失業保険について?
現在、契約社員として働いている会社を
辞めることにしました。
理由としては、頭痛や胃痛など原因不明のプチ体調不良が
この半年ほど続いていて、休みがちになってしまったことです。
契約は毎年6月末の更新で、一昨年の10月から勤めているので
去年1度だけ更新をしています。
部長に退職の相談に行ったところ、
私は体調が悪いので今月末にでも退職したい旨伝えたのですが、
6月末の契約満了時まで勤めたほうがハローワークの通りもよく、
3か月待たなくても失業保険金が受け取れるかも、と言い
来月末まで働いたほうが私のためだと言ってきました。
ちなみに、その部長は人事部にいたこともあるということで
親身になって相談に乗ってくれ、
私の症状はうつ気味かもしれない、というようなことを言われました。
一身上の都合で退職しても、契約満了の場合
自己都合にならないこともあるのでしょうか?
また、もし自分がうつだとすれば(言われてみるとたしかに症状当てはまります)
それはハローワークに申告するなどした方がよいでしょうか?
現在、契約社員として働いている会社を
辞めることにしました。
理由としては、頭痛や胃痛など原因不明のプチ体調不良が
この半年ほど続いていて、休みがちになってしまったことです。
契約は毎年6月末の更新で、一昨年の10月から勤めているので
去年1度だけ更新をしています。
部長に退職の相談に行ったところ、
私は体調が悪いので今月末にでも退職したい旨伝えたのですが、
6月末の契約満了時まで勤めたほうがハローワークの通りもよく、
3か月待たなくても失業保険金が受け取れるかも、と言い
来月末まで働いたほうが私のためだと言ってきました。
ちなみに、その部長は人事部にいたこともあるということで
親身になって相談に乗ってくれ、
私の症状はうつ気味かもしれない、というようなことを言われました。
一身上の都合で退職しても、契約満了の場合
自己都合にならないこともあるのでしょうか?
また、もし自分がうつだとすれば(言われてみるとたしかに症状当てはまります)
それはハローワークに申告するなどした方がよいでしょうか?
契約期間の満了で労働者の意思で契約打ち切りの場合、自己都合になるのは3年以上勤めた場合だけです。
有期労働契約の最長が3年であるように、3年以上働くという事は期間の定めのない労働契約と同等と扱われるからです。
つまり、労使で更新されるのが当り前の契約とみなされるからです。
以前にハローワークの適用課長から聞きました。
質問者様は2年ということですよね。期間満了で退職すれば給付制限はつきませんよ。
鬱病については、働けるようでしたら、わざわざ伝えることは無いと思います。
実際に仕事もできないくらいお辛い様でしたら、医者に診断書を書いてもらえば受給期間の延長ができます。 お大事に。
補足
質問者様はあらかじめ今月中に退職をしたい旨を話していますから、自己都合で処理されてしまう可能性は高いですね。
ただの自己都合ですと3か月の給付制限がついてしまいます。
ですが、質問者様の場合は体調不良が原因ですので、正当な理由のある自己都合と職安に判断されれば給付制限はつきません。
正当な理由とは、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、等です。
親身になってくれた部長さんに相談して離職票に理由を明記して貰って下さい。後、退職届にも理由を書いてコピーして取っておいて下さい。
それだけしておけば、職安でも認めてくれると思います。
それ以外ですと、絶対に退職届を出さずに6月末まで突っ張るとか、無理にでも解雇扱いにさせるなどの選択肢もあるでしょうが、大分もめるでしょうしお勧めはしません。
有期労働契約の最長が3年であるように、3年以上働くという事は期間の定めのない労働契約と同等と扱われるからです。
つまり、労使で更新されるのが当り前の契約とみなされるからです。
以前にハローワークの適用課長から聞きました。
質問者様は2年ということですよね。期間満了で退職すれば給付制限はつきませんよ。
鬱病については、働けるようでしたら、わざわざ伝えることは無いと思います。
実際に仕事もできないくらいお辛い様でしたら、医者に診断書を書いてもらえば受給期間の延長ができます。 お大事に。
補足
質問者様はあらかじめ今月中に退職をしたい旨を話していますから、自己都合で処理されてしまう可能性は高いですね。
ただの自己都合ですと3か月の給付制限がついてしまいます。
ですが、質問者様の場合は体調不良が原因ですので、正当な理由のある自己都合と職安に判断されれば給付制限はつきません。
正当な理由とは、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、等です。
親身になってくれた部長さんに相談して離職票に理由を明記して貰って下さい。後、退職届にも理由を書いてコピーして取っておいて下さい。
それだけしておけば、職安でも認めてくれると思います。
それ以外ですと、絶対に退職届を出さずに6月末まで突っ張るとか、無理にでも解雇扱いにさせるなどの選択肢もあるでしょうが、大分もめるでしょうしお勧めはしません。
妊娠したので会社を辞めることになりました。失業保険をもらう為にはどうしたら良いですか?
妊婦の場合産後でないとダメとか聞いたんですが詳しい方ご意見宜しくお願い致します
妊婦の場合産後でないとダメとか聞いたんですが詳しい方ご意見宜しくお願い致します
妊婦さんの場合、出産後でないと貰えません。たしか、産後3ヵ月たってからでした。
産後8週間は就業できないので。
産後8週間は就業できないので。
妊娠をきっかけに仕事(派遣)を辞める事にしました。
当分の間は出産育児に専念するつもりで家計は旦那に任せます。
1年10ヶ月派遣先に勤めました。
その派遣会社を辞めたら失業保険ってもらえるものですか?
ハローワークに行って申請するんでしょうか?
失業保険ってどこから出てるんですか?
貰うにはハローワークに定期的にいって就職する意思を示さないとダメって聞いた事があります。
妊婦で仕事辞めた状況でも認められますか?
もちろん職に就くつもりはありません。
ですので“フリ”になりますが。
また、それには今の派遣会社に何か書類をもらっておく必要はありますか?
失業保険のシステムがよくわかってません。
出来れば難しい言葉は抜いて簡単に私みたいな無知でも分かるようにお願いします。
当分の間は出産育児に専念するつもりで家計は旦那に任せます。
1年10ヶ月派遣先に勤めました。
その派遣会社を辞めたら失業保険ってもらえるものですか?
ハローワークに行って申請するんでしょうか?
失業保険ってどこから出てるんですか?
貰うにはハローワークに定期的にいって就職する意思を示さないとダメって聞いた事があります。
妊婦で仕事辞めた状況でも認められますか?
もちろん職に就くつもりはありません。
ですので“フリ”になりますが。
また、それには今の派遣会社に何か書類をもらっておく必要はありますか?
失業保険のシステムがよくわかってません。
出来れば難しい言葉は抜いて簡単に私みたいな無知でも分かるようにお願いします。
雇用保険に加入していましたか?
加入していれば給与から雇用保険料として控除されていると思います。
働かれた期間、1年10カ月に雇用保険に加入されていたのであれば雇用保険(失業保険)の受給は可能です。
但し、妊娠・出産と言うことで働けない場合にはすぐに受給は出来ません。
なので受給期間延長の手続きをするといいでしょう。
基本は退職日から1年間が受給可能期間なのですが、延長の手続きをすれば出産から8週経過後から受給の申請が出来ます。
出産・育児と言うことで最長3年間の延長が出来ますので、その期間内で働ける状態になった時に受給申請をされればいいでしょう。
これらの申請には色々と書類等が必要になり、申請の手続きをするところはお住まいの地域を管轄するハローワークです。
書類の中にはあとからだと面倒な書類があります、≪離職票≫と言う書類で、これは辞めた会社(派遣会社)に離職票を出すように請求しておくことです。
他の書類等は、あとからでも用意出来ます(写真や本人確認の証明証等)
※雇用保険の受給は、働く意思があって、すぐにでも就職可能な失業者(雇用保険受給資格者)だけです。
妊娠や出産・育児で働けない時には上記の受給期間延長の手続きをしておくことです。
(働ける状態になって受給申請をするまでは手当は出ません)
加入していれば給与から雇用保険料として控除されていると思います。
働かれた期間、1年10カ月に雇用保険に加入されていたのであれば雇用保険(失業保険)の受給は可能です。
但し、妊娠・出産と言うことで働けない場合にはすぐに受給は出来ません。
なので受給期間延長の手続きをするといいでしょう。
基本は退職日から1年間が受給可能期間なのですが、延長の手続きをすれば出産から8週経過後から受給の申請が出来ます。
出産・育児と言うことで最長3年間の延長が出来ますので、その期間内で働ける状態になった時に受給申請をされればいいでしょう。
これらの申請には色々と書類等が必要になり、申請の手続きをするところはお住まいの地域を管轄するハローワークです。
書類の中にはあとからだと面倒な書類があります、≪離職票≫と言う書類で、これは辞めた会社(派遣会社)に離職票を出すように請求しておくことです。
他の書類等は、あとからでも用意出来ます(写真や本人確認の証明証等)
※雇用保険の受給は、働く意思があって、すぐにでも就職可能な失業者(雇用保険受給資格者)だけです。
妊娠や出産・育児で働けない時には上記の受給期間延長の手続きをしておくことです。
(働ける状態になって受給申請をするまでは手当は出ません)
失業保険の個別延長。
失業保険の受給日数が180日で先日最後の認定日に呼ばれて、
個別延長で60日の延長が決まりました。
この延長は1回で終わりになるのでしょうか?
失業保険の受給日数が180日で先日最後の認定日に呼ばれて、
個別延長で60日の延長が決まりました。
この延長は1回で終わりになるのでしょうか?
個別延長給付は平成21年3月31日からの会社都合退職者に摘要されています、1回のみで終了です、これ以上の延長はありません。
現在派遣にて勤務している女です。失業保険についてですが、6ヶ月働いて自己都合で辞めたと申告し、失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるんでしょうか?
少し前に法が改正され、離職日以前の1年間で6ヶ月以上の
被保険者期間があれば受給資格があります。
怪我や病気ですぐに再就職できない状態、
妊娠などによる離職の場合すぐに再就職することができないので
給付がすぐに受けられなくなります。(後々貰えることができます)
いまは再就職も大変でしょうけど頑張ってください
内容をよく見て無かったです・・・
自己都合で退職となると
離職日以前の2年間で12ヶ月以上の
被保険者期間がないと受給資格がありませんでした。
間違ったこと書いてしまったので訂正します。
被保険者期間があれば受給資格があります。
怪我や病気ですぐに再就職できない状態、
妊娠などによる離職の場合すぐに再就職することができないので
給付がすぐに受けられなくなります。(後々貰えることができます)
いまは再就職も大変でしょうけど頑張ってください
内容をよく見て無かったです・・・
自己都合で退職となると
離職日以前の2年間で12ヶ月以上の
被保険者期間がないと受給資格がありませんでした。
間違ったこと書いてしまったので訂正します。
関連する情報