失業保険について
私は今年9月末まで派遣社員として同じ派遣先にて約3年間働いていました。
業績不振のために契約更新がなく、
派遣会社からも新しく仕事が紹介できないということで
その時には会社都合として制限がなしで失業給付を受給できる事になっていたのですが
別の派遣会社から運よく仕事の紹介があり
10月1日から働きはじめましたが
仕事が合わなく、半月ほどで辞めてしまいました。実際の退職日は10月末です。
新しい会社では雇用保険には加入していません。
この場合は、新しい会社での退職理由は自己都合になるかと思うので(新しい会社での離職票は発行されてません。)
3ヶ月の制限がついてしまうのでしょうか?
新しい会社での勤務はハローワークでは話さない方が良いのでしょうか?
私は今年9月末まで派遣社員として同じ派遣先にて約3年間働いていました。
業績不振のために契約更新がなく、
派遣会社からも新しく仕事が紹介できないということで
その時には会社都合として制限がなしで失業給付を受給できる事になっていたのですが
別の派遣会社から運よく仕事の紹介があり
10月1日から働きはじめましたが
仕事が合わなく、半月ほどで辞めてしまいました。実際の退職日は10月末です。
新しい会社では雇用保険には加入していません。
この場合は、新しい会社での退職理由は自己都合になるかと思うので(新しい会社での離職票は発行されてません。)
3ヶ月の制限がついてしまうのでしょうか?
新しい会社での勤務はハローワークでは話さない方が良いのでしょうか?
新しい会社で雇用保険に加入していないののなら、関係ありませんから前職の分で雇用保険を受けられます。
前職の離職票を持ってHWに手続きに行ってください。前職での退職理由は会社都合になるはずですから3ヶ月の給付制限はなく、早く受給できますよ。
前職のことはHWに言っても言わなくてもいいです。
前職の離職票を持ってHWに手続きに行ってください。前職での退職理由は会社都合になるはずですから3ヶ月の給付制限はなく、早く受給できますよ。
前職のことはHWに言っても言わなくてもいいです。
失業保険について教えてください。
去年会社を退職し、失業保険の手続きをしまして、今は3ヶ月の待機期間です。
ですが、結婚することで退職しました。最初の手続きは東京の方でして、2回目から静岡に移動して手続きを継続しています。
東京の方で手続きした際、結婚で退職したことを伝えたところ、やむを得ない理由になるかもしれないと言われまして。そうすると3ヶ月の待機期間はなく受けとれると思うので、結婚退職の場合は何かそれを証明する書類は必要なのでしょうか?
もしまだ間に合うのであれば手続きしたいので、教えてください。
去年会社を退職し、失業保険の手続きをしまして、今は3ヶ月の待機期間です。
ですが、結婚することで退職しました。最初の手続きは東京の方でして、2回目から静岡に移動して手続きを継続しています。
東京の方で手続きした際、結婚で退職したことを伝えたところ、やむを得ない理由になるかもしれないと言われまして。そうすると3ヶ月の待機期間はなく受けとれると思うので、結婚退職の場合は何かそれを証明する書類は必要なのでしょうか?
もしまだ間に合うのであれば手続きしたいので、教えてください。
〉3ヶ月の待機期間です。
「給付制限」です。
給付制限がなくなるのは、
・結婚に伴い転居した(する)ので、通勤不能・困難になった(なる)ので退職した
・退職から概ね1ヶ月以内に転居した
というケースです。
※「通勤困難」とは、概ね片道2時間以上です。
住民票の写しが必要です。
「給付制限」です。
給付制限がなくなるのは、
・結婚に伴い転居した(する)ので、通勤不能・困難になった(なる)ので退職した
・退職から概ね1ヶ月以内に転居した
というケースです。
※「通勤困難」とは、概ね片道2時間以上です。
住民票の写しが必要です。
昨日、離職票が届いたので職案で失業保険の受給の手続きにいってきました。来月の17日に手続きの講義を受けてからの受給になるのですが、それまでに就職したら、受給はおろか、就職祝い金のようなものも頂けないのでしょうか?
待期が経過する前に就職したら何もでません。
自己都合、会社都合とも。
職安ですよ。(公共)職業安定所ですから。
職案だと、職業案内所になっちゃいますから。
自己都合、会社都合とも。
職安ですよ。(公共)職業安定所ですから。
職案だと、職業案内所になっちゃいますから。
1年未満で退職すると失業保険はもらえないんでしょうか。
去年の2月1日に入社し、今日は辞めます。
保険証の資格取得年月日は去年の2月1日で交付は2月21日です。
保険証の資格取得と失業保険は関係ないですか?
去年の2月1日に入社し、今日は辞めます。
保険証の資格取得年月日は去年の2月1日で交付は2月21日です。
保険証の資格取得と失業保険は関係ないですか?
社会保険とは関係ありません、入社日から1年ですので、今日辞めるのなら1年経過してます、ただ、会社は間違いなく、2/1で付きで加入手続きをしてるかが前提ですが、まず大丈夫です(最悪遡れます)。
ただ受給資格があるか、どうかはこのように決まります。
今日2/18から遡ります、2/18~1/19、1/18~2/19、12/18~11/19 ~ずっといきます、3/18~2/19、2/18~2/1この区切った期間が12ケ月あり、かつ11日以上出勤した(有給休暇も含みます)月を被保険者1ケ月とします、これが12ケ月あれば良いのです、最後の2/18~2/1は1ケ月ありませんので×含みませんが、15日以上あり、11日以上出勤した月は0.5月とします。
質問者様が全て11日以上出勤していれば、現在は被保険期間12ケ月と0.5月で、もちろん受給資格はあります。
ただ受給資格があるか、どうかはこのように決まります。
今日2/18から遡ります、2/18~1/19、1/18~2/19、12/18~11/19 ~ずっといきます、3/18~2/19、2/18~2/1この区切った期間が12ケ月あり、かつ11日以上出勤した(有給休暇も含みます)月を被保険者1ケ月とします、これが12ケ月あれば良いのです、最後の2/18~2/1は1ケ月ありませんので×含みませんが、15日以上あり、11日以上出勤した月は0.5月とします。
質問者様が全て11日以上出勤していれば、現在は被保険期間12ケ月と0.5月で、もちろん受給資格はあります。
今月 失業保険認定で 二日分しか貰えなかったです 残り2回3回と44日分と貰えるのでしょうか。。。最高28日分と聞きます。計算が合わないです どうか教えて下さい
3回に分けて 90日分あると聞きました 二日分は一回目です これじゃ暮らせないです
3回に分けて 90日分あると聞きました 二日分は一回目です これじゃ暮らせないです
私も失業給付を受けた事がありますが、3回に分けて90日分と言うところは間違っていると思います。日数は決められてますが、回数に制限は無かったかと思います。
待機機関7日間と、給付制限期間3ヶ月(自己都合退職の場合のみ)の後に認定日となり、その日からの計算になります。
今回2日間分支払われたようなので、残り88日間分は残っている事になります。
来月の認定日に、給付額×日数(満額28日分)が支払われ,再来月の認定日にも同じく支払われ、次の月の認定日に残り日数分が支払われると思います。
待機機関7日間と、給付制限期間3ヶ月(自己都合退職の場合のみ)の後に認定日となり、その日からの計算になります。
今回2日間分支払われたようなので、残り88日間分は残っている事になります。
来月の認定日に、給付額×日数(満額28日分)が支払われ,再来月の認定日にも同じく支払われ、次の月の認定日に残り日数分が支払われると思います。
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