9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。

今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?

知識不足で申し訳ございません。
〉失業保険の延長
→受給期間の延長
※「基本手当受給の延期」ではありません。意味の違いに注意。

〉入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り
→婚姻し、旦那の健康保険の被扶養者になるにあたり


あなたの考える「大丈夫」とは、何がどうなることを指すのでしょう?

おそらく、ご主人の加入する健康保険では、基本手当を受ける資格がある人は被扶養者として認定しないのでしょう。
だから、「私は当分基本手当を受けません」という証拠として離職票を預ける、という趣旨だと思われます。

そのまま、離職から1年間の受給期間が満了すれば、受給資格がなくなります。

選択肢としては
・給付制限はなくならないけれど、いまから妊娠・出産・育児を理由に受給期間延長の承認を受け、承認を受けていることを証明する書類を健保に出して被扶養者になる。(基本手当を受けるときは被扶養者を抜ける)
・そのまま被扶養者になり、基本手当はあきらめる。
祖母の介護のために離職した場合、すぐに失業保険はもらえるのでしょうか?住民票は祖母とは違います。1ヶ月くらい実家に戻り、落ち着いたらまた一人暮らしをしたいので今のアパートはそのままにしたいです。
介護が終わったら、すぐに就職しようと思っていますがこの場合は、どこから保険をもらえばよいのでしょうか?(実家のハローワークか今の住まいの近くのハローワークか)良い方法はありますか?また、介護のためという証拠はどうすればいいのですか?
「給付制限がない」制度はありますが、「すぐにもらえる制度」はありません。

〉常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
には、給付不制限がありません。

〉どこから保険をもらえばよいのでしょうか?
……国以外にありませんけど?

ハローワークは住所地の管轄が基本です。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険に詳しい方!
失業保険期間中に株やFXで利益が出ても大丈夫と言う話を聞いたのですが

大袈裟な話、何百万単位の利益があっても大丈夫なのでしょうか?

もしダメなら、どの程度までならいいのか?

詳しい方、分かる方がいましたら教えてください。

よろしくお願いします。
すごい!みんな断言しちゃってる。ちゃんと裏付けがあるのかな?

正解は、「それを生業としていなければ良い」ではなくて、『得られる収入が少額で、それを生業としているとは認められないと判断される範囲のものであればOK』です。

冷静に、常識で考えてください。何十万、何百万の収入を得ていたら、生活に必要な収入は十分、イコール、失業していない状態と同等とみなしますよ。
一発当てて何百万というケースもないではないですが、株・FXでそれだけ稼ぐとしたら、「あなた、ずっとそればかり専従してたでしょ。それは働いたのと一緒」と、ハローワーク職員に切って捨てられますよ。

収入上限に明確な基準はありませんので、収入額をちゃんとハローワークに申告して、判断してもらうのが良いかと思います。
だまっていて、不正受給になるよりもマシです。

基本、雇用保険で言う「失業」とは、「仕事がなくて、仕事を探している人」です。

私が言っているのは、質問の趣旨の通り、株取引等を行なって得た利益の話です。
財産や貯蓄の額は関係ありません。

退職金や遺産相続は、それを得るために何かしらの労働をするわけではありません。(もちろん事務手続き的作業はありますでしょうが、そういうものは仕事でやるものではありませんから)
また、例えば親族のアパート経営が自分名義になって家賃が自分の口座に入るというケースでは、自分が建物の維持管理等に何ら関与していない、ただ家賃が勝手に入ってくるだけなら、その収入は問題ありません。
但し、建物の管理人的な責任を持って、建物設備や備品の管理・修繕、共有部分の清掃などを日常的に行なっていたら、「管理人が仕事。家賃収入は労働の対価」とみなされます。たいていの場合は。

そして、株取引等による利益の場合、例えばそれで月に100万も利益をあげたとしたら、まず間違いなくハローワークからは「貴方は、その取引のために自ら動いて、それで利益を得ていますね。それで、これだけの額になっているなら、それは仕事をしたのと同等だとみなしますよ」と言われます。
実際、1日中ひっきりなしに経済動向を見ているか、寝ているうち、知らないうちに100万の利益が出たかなんて、ハローワークにはわからないし、知ろうともしないで結果の金額で主観的に判断されます。

ついでに言うと、株式投資でも配当金については、関係はありません。
配当金は、何もしなくても黙ったお金が入ってきますから。
また、単に財産である株を売却して1回限りの譲渡益を得るようなものも、雇用保険の受給条件の対象外と言ってよいと思います。

質問の趣旨は、あくまでも定常的な売買取引によって利益を増やしていった場合、ということで回答してみました。

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福助さんは、相変わらず、日本語を読む能力が欠けているようですね。

>株式等の売買で得た金額で決まるのですか?

そんなことは言っていません。
労働性があると認められるかどうか、で決まるのです。
そこで、株取引のように実態把握が困難なものについては、「500万の利益が上がる過程はどうだったか」が検討され、日常的にやっているものなら、労働性ありとみなします。それが、本人申告のみならず、売買手続き、経済動向や市場調査に時間をかけているはず、というように客観的に常識的判断がくだされるだけのこと。
「貴方は失業者じゃないと判定しますか?」ではなくて、ハローワークが、そう判断します。

>片方、多くの株式を保有し配当金だけで年間数億円あっても失業者は失業者?

現実味のない空論を言われてもむなしいですが、配当金の受け取りは、失業認定に関係しない。それは、遺産相続や、不動産売却益も同じです。
労働性とは関係のないことですから。

同義的な話などしていませんよ。法律上の施行基準の下での話なんで、、、
「私はアバウトな回答しかしていませんが、ハッキリ言いきるのであれば関係する法律等を示さなければ、ですよ。」
アバウトな回答をハッキリ言い切るのが、一番たちが悪いと思いますけれど、、
特定理由離職者と失業保険について。
近日中に退職予定です。退職理由は、
鬱病、極度の不眠症のため、
医者に転職を勧められたからです。
そこで、特定理由離職者という制度があることを
知りました。近隣のハローワークに問い合わせると、
検討の余地あり、という対応で、まだ離職していない為
詳しく教えてくれませんでした。

特定理由離職者とは、給付金は失業保険と
同額ですか?
退職後、医師の判断のある期間、特定理由離職者の手当を貰い、
社会復帰できると診断されたら失業保険に切り替えという認識であっていますか?
病気を理由に退職で、特定理由離職者と認定されるには、医師の診断書が必要になります。
その診断書の内容で現在の仕事は無理だが他の仕事であれば就労可能という医師の判断(診断)が必要です。
もし、他の仕事でもすぐには仕事は就けない、一定期間の加療・療養が必要と言う診断書の場合は、雇用保険を受給することはできません、この場合にはその診断書を以って受給期間の延長という措置を取れます。
本来は離職日から1年間しかない受給可能期間を最長3年間延長しましょう、と言う制度です。
受給期間の延長をした場合、働ける状態に回復し医師が就労可能という診断書を出せば、そこから雇用保険受給申請ができます。

※病気による離職で特定理由離職者に認定されるのは「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されるだけで、一般退職者より手厚い給付が受けられることはありません、一般退職者(自己都合退職者)と同じです、違いは3ヶ月の給付制限期間が無いだけです。
競売や任意売却は定年後が良いでしょうか?
今、処分しても残債務が500万残るとして、
それを、月に1万とかのお支払いでお願いして、
賃貸の家賃が5万(安いとこ)、計6万かかります。

家は無い、借金残る、
ならば、定年まであと5年踏ん張って、
住宅ローン8万、管理費等2万、税1万、駐車場1万=12万
払い、

定年後、収入が無くなり、失業保険もらっているときに、
処分するのが良いでしょうか?

失業保険は差し押さえされないのですよね?

退職金は、私が慰謝料としていただき、離婚しようと思います。
今離婚しても、夫は無い袖は振れない状態、
私のパート収入で食べられる状態です。
家を処分するなら、完済して売るのがベストです。

家にもよりますが、何千万とかで売れるでしょう。

今売っても残債が500万残れば、その500万を現金で用意しないと、売却自体ができません。

定年後でも同じです。残債の分の現金を用意して、任意売却してください。

売却するかどうかは、旦那に任せればいいので、貴女には関係がありません。

貴女は、旦那が退職したら、その退職金を慰謝料としてそっくりもらって、離婚届に印鑑を押して市役所に届けるだけです。

失業保険云々は貴女とは無関係です。

★あるいは、定年後売却して、残債を退職金の一部で完済し、退職金の残り+家の売却金を、旦那と貴女が折半すれば、お互いに文句はないでしょうね。
離婚に際しての財産の処分に関しては、依頼する弁護士が双方の意見を聞いて調停してくれます。もめれば、家裁判事が決定します。
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