昨年9月15日から就業している会社で上司によるパワハラで今年8/17日からついに仕事に行けなくなり自律神経失調症、適応障害と診断されました。現在休職中です。今の会社が原因なので失業保険はすぐもらえますか?
8/17、18と欠勤し、19日は出勤したものの、出勤してすぐ過呼吸に襲われ、1時間もたたずに早退しました。
それから現在まで欠勤しております。
医師の診断書は無期の就労不能となっております。
しかし、原因は今の会社にあるので退職すれば治るでしょう。と医師は言っています。
休職中は傷病手当を受給しようと思ってますが、退職してからの失業保険は自己都合退職の為、
3ヶ月はもらえないのでしょうか?転職活動はできます。今の会社に行けないだけです。
行こうとすると、過呼吸、胃痛、、めまい、不眠などの身体異常を起こします。
おつらいですね。お体大事にしてください。
さて、その状態なら休職して傷病手当の受給をするだけでよいと思います。最長で一年半受給できると思いますので。先を急がずゆっくり体をいたわってください。

あなたが自ら辞める必要がないのでは?
休職を続け職場復帰を目指しているあなたに対し解雇か雇用継続かの判断は会社がしますよ。その上司以外にも会社にはいろんな人がいますから。

万が一解雇の時には書面で理由を書いたものが貰えますから、離職票(失業給付をもらうため用)と一緒に持って職安にいき受給資格の延長手続きをしておきましょう。

そうすれば、回復して働ける身体になった時に、失業給付をもらいながら就職活動が出来るのではないでしょうか。
退職後の税金についてお伺いします
現在、仕事をもつ主婦です。
職場の人間関係に悩み8月位に退職を考えております。
8月の時点で今年の収入は180万円位になると思います。
主人は会社員で年収は1000万円を少し超える位なのです。
退職後に失業保険をもらうか(自己都合退職なので3か月待機)、少額でもパートなどで月10万円程度でも収入を得るのをどちらがお得なんでしょうか。
税金も含め年金や保険も扶養に入れるかも知識がないので教えてください。
おそらくご主人の社会保険の扶養に入ることができると思います。

扶養の条件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)」となっていますが、この場合の収入金額は、これからの収入見込みとなります。
扶養に入ることができれば健康保険も国民年金も払う必要がなくなります(国民年金の被保険者3号といいます)。


さて、次に失業保険ですが、これは複雑な計算を行います。
ざっくり説明すると、過去半年分の給料(賞与を除く)を180で割って、その50~80%が1日あたりの金額となるわけですが、不慣れな方では自力では難しいと思います。
ハローワークでご相談なさるのがいいと思います。


また、所得税に関しては、8月に退職されますと年末調整が行われませんので、ご自身で確定申告を行うこととなります。
確定申告を税務署にすると、来年の6月頃に住民税の通知が役場から届きます。

税額がいくらになるかについても情報が不足していますので試算できかねます。
退職時に渡される「源泉徴収票」と生命保険会社から届く「保険料の控除証明書」を持っていけば大体の方は資料が揃うでしょう。
退職事由と失業保険について
只今、退職を考えている者です。

今年から事業所が移転しまして、片道1時間半ほどかけて通勤しています。
(片道2時間を超え通勤困難の為退職する場合は特定受給者の範囲に入るそうですね)

移転前から学校にも通学しておりまして、移転後はかなりハードな日々を過ごしていたのですが

体調を崩してしまい、またその後遺症も患っており

近場の会社に転職したいと思うようになりました。


この場合は、特定理由離職者の範囲に該当するのでしょうか?
(病名や治療経過などにもよるのでしょうか?)


特定理由離職者に該当した場合、失業保険の給付時期・日数はどの位なのでしょうか?


雇用保険の被保険者期間は6年程です。


宜しくお願い致します。
片道1時間半では特定受給者の範囲に入らないですよね。
それに学校に通学は会社命令でもなければ自分の都合。それを理由にハードな日々を過ごして体調を崩したは理由にならないと思います。

客観的に特定受給者に該当する要素が見当たらないのですが・・・。
通勤困難なほどの移転でもないし、業務のせいで体調不良になったわけでもなく・・・特定事由離職者は基本的には全員自己都合で離職ですよ。でも配偶者の転勤よりやも得ない理由で離職・・・とか、会社側の賃金未払いとか、パワハラで病気になったとか、業務超過とか・・・会社側の落ち度かやも得ない事情があるから、会社都合と同じ条件にしてあげましょうねっていうものです。
失業保険受給日数終了後の認定日について。

今失業保険の給付制限中なのですが、調べてもよくわからない事があるので教えてください。

私は給付日数が90日で、給付開始日から13日で認定日①が来ます。
その後は28日間→認定日②→28日間→認定日③と続くんですが、その次の最後の認定日④が来る前に給付日数が終わりになってしまいます。(数字の①~④は説明の為につけてるので気にしないでください^^;)

つまり認定日④の前の28日間の内、21日間は給付の対象なのですが残りの7日間は給付外になります。
この場合、最後の認定日の日はカレンダー通りの認定日になるのでしょうか。それとも給付最終日の次の日が認定日になるのでしょうか。

わかりにくい質問で申し訳ないのですが、わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
初回認定日以外は原則は予定通りで、21日分が最後の認定日以降に支給されます。
但し、安定所の紹介による面接や就職などで最後の認定日に来所できない場合は、「受給資格証」「採用証明書」
を添付することにより、認定日の変更ができます。
会社を解雇されました。 有休消化と会社都合なので失業保険はすぐでるとの事と、退職金を少し出すとのことですが、
理由を聞くと、私個人どうも納得がいきません。 話にならないのと、もうここでは働きたくなくなり
「分かりました」と返事はしました。というより言わざるおえなかったです。
ここで質問ですが、この事に対しで 精神的慰謝料で訴えることは出来るのでしょうか?
また もし慰謝料をもらえるならば、いくら位でしょうか?
私個人ではお給料の5ヵ月分くらい支払われるなら示談でいいと思っています。
また 弁護士を立てるほどではなく、少しの退職金(多分 一ヶ月分のお給料)をもらって
おくだけの方がいいのでしょうか?
精神的にほんと疲れてしまいました。 どうしたらいいでしょうか?

ちなみに前のスタッフは全員一斉に会社を退職しています。
働いてみてよく分かりました。 でも仕事だから頑張ってきたつもりなのに・・・。
とても 悔しいです。
>ここで質問ですが、この事に対しで 精神的慰謝料で訴えることは出来るのでしょうか?

解雇理由にもよりますが納得してしまえば無理でしょう。
パワハラやセクハラ等の違法行為であればいけると思いますが・・・
会社の経済理由などでのリストラとかでは無理ですよ。

>また 弁護士を立てるほどではなく、少しの退職金(多分 一ヶ月分のお給料)をもらっておくだけの方がいいのでしょうか?

会社都合での退職の場合は一ヶ月分を払わないといけませんので退職金という認識は違うかと・・・。
来月解雇されることが決まっています。
それに対して、もらう書類、又は用意するべき書類などがわかりません。
離職票は、解雇されてすぐではなく、解雇されてから1ヵ月後だといわれました。
これってありですか?
すぐに失業保険の手続きが出来ないということなのでしょうか?
解雇通知はちゃんともらってますか?離職票は、すぐ出ますよ。1ヶ月後なんてありえません。懲戒解雇でなければ、失業保険はすぐ受け取れますので、会社に言うか、退職後に「まだ離職票が届きません」と、職安に言うか。健康保険を国保に切りかえるなら、社会保険の資格喪失証明をもらっておくと、手続きが早いですよ。用紙は、社会保険事務所にあります。事業主の証明印が必要ですので、退職前に渡しておいて退職日にもらえる様にしておくと良いでしょう。
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