今年の4月末で退職し、失業手当を受給する予定なのですが、主人の会社に訪ねたところ、待機期間は主人の扶養家族として健康保険にも加入させてもらえるようなんですが、失業保険受給期間は一定額を超えた場合、自分
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
失業保険の手続きは、書類が来た時点で手続きをしたほうがいいですよ。後になっても条件は
同じなので。自己退社ですと手続きをして3ヶ月後に1回目がもらえます。
年齢からですと半年は受給できますよ。ご主人の会社によってなので、外れるかはわかりませんが。
国民保険は高いですからね。国民年金も払うとすれば2万5千円はいくとおもいます。
この先扶養にはいるのであれば、社会保険の任意継続の方が良かったかもしれません。
国民保険とあまり変わらないと思いますが。そのほうが国民年金を払わなくてもよっかっただろうし。
どうしても、国民保険を入らなくてはならないというわけではないですがね。もし病院などに通う予定がないにであれば
失業が終わるまで、まてばいいですし。
1社会保険任意継続(年金は支払わなくて良い)退職して20日以内に手続き
2扶養から外れたら、国民保険に加入(前年度の収入で決まる)年金は払うのであれば手続きをする。払わないのであればスルーしてください。
3扶養になるまでは無保険でいる。ただし、途中病気になったら退職した月まで遡って請求。
同じなので。自己退社ですと手続きをして3ヶ月後に1回目がもらえます。
年齢からですと半年は受給できますよ。ご主人の会社によってなので、外れるかはわかりませんが。
国民保険は高いですからね。国民年金も払うとすれば2万5千円はいくとおもいます。
この先扶養にはいるのであれば、社会保険の任意継続の方が良かったかもしれません。
国民保険とあまり変わらないと思いますが。そのほうが国民年金を払わなくてもよっかっただろうし。
どうしても、国民保険を入らなくてはならないというわけではないですがね。もし病院などに通う予定がないにであれば
失業が終わるまで、まてばいいですし。
1社会保険任意継続(年金は支払わなくて良い)退職して20日以内に手続き
2扶養から外れたら、国民保険に加入(前年度の収入で決まる)年金は払うのであれば手続きをする。払わないのであればスルーしてください。
3扶養になるまでは無保険でいる。ただし、途中病気になったら退職した月まで遡って請求。
妊娠中の失業保険について質問です
現在妊娠5カ月デス。予定日は9月8日になります。
今月3月25日に退職しました。(会社の都合で、5年以上10年未満の勤務でした。)
120日分の受給が受けれると聞きました。
ハローワークにて、失業保険の手続きをしようと思うのですが、
妊娠していることを伝え、働く意欲があることを伝えたら失業保険は受給できるのでしょうか?
妊娠していると絶対、受給できないのでようか?
受給手続きを行ったとして、原則として4週に1回ハローワークに手続きに行かなくてはいけないと書いてあるので
通えるかの不安もあります・・・
働けるなら、短時間でも働きたい意思はあります。
お金も必要ですし、妊娠と伝えず不正受給と言われるのもいけないと思っています。
120日受給(約4カ月)としたら…もう生まれる間際?
どうしたらよいでしょうか?
現在妊娠5カ月デス。予定日は9月8日になります。
今月3月25日に退職しました。(会社の都合で、5年以上10年未満の勤務でした。)
120日分の受給が受けれると聞きました。
ハローワークにて、失業保険の手続きをしようと思うのですが、
妊娠していることを伝え、働く意欲があることを伝えたら失業保険は受給できるのでしょうか?
妊娠していると絶対、受給できないのでようか?
受給手続きを行ったとして、原則として4週に1回ハローワークに手続きに行かなくてはいけないと書いてあるので
通えるかの不安もあります・・・
働けるなら、短時間でも働きたい意思はあります。
お金も必要ですし、妊娠と伝えず不正受給と言われるのもいけないと思っています。
120日受給(約4カ月)としたら…もう生まれる間際?
どうしたらよいでしょうか?
妊婦さんは出産後に受給されます。
ですが退職から数ヶ月以内に手続きをしないといけないハズです。
私も出産してから半年たって受給してもらいました。次回の認定日までに就職活動が数回必要ですので、ちょっと大変です。
詳しくはハローワークのホームページをご覧になった方が良いと思います。
ちょっとややこしかったりするので。
ですが退職から数ヶ月以内に手続きをしないといけないハズです。
私も出産してから半年たって受給してもらいました。次回の認定日までに就職活動が数回必要ですので、ちょっと大変です。
詳しくはハローワークのホームページをご覧になった方が良いと思います。
ちょっとややこしかったりするので。
初めまして。
今、失業保険の受給中です。
2月15日から扶養内のパートで働くことになりましたが、週5日午前中だけで週20時間未満になりそうです。
雇用保険の加入条件に当てはまらないと思
うのですが、雇い主には「加入したければできる」と言われました。
自分的には失業保険の受給期間が30日以上残っているので再就職手当をもらおうと思っていましたが、加入出来なければ無理ですよね。
再就職手当をもらわない場合、引き続き失業保険の受給が出来るのでしょうか?
わかりにくくてすみませんが、ご回答よろしくお願いします。
今、失業保険の受給中です。
2月15日から扶養内のパートで働くことになりましたが、週5日午前中だけで週20時間未満になりそうです。
雇用保険の加入条件に当てはまらないと思
うのですが、雇い主には「加入したければできる」と言われました。
自分的には失業保険の受給期間が30日以上残っているので再就職手当をもらおうと思っていましたが、加入出来なければ無理ですよね。
再就職手当をもらわない場合、引き続き失業保険の受給が出来るのでしょうか?
わかりにくくてすみませんが、ご回答よろしくお願いします。
失業保険という保険はありません。
お手元の受給資格者証をご確認ください。雇用保険と書いてあります。。。。
アルバイトでもパートでも週20時間未満であっても、就職したとみなされれば求職者給付の受給はできません。
失業期間中は積極的に就職活動をしなければいけません。よって、そのパートをすることで就職活動をしないのであれば、就労した時点で受給は終了です。
手元のしおりをよく読んで、ハローワークにしっかり報告し、手続きをしてください。
不正受給は倍返しです。
お手元の受給資格者証をご確認ください。雇用保険と書いてあります。。。。
アルバイトでもパートでも週20時間未満であっても、就職したとみなされれば求職者給付の受給はできません。
失業期間中は積極的に就職活動をしなければいけません。よって、そのパートをすることで就職活動をしないのであれば、就労した時点で受給は終了です。
手元のしおりをよく読んで、ハローワークにしっかり報告し、手続きをしてください。
不正受給は倍返しです。
失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
関連する情報