離職票の自己退社を会社都合の解雇に変更できますか?
先日、解雇になりましたが、
「解雇にすると再就職の際に“解雇”は不利になるかもしれない」
と担当者が気を使って、
離職票に“一身上の都合で自己退社”としてしまいました。

私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。

担当者の方にはお世話になったので、
離職票に“自己退社”となっているのを
勤めていた会社とトラブルないように、
“会社都合の解雇”にすることはできるのでしょうか?

できれば会社の担当者の方に迷惑はかけたくないので、
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな、と思っているのですが・・・


ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
>できれば会社の担当者の方に迷惑はかけたくないので、
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな

はい、希望通り可能です。
ハローワーク窓口に書類を提出した際に離職票の退職
理由の相違と経緯を話します。
ハローワーク担当者から会社に確認の電話が行きます。
そこで退職理由の変更か応じなければ自己都合でも
会社都合で給付をが貰える手続きに変更となります。
(但しハローワークに認められる必要があります)

>私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。

後者の方の言う様に勉強をする目的では給付は受け
ません。
支給要件の一つに働く意思のある者への給付が有
給付を受けるものは建前でもハローワークに働く意思
を見せなければなりません。
なので質問者の現在思っている事は心に閉まって置い
て下さい。

今更会社に対して交渉するのは無知な人間がする事
です。
交渉の日数だけ失業給付の開始の日数がどんどん
遅くなります。
会社から「1ヶ月後に解雇」と告げられました。次の仕事を探すために時間を取りたいのですが、最後の1ヶ月の給料が欲しかったら「会社を休んでハローワークや面接」をするとやはり減給されてしまうのでしょうか?
補足です。とは言っても恥ずかしい話、あまり詳しく解らないのですが…

雇用形態は正社員。今回は「君は仕事の実績が上がっていないから辞めてもらう」と言われましたが、実際は業務不振によるリストラです。ダダをこねれば法律的には解雇はできないのかもしれませんが、やはり「君は不要」と言われた以上、将来のない会社に留まる気は無いです。
ただ、肝心な事を確認していないのですが、「会社都合」での解雇か、それとも強引に「自主退社」にされるのか解りません。私としては何としても「会社都合」にしないと、就職活動どころか失業保険を3ヶ月待ちなんてできない、と思っています。
勤務年数は丁度1年。ただし、3ヶ月ほど前にメインクライアントからの不渡りを受けて、その借金から逃れる為に社名変更をし、社長も名義が換わっています。なので「勤続12ヶ月」かどうか、正直解りません。
従業員は9名(その内、今回私を含め2名が解雇)の零細企業ですが、社会保険には加入しています。
貴方がやる事
1.「解雇通知書」を会社に出してもらってください。(解雇の場合、会社は出す義務があります)
・・・「会社都合退職」の証明になります。
2.「退職届」は書かない事。(解雇ですから提出する必要はありません)
・・・自己都合退職になってしまいます。
3.雇用保険の加入状況を確認する事。
・・・ハローワークの窓口に行って確認してください。(社名変更していたら従前の会社名も分も含めて)

1ヶ月前の予告をしていますので、公休・有給以外で休めば、当然「欠勤扱い」になりますから、会社の規定があれば、その日数分は減額される事は、いたしかたないでしょう。
会社が「再就職支援」として、認めてくれれば別ですけど、そんな様子にはみえませんね。

いろいろ大変でしょうが、頑張ってください。
失業保険の支給
何度も質問してすみません。
出来ればいつも丁寧に回答いただいてる方、お願いします。

失業保険の受給条件として週に20時間以内の内職、というのがありますが、1日4時間未満、週5回ではなく、1日6時間のバイトを週3日とかではどうでしょう?(週に18時間)

回答を宜しくお願いいたします。
はい、ご指名にお応えいたしまして、、、

結論として、このほうが効率が良いです。
この働いた3日は、支給対象外となりますが、不支給ということではなく、後付になります。
給付日数が90日であった場合、91日目、92日目、、、、、というように、後に延びるんです。
結果として、満額支給されます。

土日+平日1日で3日、平日の残りは就職活動、、、
みたいにするとハローワークの方の心象も良いでしょうね。
(もちろん、平日3日でも良いですよ)

ただし、4,5時間4日は、、、就職になっちゃう可能性ありますので、週3日以内に抑えることが、後回しにされる条件です。
週20時間以内/1日4時間以上/3日以内・・・・・働いた日は後回し
週20時間以内/1日4時間未満・・・・・内職(収入金額が低ければ全額支給)
週20時間以内/1日4時間以上/4日以上・・・・・就職→就業手当の対象(あまり得しない制度です)
って感じの基準です。
あくまでも基準ですので、地域のハローワークによって対応が異なるようです。
鵜呑みにはしないでくださいね(^^;


なんにせよ、早く就職みつけることを、最優先で考えたほうが良いですよ(^^;
失業給付はいずれ切れますから、、、
失業保険(契約期間の満了)はもらえるのでしょうか
みなさんあけましておめでとうございます!

新年早々失業の質問で申し訳ありませんが・・・私は去年の11月一杯で失業しました
生産の仕事で生産個数が定額になったので会社は撤収になり9ヶ月での仕事期間で
従業員は解雇(契約期間の満了)となりました

私は人から聞くところ、会社都合の解雇なら、半年以上雇用保険に入っていれば90日分の支給があると
聞いていましたので、契約期間の満了と会社都合の解雇は区別がつかないでいました・・・
ので、仕事が解雇された後、ハローワークへ書類をもっていった時に、契約期間の満了では
失業保険の給付はできない、12ヶ月以上かけていないと駄目だといわれました

あれーーーとか思いつつも他の仕事も簡単には見つからず、悩んでいると
半年以上失業保険にかけてあるなら、再就職手当てがもらえると思うが・・・
っと人から聞きました、その人も詳しくはしらないと言いますのでココで聞いてみようと思い書き込みしました

なんでも次の仕事が見つからないと生活が出来ないので、安心して仕事を見つけられるための
措置らしい・・・のですが・・・

この場合はその再就職手当てというのは貰えるのでしょうか??

やっと再就職も出来そうで、今月半ばから仕事が決まっていますが、給与も翌月になり
今月の家賃とか生活費がありませんから、その再就職手当てというのが出るなら貰いたいと思うのですが・・・

分かりづらい説明ですが、皆さんどうぞよろしくお願いします。
失業保険は失業していて求職活動をしている人に支給される
ものですから、あなたのように再就職が決まっている人は
求職活動の必要がありませんから、支給されません、
また再就職手当も受給手続きをして基本手当の
受給資格がないと受けられません
残念ですが今回のあなたには会社都合の解雇も
契約期間の満了も関係ないことになります
再就職が決まっていなくて、求職活動が出来れば受給できますが、
ただ単に、契約期間の満了の離職理由は、離職前の2年間に、
通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です
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