今、妊娠五ヶ月、12月に出産予定です。車を運転して時間もかかる通勤のため7月いっぱいで退職予定です。十年弱正社員で働いていました。

夫の扶養に入るか国民健康保険に加入かで悩んでいます。近くであればまだ働きたいとも思っています。出産後も働きたいと考えてます。
失業保険も手続きも考えています。
税金の負担が増えない方がいいので詳しく教えて頂きたいです。
無知ですが、回答よろしくお願いします。
今は退職してしまうと出産手当金がもらえません。もし育休がとれるなら一年ほど育休をとって復帰したらどうですか?復帰すると半年後に復帰金などの手当ももらえます。社会保険に加入してればの話しですが。まだ働く気があるならやめるのはもったいないですよ。
自己都合による失業保険受給について
みなさん、こんにちは。

失業保険受給について質問がありますのでご教授お願い致します。

私は3月末に一身上の都合ということで会社を退職いたしました。
昨日、離職票が届いたのですが、離職理由の企業コメントは個人の都合により、
と記されていました。

もし、企業のコメントに異議あるのなら理由を記入する欄があったのですが、
私の理由は状況的にいかなるものか、ご意見をいただけたらと思っております。

まず、この会社はネットで求人募集をしており、
雇用条件は、正社員、試用期間が6ヶ月とありました。

私は去年の6月に入社したので、12月時点で正社員かと思ったのですが、
会社からは何も辞令がなかったので、人事にメールで確認したところ、
内部異動があり、試用期間を延長したと通告されました。
人事が言うのは内部異動した10月から再度試用期間6ヶ月と言われました。

本来なら試用期間が終わっているにもかかわらず、
年明けに上記の内容を告知され試用期間延長だったので唖然としました。
まして正社員といい募集していたにもかかわらず、契約社員として6月から9月末まで
扱うなんても言われ、正直雇用不安に陥りました。
入社にあたり、雇用条件を記した用紙に、試用期間延長や、契約社員扱いなんて一言も記してないのに・・・。

4月から正社員に仕方ないからしてやると言われても、勤務地によって
夜帰宅することが出来ない条件だったりしたので、断った際、
自分の都合で仕事を断り、4月よりすることがないなら、立場わかるよね?と人事に言われ苦痛でした。
耐えて勤務しておりましたが、生活していく上で試用期間延長による雇用不安と、生活不安から
退職を決意したしだいです。
この場合、退職届けには一身上の都合と書きましたが、試用期間延長による雇用不安の理由があって
退職したことを理由にして離職票の記入欄に申請することは出来るのでしょうか?

長々とすいませんでした。よろしくお願い致します。
この場合は自己都合になってしまうと思います。
なかなか会社都合に当てはまる要因が見あたらないからです。
試用期間については期限は決められていませんのでいつまででも試用期間として扱えますが、最長でも1年くらいと見られていますが、試用期間は1年に達していません。
契約書に試用期間の条件として契約社員として扱うとして書いていないのならそれを理由にすることも可能ですが、4月に正社員にすると言われているのならこれも難しいですね。
退職理由を会社都合として扱えるとしたら勤務地の問題だと思います。
勤務地が2時間も3時間も掛るような場所にされるのであれば、今までの事から嫌がらせによる配置転換として見られないわけでもないので、これを理由として企業の自己都合扱いにする事も可能かもしれません。
今までの事で場合によっては会社都合に変更できる事もありますので、離職票の離職理由に異議についてはハローワークで相談するのも良いと思います。
失業保険の受給について
いま生活保護を受けながらハローワーク通いをしています。
なかなか仕事が決まらないのでCWさんに相談して緊急人材育成事業
という制度を使って職業訓練の申込みをすることにしました。
今日ハローワークの窓口の申込みに行ったら、雇用保険の窓口ではないので
はっきりとは断定できないがこの制度の対象外と言われました。
理由は、過去2年間の間に12ヶ月以上フルタイムで働いた記録があり
雇用保険の受給対象だからとの事です。
しかし、以前生活保護の申請をする前にハローワークの別の人に
調べてもらった時は非該当で、生活保護の審査でもおそらくチェック
されていると思うのですがいかがでしょうか?
また、もし雇用保険の受給対象だとしたら手続きをした時点で即打ち
切られてしまう、もしくは失業保険の受給までは保護されてその後打ち切られるのでしょうか?
生活保護を受けているからこそ安心して仕事を探せるのでありがたいと
思っているのですが、失業保険を受給している3ヶ月の間に仕事を
見つけられなかった場合、また路頭に迷うかと思うと怖くて仕方ありません。
考えたくはないのですがその場合は、再度生活保護の申請と審査を受けることになるのでしょうか?
わかりづらい文章かと思いますがご回答よろしくお願いします。
現在、生活保護者であるなら、失業保険の給付金を
国庫に返還する事になります。
役所の福祉課に、給付金を渡せば生活保護は
そのまま受けることができます。
失業保険を受け取りたいと、思うのであれば
当然、生活保護は打ち切られます。
現在、仕事を退職して失業保険を適用しているのですが、空いている時間だけ何かアルバイトをしたいのですが、どのようなアルバイトならできるのでしょうか?

日雇いのアルバイトだけなのでしょうか?
週間25時間未満で、1年以上の継続的就業でないパートやアルバイトの場合は、就労日の手当ては原則出ませんが、手当て自体は打ち切られずに、さらに就労により手当てが不支給だった日数分支給期間が延ばされます。(ただし離職日から1年間が限度)
ですから、失業手当の日額を上回る収入が得られるなら働いた方が得です。労働内容は問われませんが、正直に申告しないと失業手当打ち切りだけではなく、これまでの支給額の倍額返済を求められたりします。
2年働いた職場を、自己都合退社で失業保険を貰わずに再就職。 全会社の失業保険等の書類が、再就職後に届いたことから、ハローワークから再就職の祝い金も一切貰っていません。
4月から再就職した会社ですが、慌てて決めてしまったので、自宅から遠い等・・自己退社したいと思ってます。
失業手当は、今の会社をどれだけ働かないと受給資格にはならないのですか?
半年?、1年?、答えが分かりません。
1日8時間労働で、月に21日 働いてます。
もし、受給資格にならない期間で今の会社を辞めてしまったら、前会社での貰っていなかった、失業手当は、もう貰えないのでしょうか?
前の会社の退職した日を教えて下さい。まえの会社離職票は、一年間有効です。ですから、今退職の場合、今の会社の離職票と前の会社の離職票をハローワークに提出となりますが、待機期間3ヶ月ありますから、自己都合の場合、それは、承知しておいて下さい。
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