失業保険受給のため月2回以上の求職活動が必要となりますが
『派遣登録』はその1回として認められるのでしょうか?
ネットでの登録ではなく派遣会社に出向いて登録する予定です。
『派遣登録』はその1回として認められるのでしょうか?
ネットでの登録ではなく派遣会社に出向いて登録する予定です。
現在、受給中で~す(^^♪
職安に手続きに行った際に貰った『雇用保険の失業給付受給資格者のしおり』に
失業の認定における求職活動実績に該当しないものの1つとして
インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
登録に際して、希望条件面等について話し合う場合、具体的な派遣先や求人の提示がありそれに答える場合など、民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業者と受給資格者との間にやりとりがあれば職業相談として求職活動に該当しますが、単なる登録は、求職活動に該当しないものとして取り扱います。
とありますので、ネットでの登録じゃなくても、単なる登録だけでは認められないようですよ。
ちなみに、ハローワークに行って、ただパソコン検索をするだけでは、求職活動として認められませんよ!
必ず、窓口で職業相談をしないと認められません。
職安に手続きに行った際に貰った『雇用保険の失業給付受給資格者のしおり』に
失業の認定における求職活動実績に該当しないものの1つとして
インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
登録に際して、希望条件面等について話し合う場合、具体的な派遣先や求人の提示がありそれに答える場合など、民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業者と受給資格者との間にやりとりがあれば職業相談として求職活動に該当しますが、単なる登録は、求職活動に該当しないものとして取り扱います。
とありますので、ネットでの登録じゃなくても、単なる登録だけでは認められないようですよ。
ちなみに、ハローワークに行って、ただパソコン検索をするだけでは、求職活動として認められませんよ!
必ず、窓口で職業相談をしないと認められません。
失業保険について。
私は今妊娠7ヶ月で今年一杯でパートを辞めます。今収入は5万円ほどで、4月から9ヶ月間働きました。
来年3月に出産し、9月にはまた同じ職場に復帰予定です。この場合失業保険は貰えますか?
私は今妊娠7ヶ月で今年一杯でパートを辞めます。今収入は5万円ほどで、4月から9ヶ月間働きました。
来年3月に出産し、9月にはまた同じ職場に復帰予定です。この場合失業保険は貰えますか?
給与明細書に雇用保険って項目で引かれてて、たしか 2年以上勤めてたら貰えますよ
払ってましたか?
払ってましたか?
健康保険証についての質問です。3月をもって仕事を辞め主人の扶養に入ります。今手続きをしているのですが、失業保険(辞めた会社からの)をもらっていると扶養に入れないと聞いたのですが本当ですか?
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
失業保険の日額(日額3612円以上)によっては、受給中は扶養に入れません。
保険の扶養は、「他に生計の途がない」場合でないと認定できません。
具体的に言うと、失業保険など全ての収入を合算して
月収×12(ヶ月)が130万円以上となる場合は扶養には入れません。
端的に言うと月収が108,334円以上ある月は
それなりの収入があり、他に生計の途がないとはみなせないので、
扶養とはなれません。
失業保険の日額が3612円以上ある場合は
日額(3612円)×30日=月収108,360円となり
月収108,334円以上となるので、
失業保険受給中は扶養とはなれないわけです。
ただし、健康保険組合によりますが、
給付制限期間中は扶養に入れるケースが多いです。
その点はご主人の会社に相談してみると良いかと思います。
また、失業保険は求職活動をするのなら受給するのは当然の権利です。
しかし、再就職の意思がない場合は
受給は当然の権利ではありません。
雇用保険はあくまで
やむをえない事情により無給休業をとる人や就職の意思があるけれども再就職できない人のための
互助制度です。
積み立てではないので、
必ず返って来るとは限りません。
因みに、細かいことを書くと、失業保険は扶養に入るともらえないのでなくて、
失業保険を受給する場合は扶養に入れないのです。
(理由は上に書いたとおり
失業保険受給中は、それなりの収入があると見なされるからです)
保険の扶養は、「他に生計の途がない」場合でないと認定できません。
具体的に言うと、失業保険など全ての収入を合算して
月収×12(ヶ月)が130万円以上となる場合は扶養には入れません。
端的に言うと月収が108,334円以上ある月は
それなりの収入があり、他に生計の途がないとはみなせないので、
扶養とはなれません。
失業保険の日額が3612円以上ある場合は
日額(3612円)×30日=月収108,360円となり
月収108,334円以上となるので、
失業保険受給中は扶養とはなれないわけです。
ただし、健康保険組合によりますが、
給付制限期間中は扶養に入れるケースが多いです。
その点はご主人の会社に相談してみると良いかと思います。
また、失業保険は求職活動をするのなら受給するのは当然の権利です。
しかし、再就職の意思がない場合は
受給は当然の権利ではありません。
雇用保険はあくまで
やむをえない事情により無給休業をとる人や就職の意思があるけれども再就職できない人のための
互助制度です。
積み立てではないので、
必ず返って来るとは限りません。
因みに、細かいことを書くと、失業保険は扶養に入るともらえないのでなくて、
失業保険を受給する場合は扶養に入れないのです。
(理由は上に書いたとおり
失業保険受給中は、それなりの収入があると見なされるからです)
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。
ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)
次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。
ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)
次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
失業保険を受給中に受講すると、1ヵ月どれくらいの金額が支給されますか?
また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
失業保険を受給中に受講すると、失業保険の基本手当1か月分+受講手当+通所手当+寄宿手当がいただけます。
・失業保険の基本手当1か月分について、通常認定日は28日ごとに行われますが、訓練校に入所すると毎月末に認定しますので1か月分になります。
・受講手当は、私の地区の訓練校では700円/日です。ただ受講手当は受講した日にしかもらえません。休んだ日や休みの日(土日曜日と祝日等)はもらえません。
・通所手当は、質問者の住所・・・雇用保険受給資格者証に記載の住所・・・が訓練校まで2キロ以上あるともらえます。ただし2キロ以上あっても徒歩で通学の場合はもらえません。(最高月額42500円)
・寄宿手当は、訓練校が遠い等の理由で同居の親族と別居して単身で寄宿舎に寄宿する場合は、月額が10700円支給されます。ここでいう同居の親族とは結婚していてその扶養家族と別居することで、まだ結婚をしていない単身者が自分の一緒に住んでいる親と別居する場合は対象外になるみたいです。
>また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
これは失業保険を受給中に訓練校に通いながらバイトをかけ持つということではないのですか?
もし違ったらごめんなさい。
失業保険を受給中に訓練校に通いながら、訓練校が終わってバイトをかけ持つことは違反ではないですよ。
訓練校で月末?に記載する「公共職業訓練受講証明書・・・訓練校経由でハロ-ワ-クに提出される書類です・・・」に就職・就労・内職・手伝いをしたと申請し、収入を得た場合は得たと申請し、この公共職業訓練受講証明書と合わせてもう1枚、失業認定申告書に申告して計2枚提出すれば大丈夫です。
・失業保険の基本手当1か月分について、通常認定日は28日ごとに行われますが、訓練校に入所すると毎月末に認定しますので1か月分になります。
・受講手当は、私の地区の訓練校では700円/日です。ただ受講手当は受講した日にしかもらえません。休んだ日や休みの日(土日曜日と祝日等)はもらえません。
・通所手当は、質問者の住所・・・雇用保険受給資格者証に記載の住所・・・が訓練校まで2キロ以上あるともらえます。ただし2キロ以上あっても徒歩で通学の場合はもらえません。(最高月額42500円)
・寄宿手当は、訓練校が遠い等の理由で同居の親族と別居して単身で寄宿舎に寄宿する場合は、月額が10700円支給されます。ここでいう同居の親族とは結婚していてその扶養家族と別居することで、まだ結婚をしていない単身者が自分の一緒に住んでいる親と別居する場合は対象外になるみたいです。
>また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
これは失業保険を受給中に訓練校に通いながらバイトをかけ持つということではないのですか?
もし違ったらごめんなさい。
失業保険を受給中に訓練校に通いながら、訓練校が終わってバイトをかけ持つことは違反ではないですよ。
訓練校で月末?に記載する「公共職業訓練受講証明書・・・訓練校経由でハロ-ワ-クに提出される書類です・・・」に就職・就労・内職・手伝いをしたと申請し、収入を得た場合は得たと申請し、この公共職業訓練受講証明書と合わせてもう1枚、失業認定申告書に申告して計2枚提出すれば大丈夫です。
はじめまして!失業保険で質問です。前の会社を辞めてすぐに再就職しようと思い、失業保険の手続きをしないまま3ヵ月が過ぎ、
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
離職してから、手続きが遅くなったからと言って、待期期間や給付制限期間が免除されることはありません。
そもそも、特定受給資格者、特定理由離職者に相当するのであれば、給付制限期間はないですが。妊娠・出産・育児を理由に離職した場合を除いて。
もしも、そうなるんだったら、雇用保険の仕組みを少しでも知っている方は、3か月半くらい独自に求職活動をして、それで就職できなかったら、受給申請をするでしょう。
そもそも、特定受給資格者、特定理由離職者に相当するのであれば、給付制限期間はないですが。妊娠・出産・育児を理由に離職した場合を除いて。
もしも、そうなるんだったら、雇用保険の仕組みを少しでも知っている方は、3か月半くらい独自に求職活動をして、それで就職できなかったら、受給申請をするでしょう。
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