年金について質問します。現在、人工透析をしていますが、約20年間厚生年金を支払っていましたが、今年の3月で無職になりました、失業保険を給付中に透析になりました。
来年より、障害年金は貰いますが、ほかの年金はどうしたらいいのでしょうか。現在42歳です。ほかの年金は払いつづけるほうがいいのです。
60歳未満なので、国民年金に加入となります。
支払が困難な場合は、免除申請をして承認を得られれば、その期間は支払は免除されます。
また国民年金加入中の方が障害年金の1級または2級に該当した場合、障害年金の該当日の前月から法定免除といって支払は免除になります。市区町村の国民年金担当課へ年金証書を持参すれば手続きができます。

国民年金を払った分は、65歳からの老齢基礎年金に反映しますが、65歳になったときに障害年金の1級または2級に該当していると、障害基礎年金も支給になっていて、老齢基礎年金とは有利な方を選択します。
老齢基礎年金と障害基礎年金が同額の場合は、障害基礎年金は非課税なので、おそらく障害基礎年金を選択することになると思われます。
夫の扶養に入るにあたって。
今週中に、入籍することになりました。それにあたり、すぐに夫の扶養に入りたいと考えております。
私は今年5月に退職(社保加入)し、4ヶ月後から失業保険を90
日需給中です。1月9日が最終認定日です。
彼には扶養に入りたいと言っているのですが、私は何を準備したり用意したらいいのかわかりません。無駄な時間を作りたくないのですが、彼の会社の事務員さんが全て進めてくださるのを待つしかないのでしょうか?でも、待ちきれずにこちらで先にアドバイスを頂きたく質問させて頂きました。5月まで働いていた時の源泉徴収票などが欲しいのでしょうか?まったく無知のため心からアドバイスを求めております。
よろしくお願い致します。
何が必要かは職場によって違いますので、事務員さんの支持を仰ぐしかありません。
源泉徴収票では意味がありません。
失業手当の受給の証明書は必要になる可能性が高いのでかならずとっておいてください。
失業保険について質問です。
早くもらうことはできるでしょうか?10月に退職したにもかかわらず、まだ失業保険の手続きをしていませんでした。
今から手続きをしようと思うのですが、退職理由が自己都合のため、3ヶ月
は待たなければいけません。
すぐに手続きをしなかった私が一番悪いのはわかっています。
色々と事情があり、このタイミングになってしまいました。。。。
無理なのは重々承知です。
しかし、本当に生活が苦しくなってきました。もう貯金もありません。
何とか3ヶ月を待たず早くもらうことはできないでしょうか・・・?
残業が毎月45時間以上であれば、過剰勤務が認められます。

職場のいじめが原因でやめた(こちらから会社を辞めるって言ったので自己都合扱い)場合

その会社に在籍する人にそうゆういじめがあったことを証明する文書を書いてもらった。

自己都合でしたが、いずれも理由が認められて三か月待機を外してもらえました。

それぞれが実際にあった話なので、もし該当するようでしたらハローワークに話してみてください。
失業保険受給延長後の給付についての質問です
失業保険受給中は主人の扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入するつもりでいたのですが主人の会社に確認すると国保は加入が必要といわれたのですが
国民年金は加入の必要がなく主人の扶養(厚生年金)のままでよいとのことでした。
私自身まったく無知で質問の仕方も上手くなく人のことを言えた立場ではないのですが、
主人の会社の管理の窓口の方がいつも頼りなく本当に加入の必要がないのか不安です。
受給手続きは今週中に職安に行く予定でまだ受給金額ははっきりしていません。
本当に加入の必要は無いのでしょうか?
質問するカテゴリが違います。

そもそも、あなたは厚生年金保険に加入していません。国民年金だけの加入です。
国民年金の被保険者の種別が「第3号」から「第1号」に変わるだけです。

健康保険の被扶養者でなくなった届け出が第3号被保険者でなくなった届けを兼ねますから、「質問者は別に手続きをする必要がない」という意味の回答では?
給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。

私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満

・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実

・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。

ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。


詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。

何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
給付制限は待期が満了の翌日から3ヶ月でこの期間自体は変動しません。逆に待期満了前に就職すると、退職後に残りの待期があり、その後3ヶ月制限がありますので大きく違います。

今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。

また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
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