失業保険もらって、途中で、妊娠が分かった場合、失業手当てはどうなるのですか?

例えば、妊娠してるので、働けず、失業手当て受給期間延長した場合、
失業手当て当たりませんけど、みなさんどうやって、生活していってますか?

あと、妊娠してるんですけど、失業手当てほしいので、妊娠の事黙っているのは、違反ですよね?

半分ノイローゼ気味です。
私の家内は、同様の状況で、隠さずに相談してちゃんと失業給付を貰いましたよ。

妊娠したことがわかったからといっても、まだ出産まで8ヶ月もあり、十分働けるし、働きたい。
出産と育児の都合では、働くことができないのはわかっている(産後休暇は強制的にとらなければならないし)けれど、産前・妊娠したら無理に休まなければならないという法的な規制はないはず。

少なくとも、今、現在、働ける状態であり、求職している。妊娠していることを理由として働ける状態でなくなるのは、ずっと先のこと。
それで、どうして今の段階で、受給資格がないといえるのか合理的な説明をして欲しい。
企業が妊娠していることで採用しないとしても、それは私の責任ではない。
また、そういう理由で仕事を与えないことも男女雇用機会均等法に反するのではないか?
と、ハローワーク職員と堂々と交渉して、母子手帳まで見せて出産予定日を言って、求職活動をして失業給付をもらいましたよ。

すくなくとも、妊娠初期であれば、まだまだ働く意思を示して何が悪い?という話だと思いますけれど、それはハローワーク職員との交渉の仕方なのでしょうか。
現在の仕事を辞めたいのですが転職や会社・仕事が合わない「自己都合」や疾病(鬱病含む)糖尿病や高血圧など通院や入院、自己コントロールが必要な「病気退職」で退職するのとでは失業保険の待機期間に制限の差は
でますか。
待機時間に差は出ます。
ただ、根本的なところとして「病気退職」と言うのはありません。
あくまで「自己都合退職」と「会社都合退職」・・・こちらの
2パターンに限定されます。

例えば、病気を理由に会社から退職勧告を受けた場合は
「会社都合」になりますが、病気を理由に自ら会社を退職する
場合は「自己都合退職」となります。

会社都合の場合は雇用保険の認定後、翌月から雇用保険の
受給が出来ますが、自己都合の場合は認定後、3ヵ月後の
支給となります。
そこが、自己都合と会社都合の大きな差です。

さて、自己都合でも病気の場合は翌月から支給を受ける
方法もあります。まず、医師の診断書を入手し、直ぐに求職活動が
出来ないことを証明出来れば、自己都合でも会社都合と同じように
認定後、翌月からの支給をしてもらうことが可能となります。
確定申告の事で質問します。昨年(平成23年)1月20日で会社を辞めました。前年12月分までの給与は年末調整できてますが、平成23年1月分の給与が未調整で残りました。その後、勤労者退職金を受け取り、
失業保険を120日受け取り、その他の収入はありません。失業保険・退職金・給与、合わせて110万円程です。
勤めをしてるときは、個人年金や保険の証明を提出して、年度末に還付金をいただいてましたが、今年はどうやれば良いのか解りません。
健康保険は再就職するつもりでいましたので、しばらくは国保に払い込んでましたが、なかなか再就職できないので夫の国保に入りました(そのほうが安いと知ったので・・・)。国民年金、県・市民税も払い込んでます。
平成23年度1月分の所得税は数千円ですので、戻らなくてもあきらめられますが、申告しないことによって今後不都合になったらと思い質問しました。
ご教示お願いします。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.雇用保険の基本手当は、収入に含めなくても良いことになっていますので、確定申告においても、証明書は不要です。
3.確定申告において準備する物は、ご主人と質問者の源泉徴収票と4の該当する項目です。住民税は、控除できません。
4.確定申告において控除出来る項目<生計を一にしておられるご家族分>
◇年金控除以外の社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等)の支払い
◇生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払い
◇災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた
◇一定額以上の医療費支払いがある
◇住宅借入金等があり、所得税額の特別控除を受ける
◇扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった方、年の途中で扶養親族が増えた
5.ご主人と質問者それぞれが確定申告を行いますが、ご主人の収入が多いと思いますので、4に相当する項目は、ご主人の確定申告において請求した方が良いと思います。
以上
失業保険をもらうのと夫の扶養に入るのはどっちが得ですか?
結婚してからも派遣で2年働きましたが最近疲れてきたので
少し休みたいと思い仕事を半年間程やめることにしました。
その間も税金を払い続けて失業保険をも
らうのと、失業保険はあきらめて扶養にはいるのはどちらが得
でしょうか?
半年だけ扶養に入ることはできるのでしょうか?
扶養のほうが得なら半年後フルで働くのはやめて扶養に入り
扶養内ではたらくことも少し考えています。
無知ですいませんが教えて下さい。
夫の扶養に入りながら、失業保険をもらう事は可能です

失業保険は、会社を本人都合で辞めた場合、待機期間が90日ありその後給付が始まります
派遣の契約期間満了(3年未満)・会社都合の退社の場合は、待機期間なしで給付が始まります

給付はハローワークに、退社後会社から発行される離職書を提出し、手続きを行わないと開始しません

夫の扶養に入る場合も外れる場合も、夫の会社に申請が必要なので、半年で扶養を外すことも可能ですが
夫の会社に迷惑がかかるのでやめた方がいいんじゃないかと個人的に思います

扶養内で働くことも考えていらっしゃるなら、扶養に入っても失業保険は出るので扶養になるのもいいんじゃないか?と思います

ただ、現状失業保険の1日当たりの給付金額は、過去6ヶ月の給与を合算し、6ヶ月の日数で割った(勤務日数ではなく、休みの日も含む)金額の6割弱程度です。
税込月収33万平均で一日当たりの失業保険給付金額は6千円を切ります
また、4週間毎にハローワークに通う間に、求職活動を2回以上するのが給付条件です

そう思うと辞めずに働く方がいいのかも・・・と思う気もしますが・・・
本題がそれてしまいました、ごめんなさい

なので、今後扶養範囲内で働くなら扶養に入ればいいし、
扶養範囲外で働くなら国保に加入するのがいいと思います

どちらの保険に加入しても、失業保険は出ますので安心して下さい
失業保険について。契約社員。先方から更新できないと言われる。加入期間12か月。待機期間はどのくらい?
「待期+給付制限」であって、「待機期間」などありません。

「加入期間12か月」では、受給資格があるかどうか確実ではありません。
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