扶養について教えて下さい。去年の11月に妻が仕事を止め(会社の閉鎖により)現在失業保険を受けています。
私の社会保険に扶養しようと思ったんですが失業保険をもらっている人は扶養に入れないと聞きました。本当でしょうか?それと息子も同じ会社に勤めてますが入れる場合息子の扶養には入れますか?教えてもらえれば幸いです
雇用保険の失業給付金を受給している期間、健康保険の被扶養者になることはできません。ただし失業給付金の基本手当日額が3,611円以下の人は被扶養者となることができます。これは、失業給付金が「収入」と見なされ、被扶養者となることのできる収入上限を超えてしまうためです。したがって受給中は、お子様の被扶養者となることもできません。
夫の扶養に入る際の国民年金と健康保険の手続きについて教えてください。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。

扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。

また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?

よろしくお願いいたします。
国民年金第1号被保険者 → 国民年金第3号被保険者 の切替は、旦那さんの会社から届けを受けた年金事務所でやってくれますから、あなたが役所に届ける必要はありません。

健康保険の任意継続は本来は、配偶者の健康保険の被扶養者になるために脱退する事は出来ません。
2月分の保険料を納付期日の2月10日に払わない、すると即日資格喪失してしまう、という裏ワザで脱退します。
資格喪失したら、任意継続の保険証を健康保険組合に返却して下さい。

1月30日付けで扶養認定されたら、1月分の国民年金の保険料は戻ってきます。
ただし、1月末が納付期限の国民年金保険料は12月分保険料ですが?

任意継続の保険料は、当月分を10日までに払うようになっていて、しかも組合が認めない「被扶養者になるための脱退」なので、返って来ませんね。
本人が再就職で健康保険に加入する場合は、保険料がダブらないよう返してくれるのですが。

ところで、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
被扶養者分の保険料は制度全体で面倒みてくれます。
支払いのダブリ等、という表現があったので念の為。
配偶者の扶養について教えて頂きたいです。
私は現在、会社の育児休暇を利用して休暇中です。
このまま復帰するつもりがない為、退職→失業保険受給→夫の健康保険組合の扶養にという流れを考えていましたが、、。
育児休暇中に夫の扶養に入ることができ、退職→失業保険受給ができると聞いたのですが、可能なんでしょうか?
育児休業中ご自身は「社会保険」の被保険者ではないのですか。ご自身が健康保険の被保険者であれば被扶養者になることはできません。
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