出産後働く予定です 失業保険はもらえますか?
年末に仕事を辞めて(自己都合)失業保険書を送ってもらうよう手配済みです。

現在妊娠してすぐに働ける状況じゃなくなってしまいました。


出産後失業保険をもらいながら働く意思はあります。


失業保険をもらうことは出来ますか?
(週3パート程度で半年働いていました) 月給は平均すると7万前後です。
失業保険はこの6割程度もらえるのでしょうか??
週3のパートで、雇用保険には加入されていましたか?
雇用保険に加入されていなければ雇用保険(失業保険)は受給資格がありませんよ。

また雇用保険に加入されていたとしても自己都合で離職された場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が必要で半年では受給資格がありません。
以前に他の会社で雇用保険加入がれば、その期間が通算される事もありますが、この質問の内容からは判断出来かねます。

仮に受給資格があるとして、受給出来る額は日額約1850円程度です、雇用保険は基本28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます(28日×1850円=51800円)

【補足】
離職票が届きましたはいいのですが、離職理由は自己都合ですよね。
自己都合だと1年以上の被保険者期間がなければ、受給資格が無いので受給申請も受給期間延長も出来ません。
今回辞められた会社の前に雇用保険に加入していた会社で働いていたのであれば被保険者期間が通算されている可能性はありますがね。
正社員で1年未満に辞めたら失業保険って受けれないんですかね??

それまでに雇用保険を納めてたお金ってムダになるってことですよね??
本人の都合により退職した場合は、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。ただし、全書のある人などは「通算して」12ヶ月以上です。「通算」とは、前職分も含めるという意味です。
5月まで85万の収入があり、結婚をし失業保険を40万弱もらいました。
扶養控除等(異動)申告書の方法をおしえてください。
配偶者特別控除の申告はできますか?
(税金カテではありませんが。)

失業保険は非課税ですから、課税対象となる年間収入は85万円となります。
「配偶者特別控除」は、年間収入が103万円以上141万円未満です。
年間収入が103万円以下の場合は「配偶者特別控除」はなく、「配偶者控除」の対象になります。
労働基準法にくわしい方、教えてください。
私はフルタイムのパートですが、転職して3日目に会社から契約書を見せられ、
内容についてざっと説明があったのですが、帰り際で急いでいたこともあり、
何も考えずにサインしてしまいました。
家に帰ってよく見てみると、8時半~16時半(土曜日は8時~)の契約なのに、
9時~5時になっていたり、週5日勤務なのに4日になっていたりしました。
説明のときは、便宜上こうなっていますと言われました。
時給が9時~18時は850円で、18時以降880円と書いてあります。

質問内容は、
① 労働が8時間を超えたら、時給の125%ですか?
② 8時半に出勤したら17時半以降は時給アップですか?
③ 週5日勤務で8割以上の出勤率だと、半年後の有給休暇は10日発生ですよね?
④ サインしてシャチハタを押してしまったので、今さら遅いですか?
⑤ 会社に契約書を作り直してくださいと言って、じゃあもう来なくていいですと言われたら、解雇になって失業保険がすぐもらえますか?(前の会社は4月24日付で退職で、今の会社では保険などの手続きは3週間後と言われたので、失業保険がどうなるのかよくわかりません)
⑥ 会社が契約書の変更を拒否した場合、契約書の条件どうりに出勤しても問題ないですか?

たくさん質問しましたが、よく知っておかないと交渉できないので、よろしくお願いします。
1、超えた場合残業になります。
2、上記には書いて有りませんが8時間越えたと言う意味ではアップするはずです。
3、総労働時間によります。
4、契約なのでこれに関してはいえません。
5、従業員に重大な過失が有る場合はもらえません。(この理由では解雇と言うか契約自体の従業員破棄なのでもらえない可能性が高いです)
6、通用しません。

どんなに急いでようと認めたらそれが契約です。そんないい加減に契約されてしまうと社会が麻痺してしまいますので通常世間では通用しません。契約通りと言われればそれで働くか辞めるかのどちらかかと思います。

これはあなたに重要な過失が有り過ぎるので採用側と話をしてみたらどうでしょうか?
出産手当金が欲しい。

5月中旬から派遣社員として働いていて妊娠しました。出産予定日が7月末なので派遣先にお願いをして、
契約満了日の6月末まで働かせていただけることになりました。

社会保険は1年以上加入しているし産前6週以内に被保険者であるという、出産手当金を需給するための資格を満たしていると安心していたのですが、給与明細を見て社会保険は7月から加入していることに気付きました。

そういえば派遣元の営業に「派遣先の都合で一旦6月末で契約終了し7月から3ヶ月更新しますので社会保険は7月からで良いですよね?」と言われたのを思い出しました。

このままだと加入期間1年未満となり出産手当金や失業保険が需給できません。このまま諦めるしかないのでしょうか。

派遣先には1日でも良いので、と契約更新をお願いしたのですが、予定日1ヵ月以内の更新は難しいと断られました。

派遣元にもお願いをしましたが派遣先ありきの事なので無理だと言われました。

わすが1日の違いで出産手当金と失業保険を需給できないのが悔しいです。誰か知恵を貸していただけませんでしょうか。

ちなみに9時~18時の土日祝日休みで働いています。よろしくお願いします。
あなたは派遣元の従業員で、派遣先に雇用されているわけではないのだから、派遣先と交渉することではないし、派遣先に口を出す権利はないんですが。
※労働契約は継続していて産休中、というのは派遣元とあなたとの契約の問題。

〉社会保険は1年以上加入しているし
1年以上健康保険被保険者である、というのは退職後の継続給付の条件ですから、6月末までの分は受けられますが。

問題は保険証の資格取得日なんですが、今のものは7/1なんですね?
1日の空白もなく被保険者であるのなら、通算するから「引き続き1年以上」の条件は満たすはずですが。


〉産前6週以内に被保険者である
予定日以前6週間に休んで賃金を受けていない、というのが条件です。

自己診断ではなく、保険者に確認すべき。


基本手当については、離職の日からさかのぼって
・2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
・(出産が理由の離職なら)1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が6ヶ月以上であり、受給期間延長を90日以上受けた
のどちらかで受給資格を満たします。
連続して加入していなければならないという規定はありません。
※6月は2週間ほど産休があるはずですが、満たすんですか?
関連する情報

一覧

ホーム