▲急▼応募したことになりますか。。?失業保険の個別延長給付が適用されるには、私は7月までに応募2件しないといけません。
私は今、職業訓練中なので、9月頃から本格的に就活したいと考えています。
この前、ネットにて、派遣会社の求人に2件、エントリーしました。
その後、派遣会社から電話があり、軽く経歴を聞かれた後、登録会へ来てくださいとの事でした。
そのときは『職業訓練があるのでなかなか時間が取れず登録へ行けそうにない』と答えたのですが
質問Ⅰ:これだけでも応募したということで個別延長給付受けられますかね?
質問Ⅱ:この場合、報告書には、派遣会社名を書き、保留のところに○でしょうか?
まだまだ就職したくはないけれど延長給付はしてほしいので、、
ハローワークの人にはちょっと聞きづらい問題です
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。。。。!
私は今、職業訓練中なので、9月頃から本格的に就活したいと考えています。
この前、ネットにて、派遣会社の求人に2件、エントリーしました。
その後、派遣会社から電話があり、軽く経歴を聞かれた後、登録会へ来てくださいとの事でした。
そのときは『職業訓練があるのでなかなか時間が取れず登録へ行けそうにない』と答えたのですが
質問Ⅰ:これだけでも応募したということで個別延長給付受けられますかね?
質問Ⅱ:この場合、報告書には、派遣会社名を書き、保留のところに○でしょうか?
まだまだ就職したくはないけれど延長給付はしてほしいので、、
ハローワークの人にはちょっと聞きづらい問題です
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。。。。!
登録だけでは応募には該当しません。登録もしてないのは更に該当しません。
個別延長と言ってますが、職業訓練で訓練による延長にはなってないのでしょうか?
訓練による延長適用になると個別延長の対象から外れます。
延長は重複されないという事です。訓練修了しても所定日数が残っていれば大丈夫ですが。
それか、受けている訓練が公共職業訓練ではなく、失業保険の延長などがそもそもない求職者支援訓練だったら良いのですが。
それに何故、登録に行けないのでしょう?就活に関する動きなのに。私が行った訓練では訓練後の就活の為に合間とか、土日登録会とか行ってましたよ?
書類選考は応募になります。ハロワからの応募でなければ選考落ちの通知が証明となります。
個別延長と言ってますが、職業訓練で訓練による延長にはなってないのでしょうか?
訓練による延長適用になると個別延長の対象から外れます。
延長は重複されないという事です。訓練修了しても所定日数が残っていれば大丈夫ですが。
それか、受けている訓練が公共職業訓練ではなく、失業保険の延長などがそもそもない求職者支援訓練だったら良いのですが。
それに何故、登録に行けないのでしょう?就活に関する動きなのに。私が行った訓練では訓練後の就活の為に合間とか、土日登録会とか行ってましたよ?
書類選考は応募になります。ハロワからの応募でなければ選考落ちの通知が証明となります。
失業保険について質問です。
雇用保険を会社でかけて頂いていて今月末会社都合により退社となります。
そして、私は自分で事業を起こそうと思っていますがこの場合は失業保険はもらえませんか?
1、直ぐに事業を起こすのて職には直ぐにつくこと。
2、再就職手当てなどもありますが、就職するわけではなく、事業を起こすこと。
この二点があるため疑問です。
雇用保険を会社でかけて頂いていて今月末会社都合により退社となります。
そして、私は自分で事業を起こそうと思っていますがこの場合は失業保険はもらえませんか?
1、直ぐに事業を起こすのて職には直ぐにつくこと。
2、再就職手当てなどもありますが、就職するわけではなく、事業を起こすこと。
この二点があるため疑問です。
1、失業保険はもらえません。
失業保険は次の仕事を見つける間の生活保障のようなものです。
2、再就職手当ももらえません。
再就職手当は、失業保険受給中に就職が決まった場合に残りの失業保険の一部をもらえるものですので、失業保険の受給資格がない方はそもそももらえません。
失業保険は次の仕事を見つける間の生活保障のようなものです。
2、再就職手当ももらえません。
再就職手当は、失業保険受給中に就職が決まった場合に残りの失業保険の一部をもらえるものですので、失業保険の受給資格がない方はそもそももらえません。
失業保険の受給期間についてどなたか教えてください。現在一年間の初めての契約社員として働いており、後二ヶ月で満期です。前職は正社員10年間で失業保険は払ってきました。(トータル約11年間
)
ただ今の会社とは全てが合わず、契約更新するつもりはさらさらなかったので、仮に会社が更新を希望してきても断わるつもりでした。前もってハローワークに確認していたのは、私のケースの場合、失業保険の三ヶ月の受給制限はないが、受給期間は一般受給者となり、4ヶ月間との事でした。契約期間満了の離職にはなるが、いわゆる自己都合に該当する為です。
ところがなんと、今日社長に呼ばれ二ヶ月後の更新はしないと言い渡されました(私からしたら望むところです♪) こうなると離職理由は一転し、契約期間満了とはいえども、会社都合で契約更新はしない事になるので、受給期間は8ヶ月になるのでしょうか?
因みに会社は私の意思は聞かず、一方的に更新はしないと言ってきました。こうなれば、私は契約更新を希望したことにして、にもかかわらず会社が更新しなかったという流れにもっていけば良いのでしょうか?
)
ただ今の会社とは全てが合わず、契約更新するつもりはさらさらなかったので、仮に会社が更新を希望してきても断わるつもりでした。前もってハローワークに確認していたのは、私のケースの場合、失業保険の三ヶ月の受給制限はないが、受給期間は一般受給者となり、4ヶ月間との事でした。契約期間満了の離職にはなるが、いわゆる自己都合に該当する為です。
ところがなんと、今日社長に呼ばれ二ヶ月後の更新はしないと言い渡されました(私からしたら望むところです♪) こうなると離職理由は一転し、契約期間満了とはいえども、会社都合で契約更新はしない事になるので、受給期間は8ヶ月になるのでしょうか?
因みに会社は私の意思は聞かず、一方的に更新はしないと言ってきました。こうなれば、私は契約更新を希望したことにして、にもかかわらず会社が更新しなかったという流れにもっていけば良いのでしょうか?
仰るとおり、特定理由離職者になる、と思います。
念のため以下、ご確認ください。
・前職(正社員時)より、再就職まで1年以内。
・前職退職時に、雇用(失業)保険を受給していないこと。
・雇用保険被保険者番号を引き継いでいる。
今の職場で6ヶ月以上勤務ですから、雇用保険受給資格を得てますので、今回の退職理由が適用されます。
「特定理由離職者の例」
※離職理由=期間満了
※離職票には「2C」にチェックが入る
期間の定めのある労働契約が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことにより離職した者。
本人が希望したにも関わらず、合意に至らなかった場合。
(要約)
給付日数は、貴方の年齢で決まります。
雇用保険加入期間、10年以上~20年未満の場合
・30歳未満…180日
・30歳以上35歳未満…210日
・35歳以上45歳未満…240日
・45歳以上60歳未満…270日
まさしく「渡りに船」ではないでしょうか。
ご参考までに。
念のため以下、ご確認ください。
・前職(正社員時)より、再就職まで1年以内。
・前職退職時に、雇用(失業)保険を受給していないこと。
・雇用保険被保険者番号を引き継いでいる。
今の職場で6ヶ月以上勤務ですから、雇用保険受給資格を得てますので、今回の退職理由が適用されます。
「特定理由離職者の例」
※離職理由=期間満了
※離職票には「2C」にチェックが入る
期間の定めのある労働契約が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことにより離職した者。
本人が希望したにも関わらず、合意に至らなかった場合。
(要約)
給付日数は、貴方の年齢で決まります。
雇用保険加入期間、10年以上~20年未満の場合
・30歳未満…180日
・30歳以上35歳未満…210日
・35歳以上45歳未満…240日
・45歳以上60歳未満…270日
まさしく「渡りに船」ではないでしょうか。
ご参考までに。
年末調整について教えて下さい。
年末調整について
今年4月に会社を退職(それまでは育児休暇を取得、諸事情により復帰せずに退職)し
その直後、私自身が病気になり国保に加入し今も国保加入中、国民年金もです。
そして、3か月待機期間を経て失業保険を受給中で旦那の扶養には入っていません。
そこで
旦那の年末調整についてですが
国民年金は証明書が送付されてきたので添付するのはわかりますが
国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
自分で勝手に今年支払った金額を記入するのでしょうか?
となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
(年末調整に必要だと知らなかったので領収書は保管してませんでした)
それと
今年私の給与所得はゼロですが、育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
無知ですみませんm(__)m
年末調整について
今年4月に会社を退職(それまでは育児休暇を取得、諸事情により復帰せずに退職)し
その直後、私自身が病気になり国保に加入し今も国保加入中、国民年金もです。
そして、3か月待機期間を経て失業保険を受給中で旦那の扶養には入っていません。
そこで
旦那の年末調整についてですが
国民年金は証明書が送付されてきたので添付するのはわかりますが
国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
自分で勝手に今年支払った金額を記入するのでしょうか?
となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
(年末調整に必要だと知らなかったので領収書は保管してませんでした)
それと
今年私の給与所得はゼロですが、育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
無知ですみませんm(__)m
〉国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
証明する必要がない、ということです。
〉となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
これは国民年金の話? 国民健康保険の話?
あなたの住んでいる市町村の国保では5月に支払いがあるんですか?(市町村のサイトを見てください)
加入したときに年額の通知は来なかったんですか?
〉育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
雇用保険からの「育児休業基本給付金」や基本手当は非課税です。
税金の計算では「収入」に数えません。
退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を書いているのなら、その時点で課税関係は終了です。
ついで
〉3か月待機期間を経て失業保険を
→3ヶ月の給付制限を経て基本手当を
証明する必要がない、ということです。
〉となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
これは国民年金の話? 国民健康保険の話?
あなたの住んでいる市町村の国保では5月に支払いがあるんですか?(市町村のサイトを見てください)
加入したときに年額の通知は来なかったんですか?
〉育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
雇用保険からの「育児休業基本給付金」や基本手当は非課税です。
税金の計算では「収入」に数えません。
退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を書いているのなら、その時点で課税関係は終了です。
ついで
〉3か月待機期間を経て失業保険を
→3ヶ月の給付制限を経て基本手当を
離職票を希望しないと提出してしまいました。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。
今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。
もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。
派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。
今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。
もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。
派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
アドバイスさせていただきます。
会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)
1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。
2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。
1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。
2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。
質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。
■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。
■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。
↑
上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。
離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。
でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。
なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。
退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。
そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。
ご参考になれば。
会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)
1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。
2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。
1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。
2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。
質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。
■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。
■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。
↑
上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。
離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。
でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。
なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。
退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。
そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。
ご参考になれば。
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