失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
受給は可能です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険給付待ちの交通事故慰謝料支払いについて
質問です。
先月私が原付で相手が車の交通事故に遭いました。
過失割合はまだ決まっていませんが、おそらく8:2(私が2です)になると思われます。
私は今年の8月に仕事を辞め、今専業主婦をしています。
失業保険申請中で、12月の下旬から失業保険が給付されます。
相手の保険会社に専業主婦と言っていますので、家事従事者となり通院日数分休業損害を支払います。と言われました。
休業損害は所得に計算されるのでしょうか?
収入があって、失業保険を貰うとなれば、不正受給になるのでしょうか?
過失割合は来月には決着がつくと思われます。
保険会社に頼めば、失業保険を受給してから振り込みしてもらう等は可能でしょうか?
ちなみに通院日数は今で15日です。

すみませんが回答お願い致します。
24歳の時に交通事故に遭って、手取り22万円くらいでしたが…私は10:0の被害者ですが、正社員の収入より主婦(家事従事者)で計算したほうが上回るとのことで、それに従いました。ちなみに、事故当時の収入ではなく、前年の源泉徴収票に基づいて、休業損害は算出されます。

どこの保険会社かわかりませんが、私の場合は最初の支払いが事故から8ヶ月後でした。示談まで11年かかる事故だったので、参考にならないかもしれませんが。

失業保険でいう収入とは、労働によるものなので、たぶん問題ないです。でも、待機中でも「すぐに働ける状態」が前提なので、治療期間は待機といえるのかどうかが微妙です。
今年1月に会社を辞め、12月まで失業保険をもらっている場合、年末調整はできないので年明けの確定申告でいいのでしょうか?あと確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。初めてなもので・・・
ちなみに1月は普通に給料をもらいました。2月に退職金(500万円くらい)をもらって、それ以降は失業手当で生活しています。健康保険は辞めた会社の任意継続で年金は国民年金です。あと生命保険と個人年金と住宅の地震保険に入っています。アドバイスお願いします。
年末調整を「する」のは会社です。
あなたが会社に関係書類を出すことを「年末調整する」というのではありません。

年末調整は「されない」ので、所得税の精算は確定申告によります。

〉確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。
国税庁のサイトに申告書や説明がありますから、まず、それを読んでから、疑問点をお尋ねになった方がよろしいかと。




源泉徴収票とハンコと、通常、年末調整に出す控除証明書が必要です。
国民年金保険料の控除証明書もお忘れなく。

金額計算の都合上、支払った健康保険料が分かるものも。
扶養控除について質問です

私は今年より専業主婦になり収入はありませんが、
①夫の扶養で確定申告しないで、息子の扶養で年末調整で申告は、可能でしょうか?
②可能な場合、私の今年支払った、国保、国民年金は
息子の収入から控除できますか?

③また、私が契約者で入っている生命保険料は息子の申告に入れることはできますか?息子本人名義の保険しかだめですか?


私は昨年10月まで会社に勤めていたのですが、体の調子が悪くなり退職しました。
その後失業保険を今年の半ばまでをもらっていたので、夫の扶養には入れず国保と国民年金に入りました。
失業保険が終了したら、夫の扶養になるつもりでした。
けれど、今度は夫が6月にリストラで失業し、今失業保険もらいながら仕事をさがしていますが、今年中に見つかる様子もありません。夫は確定申告をする訳ですが、今年の収入は、150万もないと思います。
それで夫の扶養で配偶者控除しても、何の得にもならないと思うので、息子の扶養に申告すれば、息子の税金が少なくなって良いのではと考えています。
ちなみに、もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです(孫が扶養といううのも無理かとおもいますので)。

息子の会社の年末調整の書類提出期限が来る前に、誰の扶養になったら良いのか(節税になるのか)教えてください。

解りにくい文章で申し訳ありません。どなたか税金に詳しいかたよろしくおねがいします。
1について
質問者さんの所得が38万円以下なら、ご主人が配偶者控除を受けずに、ご子息が扶養控除を受けることは可能です。

2について
国民年金や国民保険の保険料は、「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。

3について
生命保険料については、契約者の名義ではなく、やはり保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。


>もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです
それでよいと思います。
御母様の所得が38万円以下なら、扶養控除の対象になり、同居しているなら控除額は58万円です。

>今年の収入は、150万もないと思います
ということは、所得の額は150万円-65万円=85万円です。
ですから、御母様の扶養控除以外に所得控除が無い場合でも、「課税される所得金額」は85万円-(58万円+38万円)<0円となりますから、所得税の額は0円となります。


補足について
>国民年金は銀合振り込みです
についてですが、もし銀行の窓口で支払った場合は、最初に書いた通り「実際に払った人」が対象です。
そもそも、国民年金保険料の支払いは「公金収納」ですから、「振り込み」とはなり得ませんが・・・。
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
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