再就職手当を受給後、自己都合退職の場合
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。

失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。

しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。

この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?

1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?

あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。


ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
給付制限期間は、再就職して2ヶ月たっているので給付制限の残りはありません。また新たに給付制限が付くこともありません。(以前は2ヶ月ついていましたが)
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。

1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
訓練校について
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。


派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
普通は、失業してしまったから再就職の為に職業訓練を受けたい、という順番であるのは間違いありません。

しかし、例えば契約社員でもう更新が無いということが明らかである場合など、在職中から次の就職の為の求職活動を行わなければならないケースもあり得ることから、在職中でもハローワークに求職者登録を行うことは出来、職業訓練校への受講指示が出て入校選考試験を受けることができる場合もあります。

自己都合退職の場合でも、個々の事情によっては、同様のことが認められることはあり、在職中に公共職業訓練の受講指示が出ることはあり得ます。

しかし、ご注意いただきたいのは、離職と受講開始あるいは入校選考試験のタイミングが、地域の違いなどによって微妙に異なる場合があるということです。

具体的に言いますと、
①受講開始前までに離職が確認できればよい②受講開始前までに離職票が提出できなければいけない③入校選考試験前までに離職が確認できなければいけない④入校選考試験前までに離職票が提出出来なければいけない

おおざっぱに言ってこの4パターンがあります。①と②がほとんどですが、③や④の場合もあります。

①と②の方が受講希望者に広く門戸を開くやり方ですが、しかし、仕事を辞めるか辞めないか迷っている人も受け入れてしまう可能性もあり、リストラされて切羽つまった人の受講機会を奪うことにもなりかねません。また、合格しながら結局辞退をしてしまって定員割れをおこしてしまうとか、補欠繰り上げ合格を出すための手間暇がかさむ、という弊害もあり得ますので、入校選考試験前を一区切りとする、という考え方があるのです。

ですから、質問者さんの地域ではどうか、受けようとしている訓練校や講座はどうなのか、をよく事前研究しておくことをお勧めします。
失業保険の事で
9月から失業保険の方がでるらしいのですが2ヶ月前くらいから
週四日でアルバイトしています
この場合、少しのお金も貰えないンでしょうか?
1時間でも働いた日は給付対象から外されますが、もらえなくなるわけではなく
その分後ろへずれるだけです。
もし、認定日に働いた事実を隠していてバレルと本当に貰えなくなりますので、
正直に申告してください。
出産のため退職し、失業保険延長の手続きをしました。
産後8週以降から受給手続きが出来ますが、この場合すぐに失業保険は支給されますか?


通常、自主退職の場合は3ヶ月程待たないと支給されませんよね。

出産で延長手続きをした場合はどうなるんでしょうか?
自己都合なら、待機7日+3か月の給付制限で受給が4カ月後になるところ、ご自身の都合でも病気・けが・妊娠・出産・介護等による理由の場合、(通常の1年の受給期間+最大3年の受給期間延長が認められ)、延長理由が消滅して求職活動再開する場合には、求職申し込み後7日の待機期間のみで済み、求職活動約1カ月後には受給可能ということです。
給付制限って、「自己都合で辞めたんだから、離職は(会社ではなく)あなたのほうに落ち度があるわけだね、受給資格を満たすための、一種のお預け状態を3カ月、期間をおくから。まじめに、3カ月求職活動していなさい。それでも就職できていなかったら受給資格あたえましょう」ってなわけですね。
病気・けが・妊娠・出産・介護など、上記の理由は、たとえ自己都合で辞めたとしても、やむをえないわけで、自身の落ち度とはとられないんですよ。雇用保険上、はね。質問者さんの場合は有利に受給開始される(7日+1カ月後には受給される)ことと思われます。良かったですね。ご出産おめでとうございます!おわかりいただけたら、幸いです。求職活動頑張ってくださいね!
再就職手当について

拙い文章ですが、制度に詳しい方、ご教授下さい。
①2月10日に会社を退職したのですが、3月11日現在、離職票はまだ来ていません。
催促はしています。
②著しい賃金低下があり、離職したのですが、会社都合で来るか、自己都合で来るか、まだ不明です。自己都合できても、ハローワーク窓口で経緯を説明出来るものは書類はあるので検討はして頂けるかと思います
③とにかく生活が苦しいので、離職票が来たら、間をあけず、認定を受け、再就職手当を支給してもらえるように動きたいと思います。
ここで、再就職手当を貰う為の満たす条件でせが、ハローワークの紹介の求人しか対象にならないのでしょうか?
今、離職票は来ていませんが、生活に余裕がないので、仕事探しのメインの媒体として、インターネットや求人サイトで就活をしており、ここで面接を受けている会社が仮に決まった場合、支給対象になる『タイミング(入職日)』で入職したいのですが、離職票の停止や失業保険の申請も、上記のようにまだできておらず、しかも自己都合、会社都合どちらになるかもわかりません。
再就職手当はどうしたら頂けるのか、大変長々しい文章で申し訳ありませんが教えて下さい
宜しくお願い致します
自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がある場合は、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により就職することが要件になっています。

会社都合の場合は、ハローワークの紹介という縛りはありません。

(「わかりやすい雇用保険制度の実務解説」 厚生労働省職業安定局雇用保険課監修を参照)
失業保険について


この場合、失業保険は支給可能でしょうか?


私は6月に2年いた会社を退職しました。


2カ月は職安を通して就職活動しましたが、採用に至らず。

来月からシフト制のアルバイトを始めました。

バイト先はシフトを組んでいく都合。

フルタイムはおろか、週4が精一杯と言っています。

このままだと、生活も苦しく。
就職活動も、交通費の捻出も難しいため出来なくなりそうです。

他のバイト先を探すのも、金銭的に苦しいため難しいです。

この状態で、バイトを申告しつつ失業手当てを頂くのは可能でしょうか?

カキコミをお願いします。
>就職活動も、交通費の捻出も難しいため出来なくなりそうです。
求職活動ができないということですか?
支給の条件は求職活動ですからそれが出来なければ支給はされません。
厳しいことを言うようですが、雇用保険は生活保護とは違うものですから生活が厳しいといっても支給は規定どおりです。
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