失業保険を受給中に(既に受給から1ヶ月以上経過してる場合)、5時間程度のアルバイト(知り合いの店で保険無し)に、仕事が決まった場合、
これは再就職手当てをもらう対象になるのでしょうか?
それとも、手当てをもらうためには正社員でないとダメなのでしょうか?
因みに失業保険は会社都合の解雇のため、半年分もらえることになっています。
これは再就職手当てをもらう対象になるのでしょうか?
それとも、手当てをもらうためには正社員でないとダメなのでしょうか?
因みに失業保険は会社都合の解雇のため、半年分もらえることになっています。
再就職手当につてはすでに回答があったように適用されません。
アルバイトについては週20時間未満か以上か、若しくは4時間未満か以上かで取扱が変わってきます。
受給中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
アルバイトについては週20時間未満か以上か、若しくは4時間未満か以上かで取扱が変わってきます。
受給中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
内容をきちんと整理しませんと実態が把握できません・・・・が
想定で回答します。
夫は会社員、失業保険を貰っている間、夫の扶養として会社の健康保険組合に加入、会社から扶養家族手当てを支給されていた。この間に病院で診療した経緯あり。
扶養手当は会社の賃金規則ですのでやむを得ない返金ですね。序に、会社により扶養家族の
収入に関係なく家族手当が支給されるところも多いです。
次に、通院中の保険は有効か無効かですが、原則的には無効に近いです。会社の健康保険組合
の考え方にもよりますが、扶養加入は失業保険が切れてからでしょう。会社への扶養手当の
返金をした事実は当然健保組合も知っていると考えておく必要があります。
「錯誤」で処置してくれる場合もあります。要は、健保組合の意向になりましょう。
健保組合が「不適」と判断すれば、健保組合より損害賠償、即ち70%の請求があるでしょう。
なお、質問文章に国民健康保険とありますが、本当に国民健康保険(市町村の名称がある)なら、通院分は何ら問題ありません。
想定で回答します。
夫は会社員、失業保険を貰っている間、夫の扶養として会社の健康保険組合に加入、会社から扶養家族手当てを支給されていた。この間に病院で診療した経緯あり。
扶養手当は会社の賃金規則ですのでやむを得ない返金ですね。序に、会社により扶養家族の
収入に関係なく家族手当が支給されるところも多いです。
次に、通院中の保険は有効か無効かですが、原則的には無効に近いです。会社の健康保険組合
の考え方にもよりますが、扶養加入は失業保険が切れてからでしょう。会社への扶養手当の
返金をした事実は当然健保組合も知っていると考えておく必要があります。
「錯誤」で処置してくれる場合もあります。要は、健保組合の意向になりましょう。
健保組合が「不適」と判断すれば、健保組合より損害賠償、即ち70%の請求があるでしょう。
なお、質問文章に国民健康保険とありますが、本当に国民健康保険(市町村の名称がある)なら、通院分は何ら問題ありません。
失業保険の認定日について質問させてください。
自己都合退職で90日分の給付を受けられることになりました。
認定日は10月24日、支給は5日分のみありました。
(給付制限が10月18日まであったため19日~24日の5日分)
次の認定日が本日11月21日でした。28日分支給されました。
残り57日とあり、次は12月19日が認定日です。
単純に次に28日分支給されるとなると、
57日-28日=残り29日で、また1月に認定日を経て支給されるのでしょうか?
また、1月にも認定日があったとして支給されても、まだ1日分残るので
2月も認定日があるのでしょうか?
(支給は3度で終わるものだと思っていました)
もし最長2月の認定日以降に就職しないと、失業保険はまるまるもらえたことにはならないのではないか?と
そんな疑問があります。
自己都合退職で90日分の給付を受けられることになりました。
認定日は10月24日、支給は5日分のみありました。
(給付制限が10月18日まであったため19日~24日の5日分)
次の認定日が本日11月21日でした。28日分支給されました。
残り57日とあり、次は12月19日が認定日です。
単純に次に28日分支給されるとなると、
57日-28日=残り29日で、また1月に認定日を経て支給されるのでしょうか?
また、1月にも認定日があったとして支給されても、まだ1日分残るので
2月も認定日があるのでしょうか?
(支給は3度で終わるものだと思っていました)
もし最長2月の認定日以降に就職しないと、失業保険はまるまるもらえたことにはならないのではないか?と
そんな疑問があります。
雇用保険は28日分をまとめて払うのではなく一日単位で計算しています。
お手持ちの失業認定申告書をご覧頂ければ、一日毎に仕事をしたかどうかとか記入する欄がありますよね?
もし全28日のうち10日間だけ正社員として仕事をしたということであれば、雇用保険は18日分しか支給されません。
ところで1月の認定日は1月16日となります。
これまでに89日消化し後1日残っていますよね?
1月17日に失業している状態なら残りの一日分を消化できますので2月に就職なら満額受け取ることができます。
この時その次の認定日の2月14日まで待たなくても1月31日までに職安で就職した旨の申し出を行って下さい。
残り一日もきちんと給付されますので。
ちなみにあなたのケースなら雇用保険を45日以上残した状態で就職した場合に、以後満額で受け取れる金額の3割が祝い金として支給されます。
雇用保険を満額受け取るよりも働いた方が絶対にお金は増えますのでご参考に。
お手持ちの失業認定申告書をご覧頂ければ、一日毎に仕事をしたかどうかとか記入する欄がありますよね?
もし全28日のうち10日間だけ正社員として仕事をしたということであれば、雇用保険は18日分しか支給されません。
ところで1月の認定日は1月16日となります。
これまでに89日消化し後1日残っていますよね?
1月17日に失業している状態なら残りの一日分を消化できますので2月に就職なら満額受け取ることができます。
この時その次の認定日の2月14日まで待たなくても1月31日までに職安で就職した旨の申し出を行って下さい。
残り一日もきちんと給付されますので。
ちなみにあなたのケースなら雇用保険を45日以上残した状態で就職した場合に、以後満額で受け取れる金額の3割が祝い金として支給されます。
雇用保険を満額受け取るよりも働いた方が絶対にお金は増えますのでご参考に。
失業手当てについて教えて下さい。1月14日に自己都合により退職し1月17日から3ヶ月の試用期間で新しい会社に入りました。
が 未だに前の職場から離職票が届いておらず職安に失業保険の手続き?が出来ていません。明日3月16日から正式に社員登用になる契約をするのですがこの場合 再就職が決まった時に貰う一時金?みたいなのは頂けないのでしょうか?
が 未だに前の職場から離職票が届いておらず職安に失業保険の手続き?が出来ていません。明日3月16日から正式に社員登用になる契約をするのですがこの場合 再就職が決まった時に貰う一時金?みたいなのは頂けないのでしょうか?
受給できません。再就職手当て受給にあたっては以下の項目全てを満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
あなたは自己都合退職ですので3ヶ月の待機期間があります。よって⑧を満たさないことになります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
あなたは自己都合退職ですので3ヶ月の待機期間があります。よって⑧を満たさないことになります。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
1.組合の健康保険被扶養者→組合管掌健康保険の被扶養者
その健保組合のルールによります。認定される可能性が高いとは思いますが。
2.被扶養者と同様です。
3.質問者に配偶者特別控除が適用されるかどうかは、今年の奥さんの合計所得金額によりますから、まだ確定しません。
これから何も収入がなく、最終的に今年の収入が「源泉徴収票の支払金額は137万円」だけなら、適用されます。
4.今年の所得に対する税額の計算です。来年の所得のことは関係ありません。
どちらが申告すべきかは、現実に計算しないと分かりませんが。
5.加入している健康保険組合にお尋ね下さい。そこがルールを決めています。
その健保組合のルールによります。認定される可能性が高いとは思いますが。
2.被扶養者と同様です。
3.質問者に配偶者特別控除が適用されるかどうかは、今年の奥さんの合計所得金額によりますから、まだ確定しません。
これから何も収入がなく、最終的に今年の収入が「源泉徴収票の支払金額は137万円」だけなら、適用されます。
4.今年の所得に対する税額の計算です。来年の所得のことは関係ありません。
どちらが申告すべきかは、現実に計算しないと分かりませんが。
5.加入している健康保険組合にお尋ね下さい。そこがルールを決めています。
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