失業保険について質問です。毎月15万円もらっていましたが先月から仕事を始めて10万円もらいました。失業保険は引かれて差額の5万円しか貰えないのでしょうか?
短い文章なので正確な情報がわかりませんが、、、
就職した時点で失業保険の給付を受ける権利はなくなりますよ。
働きながら、受給することはできません。
(再就職手当や就業手当という別の種類の給付はありますが、別途手続きが必要)
また、現在始められている仕事がパート的な短時間労働で雇用保険に加入していなのであれば
労働した日が支給対象外となり、給付は減額されます。

就職したことをハローワークに申告して、指示を仰ぎましょう。

黙っていてバレると、3倍返しの罰則があります。
お気をつけください。
失業保険について
失業保険は自己都合の場合、3ヵ月後にしかもらえないと聞きました。
更に、もらえる日数もかなり少ないと。
私の場合は、3年ほど会社に勤めているのですが、何日くらい支給されますか?
また、自己都合ではなく、企業側の都合の場合は何日くらい支給されますか?
雇用保険受給条件って地域によって違うんですかね?一番いいのは、お住まいの地域の職安に聞くのが確実なんでしょうが…。私は昨年自己都合退社をして、今年雇用保険を受給していたので、しおりを見ながら回答させてもらいますねf^_^;まぁ、ザックリ言うと、受給金額や日数は、被保険者として雇用されていた期間や、離職時の年齢によって決定する様ですよ。仮に3年お勤めの質問者様が、自己都合、会社都合退社(離職時:45歳未満)をした場合、90日間の給付。但し、お勤めしていた時と同額のお金は貰えませんf^_^;…ややこしい計算方法もあるので、個人個人違います。で、肝心の受給開始の時期ですが、会社都合や契約期間満了の場合、離職後最初に職安に行き、受給資格の認定を受け『失業状態』にあった日が7日間経過しないと支給されません。そして、自己都合の場合は、上記の7日プラス3ヶ月待たないと貰えません。他にも細かい事はありますが、超おおざっぱに言うと、こんな感じです(笑)ちょこっとでも参考になれば幸いです。
新失業保険 5年間会社勤めをし自己都合で退職し失業認定を受け、その後新職場に勤め6ヶ月経過後の今年11月に自己退職予定ですが、また失業給付をうけられますか?2年間で12カ月の条件はクリアしてるハズ
過去2年間に12ヶ月の条件は、あくまで受給資格の発生していない離職票の被保険者であった期間を通算できるということであって、5年間勤めた会社を退職した離職票に関しては、それ自体で受給資格が発生していますので統合することはできません。

5年間勤められた会社の失業の認定を受けと書かれていますが、そのときの手当の残りがあれば貰うことはできます。
もしハローワークに離職票を持っていっていなければ、退職日の翌日から1年以内の間であれば、90日分の手当をもらうことができます。
この場合は、後に6ヶ月間の雇用保険期間がありますので、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月になります。

再就職手当をもらったのであれば、その分を差し引いた分を貰うことができます。
90日分まるまる残っていた状態で再就職手当を貰ったのであれば、63日分(90「もともとの初手給付日数」-27「再就職手当分」)貰うことができます。

6ヶ月経過後の職場については、自己都合退職の場合は、過去2年間に12ヶ月被保険者であった期間が必要なので、受給資格はありません。
退職後の確定申告について
今年の3月末で退職しました。
失業保険の関係で直ぐに扶養に入れず、10月まで国民健康保険と国民年金を支払っていました。
11月から扶養に入る申請中です
旦那の年末調整記入の際に、私の保険と年金の支払った金額を記入しました。
私も3月まで働いていたので、来年確定申告をします。

疑問ですが、
旦那の年末調整の際に支払った金額を記入するのと自分の確定申告で申告するのと何が違うのでしょうか?

初めてのことなのでわかりません
ご主人が申告できるのは、ご主人が保険料/税を払った場合だけです。
あなたが申告できるのは、あなたが保険料/税を払った場合だけです。

ご主人が申告すれば、支払った保険料/税の額が、ご主人の税額計算に反映されます。
あなたが申告すれば、あなたの税額計算に反映されます。

その結果、保険料/税額が反映された所得税額と、給与から天引き済みの税額との差額が精算されます。
また、来年度の住民税額が下がります。
雇用保険について
昨年11月末に五年勤めた会社を退職し、今年の1月10日から新しい職場に正社員として働き始めました。
しかし労働条件が提示された内容と異なり、昨日づけで退職しました。この場合失業保険や再就職手当て等どうなるのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。
失業給付を受けていて再就職したのでしょうか?
それとも、給付を受けずに再就職したのでしょうか?
給付制限中?
すこし詳しく補足をして貰えると答え様があるのですが。
失業保険について。
平成22年に失業保険をもらいました。
平成23年六月から24年五月まで働きます。
この場合は12カ月働きますが、もし仕事が決まらなくても失業保険はおりないですか
念の
ために手続きだけは行った方がいいのでしょうか…
教えてください?
文章が良く分からないのですが、23年6月から24年5月まで働いて退職して仕事が決まらなかった場合ですか?
そうであれば雇用保険に加入していて期間が12ヶ月あれば受給資格はありますよ。
ただし、23年6月1日から23年5月31日まで勤務して雇用保険んに加入していないと駄目です。
また、その間に11日以上出勤していない月(有給含む)があればその月は1ヶ月とは計算しませんから足りないことになります。
「補足」
22年に受給した場合はそこで期間がリセットになっていますから23年6月から期間がスタートします。
ですから22年にもらったことは関係がありません。
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