退職→結婚→引越&入籍します。職安は「現住所」か「嫁ぐ先」のどちらへ行けばよいでしょうか。
退職(1月末)→結婚(3月)→引越&入籍(4月)します。

お隣の県へ嫁ぐ事になり1月末に退社し、離職票が届きました。

失業保険を頂こうと思うのですが、
「今在住の県」もしくは、「4月から嫁ぐ先の隣の県」のどちらの職安へ行けばよいのでしょうか。

「嫁ぐ先の県」の場合は、入籍して(転入届を出して)住所を動かしてからになるのでしょうか。

出来れば、早いうちに手続きをしたいと思っています。どなたかアドバイスお願いします。
現住所で手続きしても、就職活動が出来ませんよね。
嫁ぐ先の職安に行かれた方が良いと思います。
結婚による退職の中でも、嫁ぎ先が他県など通勤困難な状態が発生した場合による退職は、自己都合による
退職にあたらないため、三ヶ月の待機期間なしに失業認定・給付が受けられます(隣の県とのことですから、
距離によっては微妙ですが・・・) 
失業保険受給待機中に妊娠が分かりました。
延長手続きのためには母子手帳が必要とありますが、
母子手帳が交付される前段階(妊娠初期)はハローワークに届け出をせず、
今までどおり就職活動をしておればいいのでしょうか?

もし受給期間中に(安定期に入った頃)延長手続きをしても大丈夫でしょうか?



よろしくお願いします。
待機が後何ヶ月かでもかわるかな
途中で延長は可能でしょうが、質問者様も面倒では?
最後まで支給を受けれるならそのままにしてしまいますが。。。

途中延長の場合産後に残り全額受け取れるのか?
再度待機期間があるのか?
電話なら匿名ですし、ハローワークに確認されては?
今の情報だけでは判断しかねます

私は産後も育児延長(三ヶ月~三年)をしました
これだと三ヶ月の待機期間がなく、一週間の認定期間後すぐ支給開始されるので!
待機期間も月一就職活動記録で通うの面倒ですよね
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。

前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。

再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。

少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いいたします。
数え方は退職日から1ヶ月ごとに遡って数えます。
離職日が4月10日なら4月10日~3月11日、のようにです。
会社都合の場合は6ヶ月あればいいです。自己都合の場合は12ヶ月必要です。
最後に端数がある場合は15日以上あった場合は11日以上出ていれば0.5月と計算します。
失業保険の受給と海外渡航について
今年の秋に現在の会社を退職し、その後語学留学かインターンシップを利用した海外渡航を考えています。
会社には8月で10年の勤続になります(そのため退職時期を秋にしようと思ってます)。そこで質問です。

①三ヶ月の待機期間と4ヶ月?の失業手当を満額受給し渡航する為には退職後7ヶ月待たなくてはいけないでしょうか?
戻ってから再就職先を探す事になるので出来るだけ貯蓄は残しておきたいのですが、そうすると待機期間の三ヶ月と受給期間の四ヶ月を無職でいるのがどうしても無駄に思えてしまいます。失業手当を諦め渡航した方がいっそいいのだろうかとも思うのですが、何か良い方法はあるでしょうか?
海外渡航期間は3ヶ月を基本に考えていますが、失業手当、退職金等の金額によっては短縮あるいは延長も検討したいと思います。

②海外渡航は語学学習(英語)を目的にしています。年齢的にワーキングホリデーは無理なので語学留学の予定ですが、インターンシップという制度もあるようなのでそちらも考えてみてもいいかもしれないと思っています。
今はフィリピンの語学学校が第一候補ですが、英語圏の他の国におすすめはありますか?フィリピンを第一候補としているのはコストが安くすむのと、カリキュラムによってはマンツーマンレッスンが多いらしい事からです。オーストラリア・カナダも検討したいのですが、現地が冬季であれば候補からはずしたいと思っています。加えて①の事情で渡航時期がいつになるか決めかねています。

以上①と②について、良いお知恵を拝借頂けるよう宜しくお願いします。
海外から帰国後に申請するしかないお思います。2頭を追うものは、ではないですが、待機期間もあるし、時間が勿体無いと思います。。
失業保険の受給資格について教えて下さい。

現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)

自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?

他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、

20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。

前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)

雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と

離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が

混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
失業保険をもらうには、あなたが言うように「離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよい」で合っていますし、雇用保険の加入月のカウントは過去2年で見る事も合っています。

但し、前職を20年3月末で離職したとありますが、ここで失業保険や再就職手当をもらっていたら、前職の雇用保険被保険者期間は無効になってますので御注意下さい。
つまり雇用保険加入期間というものは、失業保険や再就職手当をもらうとリセットされてしまうものなのです。

また離職してから1年間で期限が切れてしまうのは、「失業保険の受給期間」と「雇用保険に加入していた期間を引き継げる時間」となります。
つまり前職で離職票をもらい、その離職票を使って失業保険がもらえる期間が原則1年間なのです。
あと前職を退職し失業保険をもらわなかったら加入期間は通算されていきますが、退職後1年以内に再加入しないと通算されず消えてしまうのです。
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