、センター長が変わってパワハラ女子がきつくなり、辞める事になりました。(会社都合にしてもらえるかもしれません)
単発のアルバイトをしたいと思うのですが、雇用保険の受給に影響しない位のアルバイトはどれくらいでしょうか?
いただく金額に左右されますか?
週に何時間位とか、1日(現在3500前後)何時間までとか(単発だと1日しっかりだと倍くらいにはなりそうなのですが…)
1月にいくらまでとか、教えていただけると有難いです。
今、数日のアルバイトに応募しようか迷っています。
どうぞよろしくお願い致します。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されず後に繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
注)会社都合退職ならこれはありません。
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されず後に繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
注)会社都合退職ならこれはありません。
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
来月、自己退社します。失業保険の給付を申込む予定です。しかし、すぐハローワークで仕事を探し就職したいと思います。この場合、一時給付金的なものはいつからいくらくらい貰えるか知りたいで
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
現在の就業が8年(雇用保険被保険者期間)とします。自己都合退職ですね。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。
※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。
※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
もうすぐ仕事を辞めて失業保険をもらおうと思っているのですが、失業保険をもらいながら、短期間のアルバイトができるという話を聞いた事がありますが、失業保険をもらいながら、短期間でもアルバイトをする事ができるのでしょうか?それは、失業保険をもらう待機の期間でもいいのでしょうか?どれくらいの期間(アルバイトができる日数)ならアルバイトができるのでしょうか?ご存知の方お教えください。
・待期(7日間)は、無収入でも一切働けません。
・給付制限中(通常3ヶ月)は、雇用保険への加入資格を得られない程度には働けます。事前に職安と相談を。
・受給中は、一定限度内なら働けます。しかし、収入の対象になった日の分の手当は出ません。その日数は後回しになります。
つまり、その期の支給額は「28日-賃金の対象になった日=その時期の支給日数」で計算されることになり、受給日数がその分消化されませんから、受給の最終日が延びることになります。
・給付制限中(通常3ヶ月)は、雇用保険への加入資格を得られない程度には働けます。事前に職安と相談を。
・受給中は、一定限度内なら働けます。しかし、収入の対象になった日の分の手当は出ません。その日数は後回しになります。
つまり、その期の支給額は「28日-賃金の対象になった日=その時期の支給日数」で計算されることになり、受給日数がその分消化されませんから、受給の最終日が延びることになります。
関連する情報