失業保険について質問です。
私は去年の10月まで働き退職し、12月に出産しました。
失業保険の延長はしてあります。
そろそろ働きたいと考えていますが、私がもらえるのは
失業保険ですよね?
育児給付金とはなんですか?
あと失業保険というのはギリギリでもらったほうが
たくさんもらえますか?
〉育児給付金とはなんですか?
育休を取った人に対する賃金保障です。
育休中は給料が出ませんからね。

〉あと失業保険というのはギリギリでもらったほうが
たくさんもらえますか?
「ギリギリ」というのが何の期限か分かりませんが?

失業基本手当は、退職後1年で権利がなくなります。受給中であっても、1年の時点で打ちきりです。
だから、出産・育児で働けない場合、権利がある期間を延長する制度があるのです。あなたはそれを申請したんですが?
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
まず、専業主婦になるつもりなら、失業保険はもらえません。
あくまでも、救職中であるという事が必要です。

求職中であるとして、失業保険がもらえるまでの3ヶ月は
社会保険はご主人の扶養に入れます。
もらい始めてからもらい終わるまでの3ヶ月は自分で社会保険を支払ます。
もらい終わったらすぐに扶養に入れます。
社会保険の扶養は、今後1年で130万円以上稼ぐ可能性がある場合です。
いままでの収入は無関係です。

ちなみに国民保険は2倍にはなりません。
15000円ちょっとの固定です。
失業保険も月に108000円以上でなければ、
受給期間も夫の社会保険の扶養になれます。

最後の質問。
完全に自己都合です。
失業保険待期期間・受給中のアルバイト先での雇用保険加入についての質問です。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。

週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。

ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)


この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
認定日にアルバイトの申告が必要で、正しく申告しないと不正受給ということになります。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
派遣社員でも産休(産休中に手当)をもらうことはできるのでしょうか?
結婚を機に派遣社員で働こうと思っています。社保に入っていれば、派遣社員でも産休・育休をもらえると聞きました。
産休・育休中の給与は正社員は会社から一部が出ると思います。派遣社員は会社からは無給だという認識ですが、
休み中は保険(国から?)一部でも支給されるのでしょうか?
それとも派遣切りという扱いで、失業保険が支給されるのでしょうか?

いろいろ調べてもはっきりしたことがわからず、困っています。
またこういった問い合わせはどこにすればよいのでしょうか?役所?それともしかるべき場所があるのでしょうか?
無知で申し訳ございません。
経験されたことのある方、保険等に詳しい方、何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
派遣でも退職しなければ出産手当金がもらえます
その為には派遣会社に所属していなければなしませんので、保険会社が派遣終了後に(派遣会社に)直接雇用として受けてくれるかどうかです
大手ですと産休・育休がとれて、手当ても貰えるように派遣会社の所属としてくれる所も有るようですが、小さいところだとわかりません
産休・育休は制度ですので基本は誰でも取得できます
手当については休業状態でなければ行けませんので、産休に入る際に契約終了で派遣会社の所属にしてもらえないと受けられません
まずは派遣会社に産休や育児休暇が取れるか確認しましょう

以前登録していた某大手(昔はCMもやっていた規模)で確認した際は育休取得可能(当然条件次第ですが)との回答でした
退職後アルバイトを半年した場合の失業保険について

・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。

直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
半年後にHWに申請して失業保険受給は可能です。(退職して1年間は有効)
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についてお伺いします。
来年3月に7年勤めた会社を自己退社したいます。理由は勤務時間です。土日祝日が公休日のはずなんですが、土日祝日ほとんど出勤。
勤務時間も夕方5時までのところが毎日8、9時。結婚もしたので残業が少なく、土日が休める仕事を探そうと思っています。
そこで質問です。
①失業保険は何ヶ月くらい貰えるものなんでしょうか?
②失業保険申請にいままで貰っていた給与明細は必要ですか?振込ではなかったので。あと入社してから1年間くらいの給与明細が行方不明です。ないと貰えないのでしょうか?
③失業保険取得中にパートを始めた場合、取得は終了してしまうのでしょうか?
以上です。長い文章ですいません。よろしくお願いします。
① 原則からいうと、算定基礎期間(働いていた期間)が5年以上10年未満の場合の所定給付日数(失業手当=基本手当がもらえる日数)は90日になります。ただ、自己都合退職でも、労働契約締結の際に明示された労働条件と事実とが著しく異なる場合には、特定受給資格者に該当し、所定給付日数は、あなたが45歳未満なら300日、45歳以上ならか360日になります。文面をみる限りでは特定受給資格者に該当してもおかしくない事案だと思いますので、最寄の公共職業安定所に問い合わせると良いと思います。

② 必要ありません。基本手当てがいくらもらえるかは、原則最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した額を基本とし、そこから一定率を減額して支給されます。

③ いくら稼ぐかによります。計算式はちょっとだけ複雑なのですが、簡潔にいうと、アルバイトの収入と基本手当ての額が、離職前の賃金を上回ってしまうと減額されていきます。極端に稼ぎすぎると基本手当ての支給がストップしますが、ある程度額を計算しながら働けば、満額支給や減額での支給も十分可能です。
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