現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
再就職手当てを貰える要件を満たしているのですが、職安に申請せずに次の仕事が決まり次第辞めようと思ってます。
この場合は次に仕事が見つかっても手当てはでないのでしょうか?保険はどうなるのでしょうか?失業保険は1日ももらっていません。
あまりにデメリットなら頑張って続けて給付を受けようかと思います。わがままなんですがよろしくお願いします。
この場合は次に仕事が見つかっても手当てはでないのでしょうか?保険はどうなるのでしょうか?失業保険は1日ももらっていません。
あまりにデメリットなら頑張って続けて給付を受けようかと思います。わがままなんですがよろしくお願いします。
再就職手当を貰える条件を満たしているのですが・・・って、満たしていませんよ。
離職後に雇用保険受給申請をして受給資格者として認定されていなければ再就職は受給出来ません。
雇用保険は離職後1年間で受給資格が無くなるのと1年間雇用保険に加入出来ない状態が続けばそれまでの雇用保険被保険者期間は消滅します。
離職後1年以内に雇用保険加入出来る仕事に就けばそれまでの被保険者期間は通算されます。
雇用保険受給申請をされているのであれば求職活動を続け認定日に正しく申告すれば基本手当は受給出来るのにそれをしないのはなぜですか?
認定日に行かずに次回認定日の設定も受けなければ受給資格が無くなりますよ、受給資格が無くなれば当然ですが再就職手当の受給も出来ません。
離職後に雇用保険受給申請をして受給資格者として認定されていなければ再就職は受給出来ません。
雇用保険は離職後1年間で受給資格が無くなるのと1年間雇用保険に加入出来ない状態が続けばそれまでの雇用保険被保険者期間は消滅します。
離職後1年以内に雇用保険加入出来る仕事に就けばそれまでの被保険者期間は通算されます。
雇用保険受給申請をされているのであれば求職活動を続け認定日に正しく申告すれば基本手当は受給出来るのにそれをしないのはなぜですか?
認定日に行かずに次回認定日の設定も受けなければ受給資格が無くなりますよ、受給資格が無くなれば当然ですが再就職手当の受給も出来ません。
失業保険について
会社都合で6月に退職します。
この場合、1月~6月分の給与で失業保険を計算するという認識なのですが、それでよろしいでしょうか?
その際、交通費はその計算に含まれますか?
よろしくお願いします<m(__)m>
会社都合で6月に退職します。
この場合、1月~6月分の給与で失業保険を計算するという認識なのですが、それでよろしいでしょうか?
その際、交通費はその計算に含まれますか?
よろしくお願いします<m(__)m>
正しくは、11日以上の出勤した直近の6ヶ月です。
更に、1ヶ月が締日の翌日~次の締日まで1ヶ月まるまる出勤した分のみ対象です。
(例えば20日締の会社を6月15日に退職だとすれば5/21~6/15分の給与は対象外)
長期に休んだ事がなく、6月の締日以降で退職なれば、おっしゃる通り1月~6月です。
最終月は入るかどうか注意ですね。
交通費は算入されます。
残業手当など毎月経常的に支給されるものは算入です。
逆に賞与や特別手当などの恩恵的なものは対象外です。
6ヶ月の給与を合計し180で割った額を基に給付額が決まります。
可能であれば少しでも残業手当稼げるとお得になります。
更に、1ヶ月が締日の翌日~次の締日まで1ヶ月まるまる出勤した分のみ対象です。
(例えば20日締の会社を6月15日に退職だとすれば5/21~6/15分の給与は対象外)
長期に休んだ事がなく、6月の締日以降で退職なれば、おっしゃる通り1月~6月です。
最終月は入るかどうか注意ですね。
交通費は算入されます。
残業手当など毎月経常的に支給されるものは算入です。
逆に賞与や特別手当などの恩恵的なものは対象外です。
6ヶ月の給与を合計し180で割った額を基に給付額が決まります。
可能であれば少しでも残業手当稼げるとお得になります。
旦那の仕事の関係で引越しすることになり、私は自己都合で会社を退職することになりました。雇用保険がほしいのですが6月頭まで有給消化をするため離職書が出るのが遅いのです。皆さんならどうしますか?
有給消化で支払われるのは2万ほどです。その有給消化をするなら離職書が届くのが7月です。
訳があって私はしばらく自分の実家に帰ります。
色々落ち着いたら赤ちゃんもほしいので、現在のように平日フルで働くことは考えていません。
1、実家で何もしないのは片身が狭いので有給消化の分はもらって、失業保険はもらわずに働く。
2、有給消化をして、離職書は7月まで待つ。その間は仕事しない。(ハローワークに仕事は探しに行く)
3、有給消化は諦め、今月末退職にしてすぐ失業保険をもらう。
この中の選択肢なら皆さんならどうしますか?
有給消化で支払われるのは2万ほどです。その有給消化をするなら離職書が届くのが7月です。
訳があって私はしばらく自分の実家に帰ります。
色々落ち着いたら赤ちゃんもほしいので、現在のように平日フルで働くことは考えていません。
1、実家で何もしないのは片身が狭いので有給消化の分はもらって、失業保険はもらわずに働く。
2、有給消化をして、離職書は7月まで待つ。その間は仕事しない。(ハローワークに仕事は探しに行く)
3、有給消化は諦め、今月末退職にしてすぐ失業保険をもらう。
この中の選択肢なら皆さんならどうしますか?
自己都合退職の場合、すぐに失業保険はもらえません。
求職の申込み(離職票をハローワークに提出)してから、3ヶ月の給付制限期間があり、その間に就職活動をした実績を作る必要があります。
ですので3、有給消化は諦め、今月末退職にしてすぐ失業保険をもらう。というのはできません。失業給付は早くとも9月以降です。
結婚を機に正社員を辞める。(有休は全部消化しました)
↓
3ヶ月の待機期間の後、失業給付を受給
↓
受給中に週4日(厚生年金は適用)定時帰りの契約社員の仕事を見つけ、就職。
↓
失業給付のもらえる期間が45日以上残っていたので、再就職手当をもらえた。
という感じです。
求職の申込み(離職票をハローワークに提出)してから、3ヶ月の給付制限期間があり、その間に就職活動をした実績を作る必要があります。
ですので3、有給消化は諦め、今月末退職にしてすぐ失業保険をもらう。というのはできません。失業給付は早くとも9月以降です。
結婚を機に正社員を辞める。(有休は全部消化しました)
↓
3ヶ月の待機期間の後、失業給付を受給
↓
受給中に週4日(厚生年金は適用)定時帰りの契約社員の仕事を見つけ、就職。
↓
失業給付のもらえる期間が45日以上残っていたので、再就職手当をもらえた。
という感じです。
健康保険資格喪失証明書・雇用保険被保険者証が届きません
5月末付けで会社を退職しました。
健康保険証も返し、次の就職も未定であったため離職票の要求もしました。
ですが、6月21日時点で健康保険資格喪失証明書・離職票が未着となっています。
また、雇用保険被保険者証についても会社預かりとなっており、こちらも未着となっています。
現在の状況について人事課に問い合わせたところ、健康保険や雇用保険といった業務は下請けの会社に任せているとのことでした。
下請けの会社から連絡があり、着順で処理しているのでまだ2~3週間かかると言われました。
現在、国保への切り替えもできない状態です。
(幸い病院へかかる予定はありませんが、もし医療費が発生する場合は一旦全額立て替える予定です)
対応が遅すぎると思うのですが、会社として問題はないのでしょうか?
私の場合、来月より新しく転職先へ就業予定なので生活に困るということはないのですが、離職票がなければ失業保険の手続きもできないのではと思うのですが…。
5月末付けで会社を退職しました。
健康保険証も返し、次の就職も未定であったため離職票の要求もしました。
ですが、6月21日時点で健康保険資格喪失証明書・離職票が未着となっています。
また、雇用保険被保険者証についても会社預かりとなっており、こちらも未着となっています。
現在の状況について人事課に問い合わせたところ、健康保険や雇用保険といった業務は下請けの会社に任せているとのことでした。
下請けの会社から連絡があり、着順で処理しているのでまだ2~3週間かかると言われました。
現在、国保への切り替えもできない状態です。
(幸い病院へかかる予定はありませんが、もし医療費が発生する場合は一旦全額立て替える予定です)
対応が遅すぎると思うのですが、会社として問題はないのでしょうか?
私の場合、来月より新しく転職先へ就業予定なので生活に困るということはないのですが、離職票がなければ失業保険の手続きもできないのではと思うのですが…。
人事担当です。いつ退職されたのでしょうか?質問者さんは5月31日に退職ということでしたので、喪失日は翌6月1日となります。喪失届は退職日の翌日より10日以内(土日含まず)に会社が手続きします。単純計算で6月14日までに役所に届ければいいわけですが業務上、給与などの締めと重なったり5月退職だと株主総会などの業務で立て込んでいたりすると退職者には申し訳ないですが業務優先となってしまいます。今日が22日ですから来週水曜あたりになっても来ないようでしたら、会社の担当者に問い合わせてみてはいかがでしょうか?それから国保加入についてですが、健保喪失届は離職票と併用できます。質問者さんのように両方届いていないようでしたら、役所(出張所でも可)に電話してまだ書類が届いていないんですが国保の加入したい旨を伝えてください。たいていの場合は、書類がなくても出向いて会社の電話を教えると係の人が会社の担当者と話してくれて退職したことや理由を聞いて発行してくれます。少なくても弊社(東京)管轄の役所はそのように対応しています。後日、書類が届いたら持参なのかもしれませんが。来月から転職先で勤務とのことですが、初出勤までに来ないようでしたら、新しい会社から前の会社に電話してどうなっているのか確認して会社に送ってもらうことも可能です(私の場合は、よくやります)。
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