今現在、高知県で失業保険を受給しています。

年末に、前職で働いていた会社から2日の応援(アルバイト?)を頼まれました。

そこでお聞きしたい事が2点あります。
1)アルバイトをしたら、日額が減額または無支給だと解釈していましたが、
例えば、1日で1万円のアルバイトをした場合、日額が支給されなくなるだけで、1ヶ月の支給総額からバイトで稼いだ1万円分を引かれる訳ではないですよね??


2)バイト期間→2日、労働時間→1日あたり平均9時間、収入→2日で仮に1万5千円、今支給されている基本日額→3500円程度、支給残日数→問題ないほどあります。
上記の場合当てはまるのは、減額ですか?無支給ですか?




今、受給しているのにも関らずよく理解できてなくてすみません。

どうか教えてください!!
>1)アルバイトをしたら、日額が減額または無支給だと解釈していましたが、
例えば、1日で1万円のアルバイトをした場合、日額が支給されなくなるだけで、1ヶ月の支給総額からバイトで稼いだ1万円分を引かれる訳ではないですよね??

*その日の基本手当てがなくなると思います
バイトで稼いだ1万円分を引かれることはありません

>2)バイト期間→2日、労働時間→1日あたり平均9時間、収入→2日で仮に1万5千円、今支給されている基本日額→3500円程度、支給残日数→問題ないほどあります。
上記の場合当てはまるのは、減額ですか?無支給ですか?

*減額になると思いますが、無支給ってことはありません

※雇用保険のしおりには、
「1日当たりの収入額や1日あたりの労働時間が均一でない場合については、一つの認定対象期間内に就労による総収入額または、総労働時間を、当該就労した日数で除して得た平均の金額、または時間で判断します」

としています、

要するに安定所が判断するという事です
失業保険受給資格はありますか?

H19年3月~現在まで 派遣社員として勤めた会社を
今月末 期間満了で退職します。



ただ 1年間 会社の保険には加入しておらず
両親と共に 国保に加入していました。
H20年3月~は 社保(政府管掌健保)に被保険者として切替をし
雇用保険には 勤務当初より 継続して加入しています。


また 1つ不安な点があり
この仕事に就く前に 正社員で勤めた所を自己都合で退職。
待機期間中での 就職となった為
再就職手当を受給しています。


この場合でも 失業保険受給資格は あるのでしょうか?
ご回答をお願いします。
19年3月からだと、雇用保険の期間は、18ヶ月ありますから、受給資格はあります。

過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、11日以上勤務したつきが12ヶ月以上あれば、問題ありません。

失業保険を受給するのに、健康保険の被保険者期間は関係ありません。
ただし、派遣労働者の場合でも、通常の労働者の4分の3以上の労働時間や労働日数で、2ヶ月以上続けて勤務する場合、加入が義務づけられることになっています。
2ヶ月以上被保険者期間があるので、任意継続にはできますが、市役所で国保とどちらがとくか聞いたらいいですよ。

前の離職票で再就職手当をもらったということは、被保険者期間は通算されません。
ただし、今回の離職票1枚で受給資格を満たしているでしょうから関係ありません。
失業保険の受給について
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?

3ヶ月で受給は終了しますか?
90日なので3ヶ月と考えるのが妥当と思うのですが・・・・

ただ途中で申告して短期のアルバイトなどをするとその期間は無支給(金額にもよりますが)となり、その分が3ヶ月を超えて伸びます。
でも実質は3ヶ月ってコトですよ。
失業保険と扶養と収入について。
現在、失業保険を受給しています。今月中に受給が終了するのですが、下記状況で旦那の会社に扶養申請が出来るのでしょうか?
①去年の末日で会社都合により退職。12月分給料が1月に入金(これは今年の収入ですか?) 約180,000円
②1月~8月失業保険受給。 受給金額 総額 約700,000円
③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円

いろいろ調べていたら、所得税法と健康保険法があるようで、よく分からない分余計にどうすれば良いのか分かりません。
お伺いしたい点は6点です。
(1)扶養の申請をすることは出来るか?(会社次第なら申請してみます)
(2)所得税法は大丈夫だと思っているが本当に大丈夫か?
(3)健康保険法はアウトだと思っているが、アウトなのか?
(4)今後、見込み収入分働いても大丈夫か?(シフトは増やすことも減らすことも可能)
(5)確定申告は申告いらないとのことですが、(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
(6)この状況の場合は、どうすることが利口なのでしょう?

検討違いの質問だったらすみません。
また、他にアドバイスいただける事があったらお願いします。

よろしくお願いします。
1.あなたのいう「扶養の申請」とは、一体何の手続きのことですか?


2.
〉③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
〉④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円

収入の種類の説明がないので判断しようがありません。
※「給与」がどうかぐらいは説明して下さい。

ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者である条件は、(収入が給与だけであるなら)給与収入金額が103万円以下であることです。
給料日が今年中にある給料の額を数えます。
※非課税の通勤手当は除く。源泉徴収票でいうと「支払金額」。

※雇用保険の基本手当などは、「収入」に数えません。


3.
ご主人の健康保険の被扶養者である条件は、
・基本手当受給中は、基本手当の額が日額3611円以下であること。
・給与を受ける立場の間は、給与額が月額10万8333円以下であること。


4.
前述の通り。


5.
「申告いらないとのことですが」とは、何を根拠とした判断です?

今年1年間の受けたすべての給与について年末調整がされたのなら、確定申告はしなくても構いません。
そうでないのなら確定申告をすることになります。

〉(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
関係ありません。
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