在職期間中に次職が決まった場合の失業保険について
現在、大手の派遣会社から派遣されて働いています。
すでに3年以上経っていますが、先日「次回の更新はしない」と派遣先から言われました。
実質的には解雇ですが、契約完了日まであと1ヶ月と10日ほどある上に
派遣期間中の契約打ち切りではなく「契約満了」になるので、失業保険も会社都合退職にならないため、3ヵ月後からの給付となるそうです。
しかし3ヶ月間食べていくだけの貯金がないので給付を待つことができません。
あと1ヶ月の間に大慌てで次職を決めないと生活できないのですが、もし運良く1ヶ月以内(在職期間中)に次職が見つかり、数日間の無職状態の後に働き始めた場合には、失業保険関連のお金は一銭ももらえないのでしょうか。
いままでせっかく失業保険代を払ってきたのに、しかもクビになるのに、全く何もないのはすごく悔しい気がするのですが・・・
現在、大手の派遣会社から派遣されて働いています。
すでに3年以上経っていますが、先日「次回の更新はしない」と派遣先から言われました。
実質的には解雇ですが、契約完了日まであと1ヶ月と10日ほどある上に
派遣期間中の契約打ち切りではなく「契約満了」になるので、失業保険も会社都合退職にならないため、3ヵ月後からの給付となるそうです。
しかし3ヶ月間食べていくだけの貯金がないので給付を待つことができません。
あと1ヶ月の間に大慌てで次職を決めないと生活できないのですが、もし運良く1ヶ月以内(在職期間中)に次職が見つかり、数日間の無職状態の後に働き始めた場合には、失業保険関連のお金は一銭ももらえないのでしょうか。
いままでせっかく失業保険代を払ってきたのに、しかもクビになるのに、全く何もないのはすごく悔しい気がするのですが・・・
あなたの場合は離職理由が特定受給資格者の範囲のなかの
・「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
・期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
のいずれかに該当すると思われますので、
まずは職安に行って説明を受けてください
・「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
・期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
のいずれかに該当すると思われますので、
まずは職安に行って説明を受けてください
在職中に会社から傷病手当を受けていました。失業したので続けて役所から手当てを受けようと思うのですがアルバイトをして給料を受けたら違反になるでしょうか?
失業保険を受ける時は、ハローワークのほうから説明を受けた時にこの間に黙ってなんらかの仕事やアルバイトなどをして給料などを受けると違反になるのでかなりの違反金を支払うことになる、と説明を受けました。実際のところは、みんな殆どのかたは失業保険を受けている間も色々なアルバイトなどをして失業保険とアルバイトのお金を二重に貰っていると聞いています。もしかしたらばれて高い違反金を払っている人もいるかもしれません。あまり聞いた事は無いんですけれども自分は失業保険の前に先に傷病手当を受けて、病気が良くなれば失業保険を受けようと思っているんですけれども、その傷病手当を受けている間にアルバイトなどをして給料を受けたら違反になるのかどうかが心配です。傷病手当を受けますけれども体は全然元気なんで働きたいんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか?詳しい方がいらしゃったら教えて下さい。
失業保険を受ける時は、ハローワークのほうから説明を受けた時にこの間に黙ってなんらかの仕事やアルバイトなどをして給料などを受けると違反になるのでかなりの違反金を支払うことになる、と説明を受けました。実際のところは、みんな殆どのかたは失業保険を受けている間も色々なアルバイトなどをして失業保険とアルバイトのお金を二重に貰っていると聞いています。もしかしたらばれて高い違反金を払っている人もいるかもしれません。あまり聞いた事は無いんですけれども自分は失業保険の前に先に傷病手当を受けて、病気が良くなれば失業保険を受けようと思っているんですけれども、その傷病手当を受けている間にアルバイトなどをして給料を受けたら違反になるのかどうかが心配です。傷病手当を受けますけれども体は全然元気なんで働きたいんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか?詳しい方がいらしゃったら教えて下さい。
質問者さんは、健康保険から「傷病手当金」を受けてるんですよね?
他の方も仰る通り、その支給を受けてる状態であれば、失業給付は
受けられません。延長の手続きをとる必要があります。
で、ご質問の件ですが、特に問題ないです。もちろん、聞けばダメって
言われると思います。働けない事によって、支給されるモノですから。
でも、うつ病等の場合、気分転換の為にアルバイトする事を推奨される
事もありますよね?これは、治療の一環なんだけど、お金も貰えた…って
事になるので、追求は難しいです。お医者さんから勧められていれば、
保険組合も文句は言えません。
一応、お医者さんに話をしてあるのであれば、アルバイト程度は大丈夫だと
思います。雇用保険とは、目を光らせるところが違うので、かなり目立つような
事をしなければ、追求もされません。
蛇足ですが、他の方の仰る「傷病手当金は、退職者には支給されない」ですが、
ちょっと意味が違います。「退職前に受給資格がある」状態であれば、退職者で
あるかどうかは、問題にならないんです。もちろん、出産手当金も同様です♪
他の方も仰る通り、その支給を受けてる状態であれば、失業給付は
受けられません。延長の手続きをとる必要があります。
で、ご質問の件ですが、特に問題ないです。もちろん、聞けばダメって
言われると思います。働けない事によって、支給されるモノですから。
でも、うつ病等の場合、気分転換の為にアルバイトする事を推奨される
事もありますよね?これは、治療の一環なんだけど、お金も貰えた…って
事になるので、追求は難しいです。お医者さんから勧められていれば、
保険組合も文句は言えません。
一応、お医者さんに話をしてあるのであれば、アルバイト程度は大丈夫だと
思います。雇用保険とは、目を光らせるところが違うので、かなり目立つような
事をしなければ、追求もされません。
蛇足ですが、他の方の仰る「傷病手当金は、退職者には支給されない」ですが、
ちょっと意味が違います。「退職前に受給資格がある」状態であれば、退職者で
あるかどうかは、問題にならないんです。もちろん、出産手当金も同様です♪
給付制限期間中の就職について教えてください。
アルバイトではなく就職です。
少し特殊なケースとなるのですが、
去年10月末に雇用保険被保険者となっていた会社「A社」を体調不良を理由に退職し、
11月12月は傷病手当金を「健康保険協会」より需給、1月から、体調もよくなったこともあり、傷病手当は打ち切って
知り合いが立ち上げた小さな会社「B」に就職をしたのですが、知り合いと折り合いが悪くなり、今年の9月に自己都合という形で退職しました。
「B社」は保険関係がまだ しっかりとしていないこともあり、健康保険も雇用保険もありませんでした。
「B社」退職後、需給資格の期間が1年間であることを知り、10月1日に給付の手続きを行い7日間待機をおえて、
その後23日分だけ失業保険を需給しました。
傷病手当金に関しては問題ないのですが、実際「B社」で働いていた期間が8ヶ月以上もあるので、本当は問題があるのでは・・・と思い、不安になっています。 少し後悔しているのですが、生活が苦しかったこともあり、ハローワークの職員さんに「去年11月から今年9月までは働いていない」と言ってしまったため、いまさら聞けなくなってしまいました。
9月中旬から現在までは求職活動中のため、給付期間に関しては実際に働いていないのですが、やはり問題でしょうか?
問題がある場合、訂正の申告等したほうがよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
アルバイトではなく就職です。
少し特殊なケースとなるのですが、
去年10月末に雇用保険被保険者となっていた会社「A社」を体調不良を理由に退職し、
11月12月は傷病手当金を「健康保険協会」より需給、1月から、体調もよくなったこともあり、傷病手当は打ち切って
知り合いが立ち上げた小さな会社「B」に就職をしたのですが、知り合いと折り合いが悪くなり、今年の9月に自己都合という形で退職しました。
「B社」は保険関係がまだ しっかりとしていないこともあり、健康保険も雇用保険もありませんでした。
「B社」退職後、需給資格の期間が1年間であることを知り、10月1日に給付の手続きを行い7日間待機をおえて、
その後23日分だけ失業保険を需給しました。
傷病手当金に関しては問題ないのですが、実際「B社」で働いていた期間が8ヶ月以上もあるので、本当は問題があるのでは・・・と思い、不安になっています。 少し後悔しているのですが、生活が苦しかったこともあり、ハローワークの職員さんに「去年11月から今年9月までは働いていない」と言ってしまったため、いまさら聞けなくなってしまいました。
9月中旬から現在までは求職活動中のため、給付期間に関しては実際に働いていないのですが、やはり問題でしょうか?
問題がある場合、訂正の申告等したほうがよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員からすれば、質問者さんに「去年の11月以降は全然働いてなかったのですか」という質問は、もしその期間に雇用保険には加入していない働き方で、しかし後付け手続きででも働いていた期間を雇用保険加入扱いにすれば、質問者さんの受給は23日分でなく90日分いただけることになるので、それで訊いてきたわけです。
ただしB社のことを正確に話せば、ハローワーク側は雇用保険加入のために「遡及」という手続きの余地あることをB社に連絡する一方、質問者さんのお手当受給開始の時期は、いわゆる「3ヶ月の給付制限の期間」という待ち期間も経なければならなくなり、先の23日分の受給は正しい申告に基づいていなかったゆえのことと取り扱われます。
ですが、質問者さんが本来の90日分のお手当をいただけていた権利と引き替えに、B社での新たな雇用保険加入の権利も放棄されたというなら、この件はこれでもう済んだこととして先へ進んで行かれませんか。
なぜなら、仮に今度のB社の就業期間を雇用保険加入扱いにしていくためには、「遡及手続き」といってお知り合いが主体で動いて行かねばなりません。その際、ハローワークが仮に質問者さんの前言を覚えているとしたら、二人の関係が旧知の仲ということであるだけに、「この遡及申し出はウソの話なのではないか」と疑ってくる可能性が生じます。今回の23日分の受給の記録はいつまでも残るだけに、かえって疑われる証拠が備わっているんです。
そういう点が問題ですから、この先はB社の就業期間に対する雇用保険加入は一切考えないことで先へ進みたく、そのことにさえ気をつければ、いまさらハローワークから呼び出しを受けるほどの問題にはあたらないです・・・
ただしB社のことを正確に話せば、ハローワーク側は雇用保険加入のために「遡及」という手続きの余地あることをB社に連絡する一方、質問者さんのお手当受給開始の時期は、いわゆる「3ヶ月の給付制限の期間」という待ち期間も経なければならなくなり、先の23日分の受給は正しい申告に基づいていなかったゆえのことと取り扱われます。
ですが、質問者さんが本来の90日分のお手当をいただけていた権利と引き替えに、B社での新たな雇用保険加入の権利も放棄されたというなら、この件はこれでもう済んだこととして先へ進んで行かれませんか。
なぜなら、仮に今度のB社の就業期間を雇用保険加入扱いにしていくためには、「遡及手続き」といってお知り合いが主体で動いて行かねばなりません。その際、ハローワークが仮に質問者さんの前言を覚えているとしたら、二人の関係が旧知の仲ということであるだけに、「この遡及申し出はウソの話なのではないか」と疑ってくる可能性が生じます。今回の23日分の受給の記録はいつまでも残るだけに、かえって疑われる証拠が備わっているんです。
そういう点が問題ですから、この先はB社の就業期間に対する雇用保険加入は一切考えないことで先へ進みたく、そのことにさえ気をつければ、いまさらハローワークから呼び出しを受けるほどの問題にはあたらないです・・・
失業保険の認定日に行き忘れてしまいました。
明日だと思い準備をしていたら日にちが間違いだと気付きました…
Googleやこちらで色々検索したのですが申し出れば1ヶ月先送りになるとの事
し
かし私は今回最後の認定日でした。
最後の認定日を行き忘れた場合でも申し出れば1ヶ月先送りで頂けるのでしょうか?
明日ハローワークへ行くつもりですが早く知りたいと思い…
宜しくお願いします
明日だと思い準備をしていたら日にちが間違いだと気付きました…
Googleやこちらで色々検索したのですが申し出れば1ヶ月先送りになるとの事
し
かし私は今回最後の認定日でした。
最後の認定日を行き忘れた場合でも申し出れば1ヶ月先送りで頂けるのでしょうか?
明日ハローワークへ行くつもりですが早く知りたいと思い…
宜しくお願いします
たしか、需給期間っていうのが受給資格者証に載っているので、その間なら申請出来ます。
日中ハローワークに電話して受給番号を伝えれば、何日に来て下さいと教えてくれると思います。
日中ハローワークに電話して受給番号を伝えれば、何日に来て下さいと教えてくれると思います。
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