失業保険給付について
妻が会社都合により(希望退職)退職することになりました。
会社の委託で来ている人材派遣会社の説明会に行ったところ、失業保険の受給資格に「退職したら国民年金に加入しないと貰えない」との説明がありました。
妻は私の扶養でとりあえず対応しておこうと思っていた矢先でビックリし、ネットで受給資格でさがしてみると、その件は書いてあるサイトが無く、国民年金が受給資格に必要かわからなかったです。

実際はどうなのでしょう?
不勉強で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
失業給付を受給する場合は原則として健康保険の被扶養者からはずれ、国保や国民年金に加入する必要があります。
しかし、例外として基本手当日額が3611円以下(3611×360が130万円未満)ならその必要はありません。
失業保険と扶養の関係について教えて下さい。
5月末で会社都合で退職しました。

離職票の発行に半月かかることが5月半ばに知らされ、
また、6月に入ってすぐに病院に行く予定があったので
取り急ぎ主人の扶養に入りました。
(現在、定期的に通院をしていますが、働くことは可能です。)

最近離職票が届き、ハローワークで失業給付の手続きをしようと
思うのですが、

① 7月以降に扶養を抜けるようにする(支給開始にする)には、
6月23日以降に手続きをしたら良いですか?(7日間待期に合わせて)
6月中に支給開始となり、さかのぼって主人の扶養から外れるのは
出来れば避けたいのですが。。

② 上記理由で一度主人の扶養に入ったことで、家事専念とみなされて
支給対象とみなされない可能性はありますか?ハローワークで
事情を説明すれば理解してもらえるでしょうか。

健康保険証が変わると、他の手続きをしなければならない事情があり、
希望としては6月は主人の扶養、7月からの支給期間は自分で保険料支払い、
としたいと思っています。

説明足らずな面があるかもしれませんが、詳しい方、
アドバイスよろしくお願いいたします。
1.
・「7日」は、求職登録の日から数えます。
・被扶養者でなくなるのは、(給付制限がないのなら)待期完成の翌日です。


〉健康保険証が変わると
「健康保険証(健康保険被保険者証)」から「国民健康保険証(国民健康保険被保険者証)」に変わるのです。
元派遣社員で早くに失業保険をもらうには?
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。

6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。

この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。

勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?

本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?

もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。

これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』

と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?


無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
1ヶ月でやめた新しい職場も、もし雇用保険とか加入があったとしても、自己都合退職でしょう。

>『転職しようと思いましたができませんでした。』
これはちがいます。
「転職したけど、職種が希望のものと違い、自己都合でやめました」が正しいのです。

それに、「転職しようと思いました」でも自己都合。
会社都合になるのは、派遣会社に次の転職先を探させたにもかかわらず、仕事につけなかった場合ですから。
「転職しようと思って辞め、もうこの派遣会社には紹介依頼しない」ということならば自己都合なのです。
失業保険給付後、主人の扶養にはいつから加入できるか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
その保険証を見ていないので、なんともいえないのですが、
認定日が2月×日、というのは、実際に手続きをして保険証が発行された日のことではないでしょうか?
多分1月31日から扶養に入っていますよ。大丈夫。そして、1月31日からの医療費は、その健保でまかなえます。
保険証をよく見てください。あなたが被扶養者となった日は、1月31日になっているのではないですか?
そうですか。1月31日という記載がどこにもない、ですか。
一度、健保にお問い合わせになるのがいいと思います。
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