失業保険について
3月31日を以て結婚を理由に退職するのですが、夫の扶養に入ろうかと思うのですが、そうした場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
再就職を考えてはいますが、すぐに就職することは考えてはいません。
夫の職場からは、扶養になっても受給出来ると言われましたが、妻の職場からは受給出来ないと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
3月31日を以て結婚を理由に退職するのですが、夫の扶養に入ろうかと思うのですが、そうした場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
再就職を考えてはいますが、すぐに就職することは考えてはいません。
夫の職場からは、扶養になっても受給出来ると言われましたが、妻の職場からは受給出来ないと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
御主人の会社が正しいです。
社会保険の扶養ですよね(健康保険、年金)、ハローワークは知ったことではありません、普通に支給します。
問題は協会けんぽ、健康保険組合です。
給付金は、非課税なのですが、収入とします、給付金が3612円(給与の目安で14万位)以上ですと、3612×30日×12ケ月は130万超になるため、扶養になれないのです、ただし、給付が終わり、就職が決まらなかった場合は、扶養になれます。
健保組合により様々で、自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養に入れさせない、組合もあります。
かなり大きな差があることは知っておいて下さい。
社会保険の扶養ですよね(健康保険、年金)、ハローワークは知ったことではありません、普通に支給します。
問題は協会けんぽ、健康保険組合です。
給付金は、非課税なのですが、収入とします、給付金が3612円(給与の目安で14万位)以上ですと、3612×30日×12ケ月は130万超になるため、扶養になれないのです、ただし、給付が終わり、就職が決まらなかった場合は、扶養になれます。
健保組合により様々で、自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養に入れさせない、組合もあります。
かなり大きな差があることは知っておいて下さい。
昨年10月末で退職しました。その後、失業保険の受給が3月で終了します。この場合、旦那の扶養には4月から加入できますか?現在国民年金と健康保険は自分で支払いしていますが、これは扶養に入れた月に自分で解約の申請などを行えばいいのですか?
公共職業安定所で「支給終了」の通知書が発行されますので、終了証明書をご主人の勤務先に提出することになろうかと存じます。これにより被扶養者資格取得の手続きが開始されます。現在の「国民健康保険」および「国民年金保険」は、住所地を管轄する「市・区役所」のそれぞれの担当窓口で喪失手続きを行います。
扶養に入る時期による損得について質問です(税金や保険など)
この度結婚が決まりまして、12月31日で退職するのですが、
1月1日から夫の扶養に入るのと、
2月中旬くらいから夫の扶養に入るのでは
どちらが得しますか??
年金や健康保険などのお金に関わることです。
(この1年間は夫の扶養内で働く予定です。)
(失業保険は頂きません。)
なぜ2月中旬かというのは、
2月中旬の挙式、引越し(県外)後に入籍した場合です。
ご回答よろしくお願いいたします。
この度結婚が決まりまして、12月31日で退職するのですが、
1月1日から夫の扶養に入るのと、
2月中旬くらいから夫の扶養に入るのでは
どちらが得しますか??
年金や健康保険などのお金に関わることです。
(この1年間は夫の扶養内で働く予定です。)
(失業保険は頂きません。)
なぜ2月中旬かというのは、
2月中旬の挙式、引越し(県外)後に入籍した場合です。
ご回答よろしくお願いいたします。
税金の扶養→103万
社会保険の扶養→130万
はご存知かと思います。
・税金の扶養
貴方に、今年すでに、103万以上の収入があるなら、今年の(年末調整)税金の扶養は入りません。
・社会保険の扶養
ご主人は社会保険でよろしいですか?
以下、社会保険で話を進めます。
こちらの場合130万は、貴方の「退職以降の収入見込み」が130万内になるであろう、が条件になります。
ですので、今年の収入は関係ありません。
健康保険は、切れ目がありませんから、すぐになんらかの保険に加入しなければなりません。
退職後の選択として
①社会保険の任意継続
②配偶者等の社会保険の扶養
③国保
3択です。
②ご主人の社会保険の扶養なら、貴方の保険料はいりませんし、ご主人の社会保険料ももちろん変わりません。そして、貴方は、国民年金第3号になれます。
年末に退職されるなら、年明けすぐに、ご主人の会社に、貴方を扶養する手続きをとってもらってください。
2月に扶養に入る、とは、それまで貴方が、上記の①③をしなければならない、とゆうことです。
もちろん、任意継続の社会保険料や、国保料、国民年金は第1号になりますから、支払いが必要になります。まったく選択の余地はありませんね。
税金に関しては、来年度末に、ご主人の会社での年末調整からできるでしょう。
ご参考までに。
社会保険の扶養→130万
はご存知かと思います。
・税金の扶養
貴方に、今年すでに、103万以上の収入があるなら、今年の(年末調整)税金の扶養は入りません。
・社会保険の扶養
ご主人は社会保険でよろしいですか?
以下、社会保険で話を進めます。
こちらの場合130万は、貴方の「退職以降の収入見込み」が130万内になるであろう、が条件になります。
ですので、今年の収入は関係ありません。
健康保険は、切れ目がありませんから、すぐになんらかの保険に加入しなければなりません。
退職後の選択として
①社会保険の任意継続
②配偶者等の社会保険の扶養
③国保
3択です。
②ご主人の社会保険の扶養なら、貴方の保険料はいりませんし、ご主人の社会保険料ももちろん変わりません。そして、貴方は、国民年金第3号になれます。
年末に退職されるなら、年明けすぐに、ご主人の会社に、貴方を扶養する手続きをとってもらってください。
2月に扶養に入る、とは、それまで貴方が、上記の①③をしなければならない、とゆうことです。
もちろん、任意継続の社会保険料や、国保料、国民年金は第1号になりますから、支払いが必要になります。まったく選択の余地はありませんね。
税金に関しては、来年度末に、ご主人の会社での年末調整からできるでしょう。
ご参考までに。
関連する情報