配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
私の勘違いなら申し訳ありません。
奥様が退職されたなら、貴方様の会社で必要なのは奥様の年金手帳と印鑑のみです。
奥様が退職されたなら、貴方様の会社で必要なのは奥様の年金手帳と印鑑のみです。
失業保険給付期間中だったのですが、二日前に再就職をしました。しかし面接の時と採用条件が違い退職しました。ハローワークで最給付手続きをしたいのでハローワークに電話すると、
受給資格者のしおりにくっついている離職証明書を提出してくださいと言われました。
その場合、受給期間が残っている場合は再給付の申請ができると聞いたのですが、例えば再就職先の離職理由が自己都合による退職と記載された場合は待機3ヶ月後の再受給になるのでしょうか?ちなみに前職を辞めた時は会社都合で待機は7日間でした。
受給資格者のしおりにくっついている離職証明書を提出してくださいと言われました。
その場合、受給期間が残っている場合は再給付の申請ができると聞いたのですが、例えば再就職先の離職理由が自己都合による退職と記載された場合は待機3ヶ月後の再受給になるのでしょうか?ちなみに前職を辞めた時は会社都合で待機は7日間でした。
ずいぶん前になりますが、私も再就職先の労働条件が合わず、退職して再給付の手続きをしました。
今でもシステムが変わっていなければ、3か月間の待機は必要ないと思います。
ハローワークで手続きをしたら、「次回○月×日に来てください。」と今までの受給の続きとして扱ってくれると思います。
個人個人で条件が異なる場合がありますので、手続き時にハローワークで確認してください。
今でもシステムが変わっていなければ、3か月間の待機は必要ないと思います。
ハローワークで手続きをしたら、「次回○月×日に来てください。」と今までの受給の続きとして扱ってくれると思います。
個人個人で条件が異なる場合がありますので、手続き時にハローワークで確認してください。
現在派遣社員として働いています。4月から社会保険に加入していて9月末で契約が切れます。現在妊娠2ヵ月4月末出産予定なのですがまだ未婚で、10月もしくは11月には入籍予定です。
結婚したら旦那の扶養に入ろうと思ってますが、それまで仕事が継続で決まらなかった場合は一度国保に戻るしかないのでしょうか?その場合はけんけんぽの任意継続のほうがいいのでしょうか?
さらに、加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?払い損な気がするんですが・・
産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
いろいろ無知なので教えてください。よろしくお願いします。
結婚したら旦那の扶養に入ろうと思ってますが、それまで仕事が継続で決まらなかった場合は一度国保に戻るしかないのでしょうか?その場合はけんけんぽの任意継続のほうがいいのでしょうか?
さらに、加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?払い損な気がするんですが・・
産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
いろいろ無知なので教えてください。よろしくお願いします。
社会保険→健康保険
入籍→婚姻(届け出)
・任意継続が良いか国保が良いかは、保険料/税額と出産育児一時金の額を比較して決めるべきかと。
・他の回答の通り、事実婚なら健康保険の被扶養者になれます。
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻」にする必要があるでしょう。
〉産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
(家族)出産育児一時金は、出産時点のあなたの立場によります。
出産時点で健康保険の被扶養者なら、ご主人に「家族出産育児一時金」がでます。
任意継続被保険者または国民健康保険の被保険者なら、あなた自身に出産育児一時金が出ます。
〉加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?
雇用保険に加入した期間を書いてませんが?
過去2年間に12ヶ月以上、又は妊娠を理由に退職するのなら1年間に6ヶ月以上で受給できますが。
入籍→婚姻(届け出)
・任意継続が良いか国保が良いかは、保険料/税額と出産育児一時金の額を比較して決めるべきかと。
・他の回答の通り、事実婚なら健康保険の被扶養者になれます。
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻」にする必要があるでしょう。
〉産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
(家族)出産育児一時金は、出産時点のあなたの立場によります。
出産時点で健康保険の被扶養者なら、ご主人に「家族出産育児一時金」がでます。
任意継続被保険者または国民健康保険の被保険者なら、あなた自身に出産育児一時金が出ます。
〉加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?
雇用保険に加入した期間を書いてませんが?
過去2年間に12ヶ月以上、又は妊娠を理由に退職するのなら1年間に6ヶ月以上で受給できますが。
妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。
学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、
「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」
と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。
今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?
今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。
学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、
「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」
と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。
今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?
今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。
妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。
妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
先日、東京で働いていた息子が、鬱状態になったため、会社をやめました。(自己都合で)
家族3人で一歳の子もいます。
しばらくは、再就職は考えられない状態の様で、来月田舎に帰って来る事になりました。
そこで、しばらく同居になりますが、息子夫婦の生活費その他面倒をみます。
息子の父親の私の社会健康保険に息子の嫁、孫は入ることは可能かどうか?いかがでしょうか?
息子は失業保険をもらうはずですが・・・・
家族3人で一歳の子もいます。
しばらくは、再就職は考えられない状態の様で、来月田舎に帰って来る事になりました。
そこで、しばらく同居になりますが、息子夫婦の生活費その他面倒をみます。
息子の父親の私の社会健康保険に息子の嫁、孫は入ることは可能かどうか?いかがでしょうか?
息子は失業保険をもらうはずですが・・・・
失業給付を受けているならば、その間は 社会保険の扶養に入れません。
ただ、休職し、休職期間満了での退職となると、就業できる状態ではないため
失業保険がもらえないことになるので、よく確認してください。
失業手当をもらい終わったら、同居していて、無収入であれば
扶養認定されます。全員はいれますよ。
ただ、休職し、休職期間満了での退職となると、就業できる状態ではないため
失業保険がもらえないことになるので、よく確認してください。
失業手当をもらい終わったら、同居していて、無収入であれば
扶養認定されます。全員はいれますよ。
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